大変お世話になっております。今回は,会社の破産(以下「法人破産」といいます。)について記載します。
法人破産は,会社が債務超過かつ債務の返済が困難な場合などに行われる手続きです。法人破産では,裁判所の監督のもと,裁判所が選任する破産管財人が管理を行い,会社が清算されます。
法人破産を弁護士に依頼した場合には,まず,事業の停止日を決めます。会社は事業の停止日に営業活動を停止し,従業員は原則としてすべて解雇することになります。また,弁護士は,事業の停止日に,すべての債権者に受任通知を送ります。この受任通知により,債権者の以後の連絡は弁護士宛に行われることになり,債権者から会社への取り立て行為は無くなることとなります。
また,弁護士は,会社の財産が散逸しないように管理する責任があります。そのため,弁護士は,代表印,通帳,不動産の権利証,有価証券などの会社財産に関する書類等の引き渡しを受けます。また,弁護士は,経営者から様々な事情を聞き取り,決算書などの資料を精査し,法人破産の申立書を作成します。
破産申立書を裁判所に提出した後は,破産管財人が選ばれ,破産手続きが開始します。破産管財人は,会社財産の処分や換価を行うので,経営者はこれに協力する必要があります。そして,債権者集会や債権者への配当が行われた後,破産手続きは終結します。
なお,法人破産には,一定の費用が掛かります。法人破産にかかる費用で代表的なものに,予納金があります。予納金とは,法人破産にあたり裁判所に納める費用であり,会社の規模や債権者の数によって金額は変わりますが,数十万円程度はかかります(場合によっては100万円を超すこともあります。)。また,弁護士に法人破産を依頼する場合には,弁護士費用も掛かります。このように,法人破産には一定の費用がかかるため,事業の継続が厳しくなってきた場合には,会社財産が完全に無くなってしまう前に,弁護士等の専門家に相談することが大切です。
弁護士 梶本貴之
ホワイトペッパー第295号(2019/3/発行)掲載
大変お世話になっております。紋別ひまわり基金法律事務所の梶本です。今回は,消費者被害について記載します。
消費者被害とは,悪質業者等が,消費者の方を騙し,高額な商品を売りつけたり,価値のないサービスに高値を支払わせたりするものです。特に,ご高齢の方を狙った事件等が多く発生しています。今回は,そうした被害に遭わないように,典型的な消費者被害の手口を2つお伝えいたします。
まず,架空請求という手口について記載します。架空請求では,①電話で身に覚えのない料金の請求をし,支払い義務のないお金を振り込ませたり,②インターネットで,突然,有料登録の料金請求の画面を表示し,支払い義務のないお金を振り込ませたりするといった手口がとられています。当然,自分が商品を購入したりサービスを利用したりしていない限り,お金を支払う義務はありません。このような手口に遭った場合には,絶対にお金を振り込まないようにご注意ください。
また,サクラサイトという手口もあります。これは,次のような手口になります。まず,サイトに雇われたサクラが,異性や占い師などになりすまし,消費者の方と連絡を取ってきます。これにより,消費者の方は,異性や占い師などと連絡を取っていると騙され,様々な手口でお金を使わされることとなってしまいます。そして,消費者の方は,サクラの誘導でやり取りを重ねているうちに,気づいたときには多額の費用をつぎ込んでしまうこともあります。サクラサイト被害では,本物の異性や占い師などが相手になっているのではなく,あくまで成りすましに過ぎないので,このようなサービスはできるだけ控えるようにしましょう。また,サービスを始めてしまった場合でも,気づかないうちに高額をつぎ込んでしまわないように,信頼できる方等にご相談するようにして下さい。
弁護士 梶本貴之
ホワイトペッパー第297号(2019/4/発行)掲載
開 催 日 令和元年6月11日(火)
開催時間 10:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 紋別ひまわり基金法律事務所(商工会議所2階)
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 令和元年6月6日(木)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
※人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 令和元年6月6日(木)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 西興部村公民館
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 令和元年6月4日(火)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 地域交流センター2階会議室
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 令和元年6月4日(火)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 福祉保健相談センター きらり
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
大変お世話になっております。紋別ひまわり基金法律事務所の梶本です。ご存知の方も多いと思いますが,この度,大規模な民法の改正が行われます。また,改正された民法は,2020年4月1日から施行されます。そこで今回は,民法改正について記載します。民法の改正点は数多くあるので,その中のいくつかを取り上げます。
まず,金銭債権の法定利率が変わります。現在の法定利率は,基本は5パーセント,商事利率(商取引で適用される法定利率)は6パーセントとなっています。しかし,民法が改正されると,法定利率が変動制となります。そのため,法定利率分の金銭を相手方に請求するときは,その金銭債権に適用される法定利率が何パーセントであるかを確認する必要があります。なお,法定利率は,当事者間で利率についての合意がない場合に適用されるため,当事者間で法定利率と異なる合意があれば,合意された利率が適用されることとなります(もっとも,高すぎる利率は違法無効となります)。
また,債権の時効についても改正が行われました。現行の民法では,一般債権については原則10年,商行為で生じた債権については5年で時効消滅します(サラ金からの借金など)。しかし,改正民法では,時効について二元的なシステムが採用されることとなります。すなわち,債権は,①権利を行使することができる時から10年(客観的起算点から10年),➁権利を行使することができることを知った時から5年(主観的起算点から5年),で時効消滅することとなります。また,これに伴い,商事利率等の短期消滅時効は廃止されることとなります。
この他にも,民法の改正点は数多くあります。例えば,契約の解除について,相手方に契約違反があっても,契約違反の程度が軽微であれば契約を解除することができないことが明記されました。
民法改正は,皆様の暮しにも深く関係してくるもののため,ぜひ関心を持っていただければと存じます。
弁護士 梶本貴之
ホワイトペッパー第299号(2019/5/10発行)掲載