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年末年始のお休みのお知らせ

2020年12月23日

平素は格別のお引き立てを賜り,厚く御礼申し上げます。

誠に勝手ながら,下記の期間を年末年始休業とさせていただきます。

         記

 

2020年12月26日(土)から2021年1月5日(火)まで

 

  ※1月6日(水)9:00より、業務開始いたします。

 

休業期間中に、留守番電話やメールでご連絡をいただいた方には、1月6日以降、ご連絡させていただきます。

リーガル通信 ~会社法改正 電子提供措置~

2020年12月23日

会社法が改正されるので,改正会社法の内容についてご紹介いたします。

 

①株主総会資料の電子提供制度の概要

 

 現状,会社が株主総会を開催するに当たっては,株主総会資料(株主総会参考書類,事業報告書,計算書類等)を,株主に対し原則として書面で交付する必要があります。しかし,今回の改正により,株主総会資料について,取締役が自社のウエブサイトに掲載し,このアドレスを株主総会招集通知に記載して発送することで,適法に株主総会資料の開示を行ったと認められるようになります。これにより,資料の印刷・郵送に関する費用・時間が削減でき,また,早期に株主に対する資料の提供ができるようになります。

 

②電子提供制度の詳しい内容

 

 まず,株主の利益を保護するため,株主総会資料の電子提供制度を利用するには,定款で定めて登記をする必要があります。このような定款の定めがある会社は,電子提供に代えて書面により株主総会資料の提供をすることは禁じられます。また,上場会社など振替株式を発行する会社では,電子提供制度をとることが義務付けられます。

 

電子提供措置をとらなければならない事項は,①株主総会の日時・場所など会社法298条1項各号の記載事項,②議決権行使書面に記載すべき事項,③株主総会参考書類の内容,④株主提案に係る議案の要領,⑤計算書類及び事業報告の内容,⑥連結計算書類の内容,⑦電子提供措置事項を修正した旨及び修正前の事項,です。

 

電子提供措置をとる旨の定款の定めが会社は、株主総会の日の3週間前,もしくは株主総会の招集通知を発した日のいずれか早い日から株主総会の日の後3か月を経過するまでの間,株主総会資料の電子提供をしておく必要があります。

 

なお,電子提供措置については,パスワードを設定し,株主のみが情報の提供を受けることができるようにすることもできます。

 

 

 

弁護士 梶本貴之

ホワイトペッパー第339号(2020/12発行)掲載

1月7日(木)★滝上町無料法律相談会のお知らせ★ 

2020年12月17日

開 催 日 令和3年1月7日(木)

開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)

ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)

 

※人数限定ですので、事前にご予約下さい。

1月12日(火)★雄武町無料法律相談会のお知らせ★ 

2020年12月17日

開 催 日 令和3年Ⅰ月12日(火)

開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 地域交流センター2階会議室

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

1月12日(火)★興部町無料法律相談会のお知らせ★

2020年12月17日

開 催 日 令和3年1月12日(火)

開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 福祉保健相談センター きらり

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

リーガル通信 ~消費賃借・委任・寄託~

2020年11月16日

今回は,売買契約と委任契約について記載します。

 

⑴売買契約で目的物が引渡前に滅失した場合

 

(事例)売主は,買主に対し,建物を売却する契約を結んだ。代金の支払いはまだ行われていない。しかし,建物の引渡前に地震で建物が滅失した場合,買主は代金の支払いを拒絶することができるか。

 この場合,地震による滅失などのリスクは,商品を引き渡すまでは売主が負担します(五六七条一項)。よって,本件のように建物の引渡し前に地震で滅失した場合には,買主は代金の支払いを拒絶することができます。

 

⑵買主が受領を拒んだ場合

 

(事例)⑴の場合で,売主が契約の定め通りに建物を引き渡そうとしたが,買主が引き渡しを拒み,その後に建物が地震で滅失した場合はどうなるでしょうか。

この場合,買主が引き渡しを拒んだ時点で,商品滅失のリスクは買主が負うことになります。よって,買主の引渡し拒絶後に建物が滅失している本件では,建物滅失のリスクを買主が負い,買主は代金支払いを拒絶することがでません。

 

⑶委任契約の報酬について

 

 委任契約とは、委任者が,委任事務を相手方に委託する契約です。委任契約には,成果完成型(委任事務の成果に対して報酬を支払う委任契約)と,履行割合型(委任事務そのものに対して報酬を支払う委任契約)の二種類があります。

成果完成型の報酬は,成果の引渡しと同時に支払われます。また,成果が得られる前に契約が解除された場合などは,委任者に可分な利益がある場合は,その割合に応じて受任者に報酬が支払われます。

他方,履行割合型の場合は,原則として履行完了後に報酬が支払われます。また,途中で委任契約を解除した場合などは,既にした履行の割合に応じて報酬が支払われます。

 

 

 

弁護士 梶本貴之

ホワイトペッパー第337号(2020/11/6発行)掲載

12月3日(木)★滝上町無料法律相談会のお知らせ★ 

2020年11月16日

開 催 日 令和2年12月3日(木)

開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)

ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)

 

※人数限定ですので、事前にご予約下さい。

12月3日(木)★西興部村無料法律相談会のお知らせ★

2020年11月16日

開  催 日 令和2年12月3日(木)

開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 西興部村公民館

ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい

12月1日(火)★雄武町無料法律相談会のお知らせ★ 

2020年11月16日

開 催 日 令和2年12月1日(火)

開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 地域交流センター2階会議室

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

12月1日(火)★興部町無料法律相談会のお知らせ★

2020年11月16日

開 催 日 令和2年12月1日(火)

開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 福祉保健相談センター きらり

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。