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リーガル通信 ~隣家の木~

2015年09月03日


 紋別の短い夏は終わり。朝晩は秋の気配が感じられるようになりました。青々と茂っていた草木も、やがては落葉のシーズンを迎えます(少し気が早いですが)。


 落葉の季節になると大変なのが、その掃除です。では、落葉のもとになる木が隣の家の木の場合は…というのが、今回のテーマです。


 たとえば、隣の家の木の枝が敷地まで張り出しているため、その木からの落葉で掃除が大変だ、という場合、枝を勝手に切り取ることはできるのでしょうか。


 法律では、隣家の木の枝が境界を越えて敷地内に張り出してきた場合、木の所有者に対して、張り出してきている枝を切り取るよう請求することができます。
  注意していただきたいのは、法律はあくまでも、相手に枝を切るよう請求することができるとしているだけであって、勝手に切り取ってよいとは定めていないことです。張り出してきている枝を相手が切り取らないからといって、法律の手続によらず勝手に切り取ってしまうことは、権利の行使であっても実力行使は許されないという「自力救済の禁止」に違反して許されませんので、注意してください。
 相手に請求しても切り取ってくれないときは、訴訟や調停といった法的手段を使って解決することとなります。


 また、境界を越えた木の枝によって日当たりが悪くなったり、落葉で雨どいが詰まるなどしたために、損害を被ることがあります。この場合、その木の所有者に対して、枝の切り取りの請求のほかに損害賠償の請求をすることが可能な場合があります。


 ただし、落葉は自然現象でもあります。ですから、境界を越えて枝が張り出している場合でも、落葉の程度がさほど酷いわけではなく、土地を使う上で大きな障害にはなっていないような場合には、枝の切り取りの請求が認められないケースもあります。


 落葉はご近所トラブルの代表例ですが、普段からご近所同士で話し合い、なるべくであれば穏便に対処したいところです。
 なお、脱線ですが、集めた落葉で堆肥を作り、ガーデニングに利用できるような場合もあるそうですので、こういった解決策も視野に入れてみてはいかがでしょうか。

 

 

弁護士 田村秀樹
ホワイトペッパー第207号(2015/9/4 発行)掲載

9月5日(土)士業合同遺産相続・遺言無料相談会

2015年08月12日

紋別市内の弁護士・司法書士・行政書士がチームでご相談にのります!!

 

予約制・参加費無料

 

遺産相続や遺言に関してそれぞれの専門家よりアドバイス致します。

この相談はどの専門家に聞けばいいのだろう?とお悩みの方など、どうぞご参加ください。

 

 開催日時:2015年9月5日(土)13:00~17:00(最終受付 16:45)

 

   会場:紋別バスターミナル2階

 

  主催:行政書士なりた事務所 行政書士 成田 樹

     西山司法書士事務所 司法書士 西山 隆也

     流氷の町ひまわり基金法律事務所 弁護士 脇島 正

     紋別ひまわり基金法律事務所 弁護士 田村 秀樹

 

ご予約先:0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)

     ※お電話の受付時間は平日9:00~17:00です。

 

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お盆の営業時間のご案内

2015年08月10日

お盆期間は、営業時間が下記のとおりになりますので、よろしくお願いいたします。

 

             記

 

  8月13日(木)  10:00~17:00

  8月14日(金)  10:00~17:00

 

土日はお休みですので、8月17日から通常通り9:00から営業いたします。

 

 

リーガル通信 ~特殊詐欺~

2015年07月31日

「特殊詐欺」に遭われる方、増えています。
「振り込め詐欺なんてニュースの中の出来事でしょ」と思われている方、自分は絶対に大丈夫などと過信しないでください。そういった方ほど、被害に遭うことも多いのです。


 特殊詐欺とは、誰でも構わず、電話などを使って、対面しないで金品をだまし取る詐欺をまとめて指す言葉です。
  いわゆる「オレオレ詐欺」などの振り込め詐欺が有名ですが、最近、その手口はみるみる巧妙になってきています。
  たとえば、電話で「必ずもうかる」「あなたしか買えない」「高く買い取る」などという甘い言葉を投げかけて株などを買わないかと勧め、代金などの名目で現金をだまし取る詐欺や、メールなどで「パチンコ必勝法」「競馬必勝法」を販売すると勧誘して、情報提供料などの名目で現金をだまし取る詐欺など、一口に「特殊詐欺」といってもその内容は様々です。


