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リーガル通信 ~悪質商法~

2019年05月29日

大変お世話になっております。紋別ひまわり基金法律事務所の梶本です。今回は,消費者被害について記載します。

 

消費者被害とは,悪質業者等が,消費者の方を騙し,高額な商品を売りつけたり,価値のないサービスに高値を支払わせたりするものです。特に,ご高齢の方を狙った事件等が多く発生しています。今回は,そうした被害に遭わないように,典型的な消費者被害の手口を2つお伝えいたします。

 

まず,架空請求という手口について記載します。架空請求では,①電話で身に覚えのない料金の請求をし,支払い義務のないお金を振り込ませたり,②インターネットで,突然,有料登録の料金請求の画面を表示し,支払い義務のないお金を振り込ませたりするといった手口がとられています。当然,自分が商品を購入したりサービスを利用したりしていない限り,お金を支払う義務はありません。このような手口に遭った場合には,絶対にお金を振り込まないようにご注意ください。

 

また,サクラサイトという手口もあります。これは,次のような手口になります。まず,サイトに雇われたサクラが,異性や占い師などになりすまし,消費者の方と連絡を取ってきます。これにより,消費者の方は,異性や占い師などと連絡を取っていると騙され,様々な手口でお金を使わされることとなってしまいます。そして,消費者の方は,サクラの誘導でやり取りを重ねているうちに,気づいたときには多額の費用をつぎ込んでしまうこともあります。サクラサイト被害では,本物の異性や占い師などが相手になっているのではなく,あくまで成りすましに過ぎないので,このようなサービスはできるだけ控えるようにしましょう。また,サービスを始めてしまった場合でも,気づかないうちに高額をつぎ込んでしまわないように,信頼できる方等にご相談するようにして下さい。

 

 

弁護士 梶本貴之
ホワイトペッパー第297号(2019/4/発行)掲載