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リーガル通信 ~離婚の方法 ~

2018年10月11日

 今回は,離婚の方法について記載いたします。

 

 夫婦は,どのような場合に離婚することができるでしょうか。当然ですが,夫婦間でお互いが離婚することを合意すれば,特に問題なく離婚することができます。

 

 では,夫婦の一方が離婚したくても他方が離婚に応じてくれない場合には,離婚を望む者はどのような方法を取ればいいでしょうか。

 

 この場合に行われることが多いのは,離婚調停という手続きです。離婚調停とは,簡単に言えば,裁判所で夫婦関係について話し合いをする手続きです(なお,後述の離婚裁判とは別のものです。)。離婚調停では,裁判官が判決を下すのではなく,あくまでも夫婦の合意で離婚するかどうかが決まります。離婚調停では,手続き面でも,離婚裁判と比べて自由度が高いものとなっています。

 

 他方,離婚調停でも話がまとまらない場合には,離婚裁判を行うことが考えられます。離婚裁判は,離婚調停と違い,離婚することになるかどうかを裁判官が判断します。そして,離婚裁判で離婚が認められるためには,離婚原因が存在することが必要です。離婚因とは,法律で「このような事由があれば離婚することができる」と定められたものです。

 この離婚原因は,具体的には,次の①から⑤のように定められています。①配偶者に不貞な行為(いわゆる不倫)があったとき,配偶者から悪意で遺棄されたとき,配偶者の生死が3年以上明らかでないとき,配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき,その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。最後の⑤は,たとえば夫婦の長期間の別居が当てはまり,夫婦が10年以上別居していれば離婚は認められやすいといわれています。

 

 いずれの手続きをとるにせよ,離婚の際には,親権,養育費,面会交流,財産分与,年金分割など様々なことを決める必要があります。お悩みがあれば,専門家にご相談されることをお勧めいたします。

 

 

弁護士 梶本貴之
ホワイトペッパー第285号(2018/10/12発行)掲載