平素は格別のお引き立てを賜り,厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら,下記の期間を年末年始休業とさせていただきます。
記
2018年12月29日(土)から2019年1月6日(日)まで
※1月7日(月)9:00より、業務開始いたします。
休業期間中に、留守番電話やメールでご連絡をいただいた方には、1月7日以降、ご連絡させていただきます。
今回は,遺産分割について記載します。遺産分割は,財産を持った人が亡くなった時に行われます。遺産分割では,相続人の間で意見の相違等がなければ,特にトラブルは生じません。しかし,相続人の間に感情的な対立がある場合や,遺産が多額であったり,また遺産を分割するのが客観的に難しい場合などは,一般的に遺産分割についてトラブルが起きやすいと言われています。
では,遺産分割のトラブルを未然に防ぐために取れる方法はあるでしょうか。まず,生前に,特定の人に財産を贈与することが考えられます。もっとも,生前に贈与してしまうと,相続で財産を取得する時に比べて税金が高くなってしまうことが多いです。また,遺言により,財産を特定の相続人に相続させることが考えられます。もっとも,遺留分減殺請求という制度があるので,遺贈を受けられない相続人も一定の相続分は保護されることになります。
では,実際に遺産分割でトラブルになってしまった場合はどうすればいいでしょうか。まず,弁護士に遺産分割協議の依頼をすることが考えられます。また,遺産分割調停を申し立てることが考えられます。遺産分割調停は,裁判所で行いますが,基本的には,相続人が話し合いで遺産の分割方法を決める手続きです。そして,遺産分割調停でも話し合いがまとまらない場合は,遺産分割審判を行うことが考えられます。遺産分割審判は,調停とは違い,相続人の合意で遺産分割の方法を決めるのではなく,裁判所が遺産分割についての判断を下します。
最後に,遺産分割で問題になりやすい,寄与分について記載します。遺産を維持・増加させたことに特別の貢献(寄与)をした者に,相続分を増加させる制度を,寄与分といいます。寄与分が認められるには,遺産の維持・増加に特別の貢献が認められることが必要で,①被相続人の事業に無給ないしほとんど無給で従事したような場合,➁無償で被相続人に資金を提供したり,被相続人に代わって借金の返済をしたり,③病気になった被相続人の介抱や身の回りの世話をしたような場合,などに認められます。
弁護士 梶本貴之
ホワイトペッパー第289号(2018/12/7発行)掲載
開 催 日 平成31年1月15日(火)
開催時間 10:00~16:00まで(お一人様1時間程度)
開催場所 紋別ひまわり基金法律事務所(商工会議所2階)
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 平成31年1月8日(木)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
※人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 平成31年1月8日(火)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 地域交流センター2階会議室
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 平成31年1月10日(火)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 興部町中央公民館
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
今回は,借金問題についてお伝えします。以前もお伝えしたとおり,借金の問題については,大きく分けて,①任意整理,②自己破産,③個人再生のいずれかの方法で対応することが一般的です。
①の任意整理は,借金を分割して返していくことを債権者と合意することをいい,➁自己破産は借金をゼロにすることをいい,③個人再生は,借金を大きく減額したうえで分割して返済していくことをいいます。
そして,借金問題で大切なのは,お早めに弁護士や司法書士の専門家に相談することです。何故かというと,お早めに相談しないと,借金の取り立てや生活苦から,法律的にはするべきでないことをしてしまう恐れがあるからです。
では,どういうことが法律的にするべきでないかというと,まず①他の債権者には返済せず,特定の債権者だけに積極的に返済することです。これは,偏頗弁済というのですが,債権者には平等に借金を返さなければならないのに,特定の債権者だけを優先的に扱う点で,法律上禁止されています。
また,➁換金行為も禁止されています。これは,自分の財産を大きく減らしてしまったり,また,不法行為になる恐れがあるためです。
また,③氏名等を偽って借入を行うことも禁止されています。これも,詐欺や不法行為になる恐れがあるからです。
また,④ギャンブル等で浪費し,借金を膨らませることも避けるべきです。
これら①から④等の行為をしてしまうと,借金の整理を専門家に依頼した時に,費用が高額になる恐れがあります。
自己破産の費用は,大きく⑴弁護士の報酬と⑵裁判所に納める費用,に分かれます。この⑵裁判所に納める費用は,(ア)最も単純な手続きであれば1万円強で済みますが,(イ)①から④の事情があれば,20万円以上(40万円以上になってしまうことも)かかってしまう恐れが出てきます(もちろん事案によりますが。)。
また,①から④等の行為をしてしまうと,最悪の場合,自己破産をしても借金がゼロにならない恐れがあります。
以上から,借金問題でお悩みの場合は,お早めに弁護士や司法書士の専門家にご相談ください。
弁護士 梶本貴之
ホワイトペッパー第287号(2018/11/9発行)掲載
開 催 日 平成30年12月6日(木)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
※人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 平成30年12月6日(木)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 西興部村公民館
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 平成30年12月4日(火)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 興部町中央公民館
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。