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リーガル通信 ~パワーハラスメント~

2018年04月05日

 レスリング選手の伊調馨さんがコーチから「パワハラ」を受けていたのではないかというニュースが話題になりました。もっとも,こういったケースでは,パワハラなのか指導の一環なのか,判断に難しい場合もあります。今回は,最近よく耳にする「パワハラ」についてお話したいと思います。

 

 実は「パワハラ」は,「セクハラ」とは違い,どのようなものがこれに当たるか,法律では規定されていません。そのため,どのような行為がパワハラにあたるのかは曖昧にならざるを得ないのですが,一般的には,指導に名を借りた暴言や暴力,誹謗中傷,侮辱,職場における各種無視,過重・無理な業務を指示する,もしくは何もさせない等の言動が繰り返されると,パワハラと判断される可能性が高いと思います。

 もっとも,みなさんの職場でもそうだと思いますが,上司は自らの職位に応じて権限を発揮し,業務に必要な指導監督,教育指導を行い,上司としての役割を遂行することが求められています。このように,業務の適正な範囲で注意や指導が行われている場合には,たとえ労働者がこれを不満に感じたとしても,パワハラには該当しないこととなります。

 

 一つ裁判例をご紹介します。新入社員の態度が悪かったため,担当の課長が「意欲がない,やる気がないなら,会社を辞めるべきです。会社にとって損失です。あなたの給料でアルバイトが何人雇えると思っているのですか?」というメールをその新入社員に送りました。このメールの文字は赤字で,しかも会社の同僚全員に一斉メールしました。

 この事例で裁判所は,上司の責任を認めました。指導や叱咤激励の目的があったのは理解できるが,赤い大きな字のフォントを使ったり,職場の同僚全員にわざわざメールを送ったのは,さすがにやり過ぎだと判断したのです。先ほどお話した「業務の適正な範囲」という点からしますと,問題のある新入社員のみに指導をすればいいわけで,その能力が低いということを他の同僚にまで知らせる必要はないでしょうから,適正な範囲を超えていると評価せざるをえないでしょう。

 

 パワハラによって,仮に社員がうつ病などにかかってしまった場合,その治療費を会社が負担することとなったり,慰謝料の金額も大きくなったりしますので,会社が受ける経済的ダメージは大きなものになります。今一度,職場環境を見直していただくきっかけになればと思います。

 

 

弁護士 田村秀樹
ホワイトペッパー第271号(2018/3/30発行)掲載

5月15日(火)★無料法律相談会(毎月第2火曜日)のお知らせ★

2018年04月05日

開 催 日 平成30年5月15日(火)

開催時間 10:00~16:00まで(お一人様1時間程度)

開催場所 紋別ひまわり基金法律事務所(商工会議所2階)

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

5月10日(木)★滝上町無料法律相談会(毎月第1木曜日)のお知らせ★

2018年04月05日

開 催 日 平成30年5月10日(木)

開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)

ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)

 

※人数限定ですので、事前にご予約下さい。

※5月は第1木曜日が祝日のため、第2木曜日に開催いたします。

5月1日(火)★雄武町無料法律相談会のお知らせ★

2018年04月05日

開 催 日 平成30年5月1日(火)

開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 地域交流センター2階会議室

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

5月1日(火)★興部町無料法律相談会のお知らせ★

2018年04月05日

開 催 日 平成30年5月1日(火)

開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 興部町中央公民館

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。