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リーガル通信

2015年12月24日

 これからお正月を迎え、実家に帰省される方も多いのではないでしょうか。両手一杯にお土産袋を提げ、田舎に帰って両親と昔話や、近況の話に花を咲かせる・・・こんな光景が繰り広げられるご家庭が多いかと思いますが、お正月は、両親の異変に気付くよいタイミングでもあります。
 たとえば、実家のちゃぶ台の上に、見慣れない会社からの葉書が置いてあるような場合、あるいは、前回帰省した時から異様に物が増えているような場合などは要注意です。


 最近、高齢者が訪問販売や通信販売に多額の金銭を投じてしまうケースが増加しています。特に、一人暮らしの高齢者の場合には、事業者と高齢者のみで契約が行われるため、家族などが実態を把握できないこともあります。
 もちろん、高齢者自身で、不信感を抱いたらきっぱりと断るという自衛手段を講じることが一番重要なことではあるのですが、特に判断能力に不安があるような方の場合ですと、自身で理解できないまま、次々と物品を購入してしまうようなケースも見られます。


 このような場合には、ご両親のどこに原因があるのかを把握することが重要です。つまり、本人が内容を十分に理解したうえで契約をしているのか、それとも、理解できない状態で契約をしてしまっているのかということです。
 前者の場合はさておき、後者の場合には法律的な手当、すなわち成年後見制度の利用をおすすめします。なぜなら、(判断能力の低下の度合いにもよりますが)本人が不必要な物を購入してしまった場合には、成年後見人があとからその契約を取り消したりすることができますし、また、本人が自分の思うがまま財産を使ってしまわないよう、後見人が本人に代わって、財産を管理することができるからです。


 ともあれ、本人を抜きにした状態で、周りの人間が勝手に物事を進めてしまうことも好ましくありません。
 まずは本人とよくコミュニケーションをとって、本人の置かれている現状や希望を把握することからはじめてみてはいかがでしょうか。お正月は、このようなコミュニケーションをとるよい機会になると思います。

 

 
弁護士 田村秀樹
ホワイトペッパー第215号(2015/12/25 発行)掲載

★年末年始のお休みのお知らせ★

2015年12月21日

平素は格別のお引き立てを賜り,厚く御礼申し上げます。

 

誠に勝手ながら,下記の期間を年末年始休業とさせていただきます。

 

         記

 

2015年12月25日(土)から2016年1月5日(火)まで

 

  ※1月6日(水)9:00より、業務開始いたします。

 

休業期間中に、留守番電話やメールでご連絡をいただいた方には、1月6日以降、ご連絡させていただきます。

平成28年1月12日(火)★無料法律相談会(毎月第2火曜日)のお知らせ★

2015年12月15日

開 催 日 平成28年1月12日(火)

開催時間 10:00~16:00まで(お一人様1時間程度)

開催場所 紋別ひまわり基金法律事務所(商工会議所2階)

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

1月12日(火)★雄武町無料法律相談会(毎月第1火曜日)のお知らせ★

2015年12月02日

開 催 日 平成28年1月12日(火)

開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 地域交流センター2階会議室

ご予約先 0158-26-2277


*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

*次回雄武町無料法律相談会は、平成28年2月2日(火)を予定しております。

*1月は第2火曜日を相談会にさせていただいております。

1月12日(火)★興部町無料法律相談会(毎月第1火曜日)のお知らせ★

2015年12月02日

開 催 日 平成28年1月12日(火)

開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 興部町中央公民館

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

*次回興部町無料法律相談会は、平成28年2月2日(火)を予定しております。

*1月は第2火曜日を相談会にさせていただいております。

1月7日(木)★滝上町無料法律相談会(毎月第1木曜日)のお知らせ★

2015年12月02日

開 催 日 平成28年1月7日(木)

開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)

ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

*次回滝上町無料法律相談会は、平成28年2月4日(木)を予定しております。

リーガル通信 ~軽犯罪法~

2015年11月26日

 「軽犯罪法」という法律をご存じでしょうか。文字通り、軽い犯罪の類型を集めた法律です。


  この法律に違反すると、全て拘留(一日以上三十日未満、刑事施設に拘置されることとなります)または科料(千円以上一万円未満の罰金)に処せられることとなります。

 

 この軽犯罪法では、意外な行為が禁じられていますので、この機会にご紹介したいと思います。心当たりのある方は要注意です。

 ちなみに、この法律で処罰の対象とされて行為は全部で三十四個ありますが、このうち、特徴的なものをご紹介します。

 

 ①浮浪行為・・・生計の途がないのに、働く能力がありながら就業する意思を有さず、一定の住居をもたずにうろつく行為が禁止されています。要するに、働けるのに仕事をせず、街中でぶらついていてはならないというものです。

 

 ②灯火消灯行為・・・正当な理由もなく、街中の街灯などを勝手に消してはならないというものです。お酒の勢いでついつい、なんてことは絶対にいけません。

 

 ③焚き火行為・・・相当な注意をしないで、建物、森林その他燃えるような物の付近で火を焚き、またはガソリンなど引火しやすい物の付近で火気を用いることを禁止しています。万が一建物などに燃え移ってしまった場合には、失火罪などに問われる可能性もあります。

 

 ④のぞき行為・・・浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見てはいけません。盗撮まではいかなくても、のぞき見る行為だけでも処罰されます。

 

 ⑤立小便行為・・・公衆の場で、たんやつばを吐き、又は大小便をする行為が禁止されています。当然、男性の立小便もこれに含まれます。心当たりのある男性の方、要注意です。

 

 「えっ、こんなことまで処罰されるの?」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。この他にも禁止されている行為が数多くありますので、気になった方は一度、軽犯罪法の条文を調べてみてはいかがでしょうか(インターネットで簡単に調べられます)。



弁護士 田村秀樹
ホワイトペッパー第213号(2015/11/27 発行)掲載

12月8日(火)★無料法律相談会(毎月第2火曜日)のお知らせ★

2015年11月26日

開 催 日 平成27年12月8日(火)

開催時間 10:00~16:00まで(お一人様1時間程度)

開催場所 紋別ひまわり基金法律事務所(商工会議所2階)

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

12月3日(木)★滝上町無料法律相談会(毎月第1木曜日)のお知らせ★

2015年11月11日

開 催 日 平成27年12月3日(木)

開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)

ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

*次回滝上町無料法律相談会は、平成28年1月7日(木)を予定しております。

12月3日(木)★西興部村無料法律相談会(隔月第1木曜日)のお知らせ★

2015年11月11日

開 催 日 平成27年12月3日(木)

開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 西興部村公民館

ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所) 

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

*次回西興部町無料法律相談会は、平成28年2月4日(木)を予定しております。