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リーガル通信 ~軽犯罪法~

2015年11月26日

 「軽犯罪法」という法律をご存じでしょうか。文字通り、軽い犯罪の類型を集めた法律です。


  この法律に違反すると、全て拘留(一日以上三十日未満、刑事施設に拘置されることとなります)または科料(千円以上一万円未満の罰金)に処せられることとなります。

 

 この軽犯罪法では、意外な行為が禁じられていますので、この機会にご紹介したいと思います。心当たりのある方は要注意です。

 ちなみに、この法律で処罰の対象とされて行為は全部で三十四個ありますが、このうち、特徴的なものをご紹介します。

 

 ①浮浪行為・・・生計の途がないのに、働く能力がありながら就業する意思を有さず、一定の住居をもたずにうろつく行為が禁止されています。要するに、働けるのに仕事をせず、街中でぶらついていてはならないというものです。

 

 ②灯火消灯行為・・・正当な理由もなく、街中の街灯などを勝手に消してはならないというものです。お酒の勢いでついつい、なんてことは絶対にいけません。

 

 ③焚き火行為・・・相当な注意をしないで、建物、森林その他燃えるような物の付近で火を焚き、またはガソリンなど引火しやすい物の付近で火気を用いることを禁止しています。万が一建物などに燃え移ってしまった場合には、失火罪などに問われる可能性もあります。

 

 ④のぞき行為・・・浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見てはいけません。盗撮まではいかなくても、のぞき見る行為だけでも処罰されます。

 

 ⑤立小便行為・・・公衆の場で、たんやつばを吐き、又は大小便をする行為が禁止されています。当然、男性の立小便もこれに含まれます。心当たりのある男性の方、要注意です。

 

 「えっ、こんなことまで処罰されるの?」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。この他にも禁止されている行為が数多くありますので、気になった方は一度、軽犯罪法の条文を調べてみてはいかがでしょうか(インターネットで簡単に調べられます)。



弁護士 田村秀樹
ホワイトペッパー第213号(2015/11/27 発行)掲載