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リーガル通信 ~交通事故 ~

2018年09月13日

 今回は,交通事故(被害者側)について記載いたします。不幸にも交通事故に遭われた方は,どのような損害賠償を受けることができるでしょうか。

 

 まず,交通事故の損害賠償には,大きく三つの基準があると言われています。そのため,例えば同じ後遺症の慰謝料を請求するにしても,どの基準を用いるかで金額が変わってくることになります。

 

 その基準の一つが,自賠責基準です。自賠責基準とは,強制加入の自賠責の支払額の基準です。しかし,これは最低限の保障にすぎず,金額は最も低くなります。次の二つ目が,任意保険基準です。これは,相手方の任意保険会社の損害賠償の基準です。任意保険基準は,一般には,自賠責基準より高く,次の裁判基準よりは低いと言われています。最後の三つめが,裁判基準(弁護士基準)です。裁判基準は,過去の判例の蓄積からできた基準で,裁判になった場合に認められる金額の目安になるものです。一般的には,三つの基準で最も高額になります。

 

 さて,ここからは,裁判基準をもとに,交通事故に遭った場合に請求可能な損害賠償の代表的なものを記載します。事案としては,交通事故に遭い,不幸にも後遺症が残ってしまった事案を想定します。まず治療費・入院費や入院・通院交通費で,これらは必要かつ相当な実費全額が認められます。次に,休業損害で,これは交通事故により仕事を休んだことで生じた損害の賠償が請求できます。また,交通事故の後遺症について,逸失利益を請求することが考えられます。逸失利益に請求は,後遺症が残ってしまったせいで生じる将来の収入減を補うものです。また,慰謝料についても,後遺症が残ったことによる慰謝料,入通院したことによる慰謝料を請求することが考えられます。最後に,自動車が修理が必要な場合には,適正な修理費相当額や代車両の請求が認められます。

 

 

弁護士 梶本貴之
ホワイトペッパー第283号(2018/9/14発行)掲載