 さて、万が一被害に遭ってしまった場合、犯人から被害金を取り返すことはできるかというと、困難なことが多いのが実情です。
  弁護士がこの手の相談を受けると、被害金を取り返すために、「口座凍結」という手段をとることが通常です。犯人の使った口座(つまり、振込先に指定された口座)を凍結して下ろせなくした後、その口座の残金から被害金を取り戻すのです。
  しかし、犯人が口座から素早く現金を下ろしてしまったら、口座凍結をしても何の意味もありません。ですから、振り込んでしまったお金を取り戻すには、「犯人が銀行から引き出すまでの時間が勝負」なのです。
 最近は、口座凍結をしても、空振りに終わってしまうことが多いです。


  ですから、何と言ってもまずは騙されないこと!不審な電話や、儲かりそうないい話を持ちかけられたら、まずは警察や周りの知人・友人に話を聞いてもらいましょう。
  第三者に話を聞いてもらって初めて、自分がだまされているとわかる場合もあるからです。もちろん、弁護士にも気軽に相談してください。


弁護士 田村秀樹
ホワイトペッパー第203号(2015/7/10 発行)掲載

8月11日(火)★無料法律相談会(毎月第2火曜日)のお知らせ★

2015年07月31日

開 催 日 平成27年8月11日(火)

開催時間 10:00~16:00まで(お一人様1時間程度)

開催場所 紋別ひまわり基金法律事務所(商工会議所2階)

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
*同じ内容のご相談は1回までとさせていただきますのでご了承下さい。
*次回無料法律相談会は、平成27年9月8日(火)を予定しております。

8月6日(木)★滝上町無料法律相談会(毎月第1木曜日)のお知らせ

2015年07月31日

開 催 日 平成27年8月6日(木)

開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)

ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

*次回滝上町無料法律相談会は、平成27年9月3日(木)を予定して

おります。

8月6日(木)★西興部村無料法律相談会(隔月第1木曜日)のお知ら

2015年07月31日

開 催 日 平成27年8月6日(木)

開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 西興部村公民館

ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)


*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

*次回西興部町無料法律相談会は、平成27年10月1日(木)を予定し

ております。

8月4日(火)★雄武町無料法律相談会(毎月第1火曜日)のお知らせ

2015年07月31日

開 催 日 平成27年8月4日(火)

開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 地域交流センター2階会議室

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

*次回雄武町無料法律相談会は、平成27年9月1日(火)を予定し

ております。

8月4日(火)★興部町無料法律相談会(毎月第1火曜日)のお知らせ

2015年07月31日

開 催 日 平成27年8月4日(火)

開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 興部町中央公民館

ご予約先 0158-26-2277


*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

*次回興部町無料法律相談会は、平成27年9月1日(火)を予定し

ております。

リーガル通信 ~離婚にともなう慰謝料~

2015年06月11日

 離婚に関する相談で、「慰謝料はいくらぐらい取れますか」というご質問をよくいただきます。今回は、離婚にともなう慰謝料についてお話したいと思います。

 

 「離婚したら必ず相手から慰謝料がもらえますか?」・・・答えはNOです。慰謝料は、離婚をする全ての夫婦に発生するものではありません。
 たとえば、「相手と何となくそりが合わない」という理由で離婚する場合には、相手に慰謝料を請求することはできないのです。
 相手の不倫やDV、生活費を渡さないなど、相手の不当な行為によって離婚を余儀なくされた場合に、離婚にともなって相手に慰謝料を請求することができます。

 

 「では、慰謝料ってどれくらいもらえるの?」・・・慰謝料の金額は法律で決められているわけではありません。相手との話し合いが成立すれば、そこで合意した金額が慰謝料となるので、自由に決めることができます。

 

 ただし、裁判所の判例でおおよその相場が決まっていて、話し合いでも、その相場に沿って金額が決まることが多くあります。 ものの本によると、①結婚期間、②相手の支払能力、③相手の責任の大きさ、④未成年の子の有無が、慰謝料の金額を決めるにあたっての要素になると書かれています。
 中でも、結婚期間は大きな要素で、アンケートによると、結婚期間が長ければ長いほど慰謝料の金額が大きくなるという結果も出ています。

 

 「相手の不倫やDVがあれば必ず慰謝料は取れるの?」・・・必ずしもそうとは言えません。というのも、相手が不倫やDVなどの事実を認めなかった場合には、慰謝料を請求する側で、そういった事実があったことを証明しなければなりません。
 DVを受けたら傷跡を写真に撮る、病院に行って診断書を出してもらう、相手の不倫がわかったら探偵に依頼する、不倫相手とのやりとりのメールを写真に撮るなど、相手にDVや不倫があったと突きつけられる材料を確保しておくことが必要です。

 

 

弁護士 田村秀樹
ホワイトペッパー第201号(2015/6/12 発行)掲載