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リーガル通信 ~債務整理~

2018年09月13日

 紋別ひまわりの梶本です。よろしくお願いいたします。前回は自己紹介をさせていただいたので,今回から法律の話をいたします。

 

 法律の話の第一弾は,個人の借金問題(債務整理)について,おおまかな概要をお伝えします。借金に困った方が弁護士に依頼される場合、弁護士がどのように事件処理をするのかについては,大きく三つに分かれます。①任意整理,②自己破産,③個人再生,の三つです。

 

 まず,①任意整理についてです。任意整理とは,簡単に言うと,依頼者の方が,各債権者(借金の貸主)と,個別に借金の返済額・方法を合意することです。流れとしては,弁護士が,各債権者から借金の正確な金額等を調べます。そして,明らかになった借金について,どのように返済していくか(分割払いが多いです),弁護士が各債権者と交渉します。任意整理での分割払いの上限は,三十六回払いが目安で,債権者によっては六十回までの分割に応じてくれることもあります。返済方法を合意すれば,あとは,合意に従って返済を行っていただくことになります。

 

 次は,➁自己破産についてです。自己破産は,裁判所に申立てを行い,許可を得れば,借金を返済しなくても良くなる,という手続きです。弁護士に依頼した場合の流れは,まず,弁護士が各債権者に連絡して借金の金額等を調べます。そして,必要書類を集め,裁判所に自己破産申立てを行います。気を付けていただきたいのは,破産申立ての際に財産を隠した場合や,借金が過度なギャンブルでできた場合など,破産しても借金がゼロにならない場合があるということです。

 

 最後は③個人再生です。個人再生は,裁判所に申立を行い,借金を減額したうえで,残額を各債権者に返済する,という手続きです。例えば,借金が百万円以上五百万円未満の場合は、借金は百万円に減額されます。個人再生でも,必要書類を揃え,各種書面を作成し,裁判所に申立を行うことになります。

 

 以上,今回は,個人の借金問題について各手続きを簡単に記載しました。各手続きの詳しい内容は,またの機会にお伝えできればと考えております。

 

 

弁護士 梶本貴之
ホワイトペッパー第279号掲載