開 催 日 平成30年12月4日(火)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 地域交流センター2階会議室
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 平成30年11月12日(月)
開催時間 10:00~16:00まで(お一人様1時間程度)
開催場所 紋別ひまわり基金法律事務所(商工会議所2階)
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
今回は,離婚の方法について記載いたします。
夫婦は,どのような場合に離婚することができるでしょうか。当然ですが,夫婦間でお互いが離婚することを合意すれば,特に問題なく離婚することができます。
では,夫婦の一方が離婚したくても他方が離婚に応じてくれない場合には,離婚を望む者はどのような方法を取ればいいでしょうか。
この場合に行われることが多いのは,離婚調停という手続きです。離婚調停とは,簡単に言えば,裁判所で夫婦関係について話し合いをする手続きです(なお,後述の離婚裁判とは別のものです。)。離婚調停では,裁判官が判決を下すのではなく,あくまでも夫婦の合意で離婚するかどうかが決まります。離婚調停では,手続き面でも,離婚裁判と比べて自由度が高いものとなっています。
他方,離婚調停でも話がまとまらない場合には,離婚裁判を行うことが考えられます。離婚裁判は,離婚調停と違い,離婚することになるかどうかを裁判官が判断します。そして,離婚裁判で離婚が認められるためには,離婚原因が存在することが必要です。離婚因とは,法律で「このような事由があれば離婚することができる」と定められたものです。
この離婚原因は,具体的には,次の①から⑤のように定められています。①配偶者に不貞な行為(いわゆる不倫)があったとき,②配偶者から悪意で遺棄されたとき,③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき,④配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき,⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。最後の⑤は,たとえば夫婦の長期間の別居が当てはまり,夫婦が10年以上別居していれば離婚は認められやすいといわれています。
いずれの手続きをとるにせよ,離婚の際には,親権,養育費,面会交流,財産分与,年金分割など様々なことを決める必要があります。お悩みがあれば,専門家にご相談されることをお勧めいたします。
弁護士 梶本貴之
ホワイトペッパー第285号(2018/10/12発行)掲載
開 催 日 平成30年11月6日(火)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 地域交流センター2階会議室
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 平成30年11月6日(火)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 興部町中央公民館
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 平成30年11月1日(木)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
※人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 平成30年10月9日(火)
開催時間 10:00~16:00まで(お一人様1時間程度)
開催場所 紋別ひまわり基金法律事務所(商工会議所2階)
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 平成30年10月4日(木)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
※人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 平成30年10月4日(木)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 西興部村公民館
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
今回は,交通事故(被害者側)について記載いたします。不幸にも交通事故に遭われた方は,どのような損害賠償を受けることができるでしょうか。
まず,交通事故の損害賠償には,大きく三つの基準があると言われています。そのため,例えば同じ後遺症の慰謝料を請求するにしても,どの基準を用いるかで金額が変わってくることになります。
その基準の一つが,自賠責基準です。自賠責基準とは,強制加入の自賠責の支払額の基準です。しかし,これは最低限の保障にすぎず,金額は最も低くなります。次の二つ目が,任意保険基準です。これは,相手方の任意保険会社の損害賠償の基準です。任意保険基準は,一般には,自賠責基準より高く,次の裁判基準よりは低いと言われています。最後の三つめが,裁判基準(弁護士基準)です。裁判基準は,過去の判例の蓄積からできた基準で,裁判になった場合に認められる金額の目安になるものです。一般的には,三つの基準で最も高額になります。
さて,ここからは,裁判基準をもとに,交通事故に遭った場合に請求可能な損害賠償の代表的なものを記載します。事案としては,交通事故に遭い,不幸にも後遺症が残ってしまった事案を想定します。まず治療費・入院費や入院・通院交通費で,これらは必要かつ相当な実費全額が認められます。次に,休業損害で,これは交通事故により仕事を休んだことで生じた損害の賠償が請求できます。また,交通事故の後遺症について,逸失利益を請求することが考えられます。逸失利益に請求は,後遺症が残ってしまったせいで生じる将来の収入減を補うものです。また,慰謝料についても,後遺症が残ったことによる慰謝料,入通院したことによる慰謝料を請求することが考えられます。最後に,自動車が修理が必要な場合には,適正な修理費相当額や代車両の請求が認められます。
弁護士 梶本貴之
ホワイトペッパー第283号(2018/9/14発行)掲載