開 催 日 平成27年12月1日(火)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 地域交流センター2階会議室
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
*次回雄武町無料法律相談会は、平成28年1月12日(火)を予定しております。
お金を借りたら返さなくてはならないことは当然です。
これは、借用書や契約書のありなしにかかわらないのですが、では、口約束でお金を貸すことでも大丈夫なのでしょうか。
たとえば、お金を貸したにもかかわらず、借りた者が「借りた覚えはない」と嘘をついた場合、最終的には裁判によってお金を回収するほかありません。この裁判の中で、貸主は、お金を渡したことと、それを返す約束をしたことの二点を、自分で証明しなければなりません。
そして、この証明がうまくできなかった場合、裁判では、貸主がお金を貸していないと判断され、結局お金は戻ってこないこととなってしまいます。
この点、借用書や契約書があれば、比較的簡単にお金を貸したことを証明できます。しかし、これがないと、その証明は非常に難しいこととなります。
これで、借用書や契約書を作ることがどんなに大切なことかがわかっていただけると思います。
では、借用書や契約書にどのような事項を記載すればよいのでしょうか。
ざっと挙げますと、①当事者(貸主・借主)の住所氏名、②いつ、いくら貸したのか、③弁済期日はいつか、④利息はとるのか、とるとすればその利率はどれだけか、この四点は最低限記載する必要があるでしょう。
その上で、相手方(借主)の署名と捺印をもらうことが大切です。そうすれば、後に自分はそんなものを書かなかったとは言いづらいからです。
このコラムをご覧になって、「私、借用書を作らずにお金を貸してしまった!」と、はっとされる方もいらっしゃるかもしれません。
心当たりのある方は、今から借主に申し入れて借用書などを作ってもらうのも一つの方法です。
また、「借用書」「契約書」という形式にこだわらなくても、返済を受けたときに「○月○日金○○円の借入金の残金が○○円であることを確認します」と書いてもらったうえで署名をもらうだけでも十分な証拠になります。
要するに、お金の貸し借りがあったことを相手に書いてもらうことが大切なのです。
弁護士 田村秀樹
ホワイトペッパー第211号(2015/10/30 発行)掲載
開 催 日 平成27年11月11日(火)
開催時間 10:00~16:00まで(お一人様1時間程度)
開催場所 紋別ひまわり基金法律事務所(商工会議所2階)
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
*次回無料法律相談会は、平成27年12月8日(火)を予定しております。
開 催 日 平成27年11月10日(火)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 地域交流センター2階会議室
ご予約先 0158-26-2277
*第1火曜日が休日ですので、今回の相談日は翌週に振り替えています。
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
*次回雄武町無料法律相談会は、平成27年12月1日(火)を予定しております。
開 催 日 平成27年11月10日(火)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 興部町中央公民館
ご予約先 0158-26-2277
*第1火曜日が休日ですので、今回の相談日は翌週に振り替えています。
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
*次回興部町無料法律相談会は、平成27年12月1日(火)を予定しております。
開 催 日 平成27年11月5日(木)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
*次回滝上町無料法律相談会は、平成27年12月3日(木)を予定しております。
シルバーウィークは終わりましたが、北海道ではこれから紅葉の季節を迎え、行楽シーズンはまだまだ続きます。自動車で行楽地へ遊びに行く方も多いのではないでしょうか。
ただし、自動車を運転している限り、事故と無縁というわけにはいかないでしょう。いわゆる「物損事故」(怪我人が出なかった事故)を含めると、事故歴が全くないドライバーの方は案外少ないのではないでしょうか。
さて、不幸にも事故が起きてしまい、何らかの損害が生じてしまった場合、その賠償をどうするかという問題が生じます。
事故を起こした当事者の間で話し合いがまとまればそれでよいわけですが、事故の原因が誰にあるかという争いや、誰がどれだけ悪かったのか(いわゆる「過失割合」)という争い、さらには損害額がいくらなのかという争いなどで、話し合いがまとまらないケースも多くみられます。
さらに、相手の過失が十割の事故(停車中に追突された場合など)だと、自分の保険会社は相手との交渉をしてくれないので、自分一人で相手と交渉しなければなりません。
このような場合、弁護士に交渉を依頼したいという方もいらっしゃるかと思いますが、弁護士費用がネックとなって、依頼を諦めるケースが時々みられます。
そこで、最近の自動車保険には、「弁護士費用特約」という特約が設けられているものが多くあります。これは、先ほど書いたようなトラブルを解決するために弁護士に依頼をする際、保険会社が弁護士費用を負担してくれる制度です。
この特約を付けておけば、万が一事故に遭った際も、費用を気にすることなく弁護士に相談したり、あるいは依頼をしてトラブルを解決してもらうことができるのです。もちろん、特約ですから、保険料はその分高くなってしまいますが、安心料と考えれば、決して高くない金額だと思います。
ただし、制度の中身は保険会社によって違いますので、これを読んで気になられた方は、加入している保険の約款を確認していただくか、保険会社にお問い合わせください。
また、これを機会に、ご自身の自動車保険がどのような補償までカバーしてくれているかを確認してみてもよいかもしれませんね。
弁護士 田村秀樹
ホワイトペッパー第209号(2015/10/2 発行)掲載
開 催 日 平成27年10月13日(火)
開催時間 10:00~16:00まで(お一人様1時間程度)
開催場所 紋別ひまわり基金法律事務所(商工会議所2階)
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
*次回無料法律相談会は、平成27年11月11日(火)を予定しております。
開 催 日 平成27年10月6日(火)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 地域交流センター2階会議室
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
*次回雄武町無料法律相談会は、平成27年11月10日(火)を予定しております。
開 催 日 平成27年10月6日(火)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 興部町中央公民館
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
*次回興部町無料法律相談会は、平成27年11月10日(火)を予定しております。