開 催 日 令和2年1月9日(木)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
※人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 令和2年1月7日(火)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 地域交流センター2階会議室
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 令和2年1月7日(火)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 福祉保健相談センター きらり
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
①はじめに
今回は,消滅時効について記載します。消滅時効制度により,一定の期間が経ってしまうと,お金などの権利を請求できなくなってしまう恐れがあります。そのため,生活するうえで,時効の完成には気を付ける必要があります。また,2020年4月1日から,民法が改正され,消滅時効についても新しいルールが始まります。そのため,民法改正後のルールについてもご説明します。
②現在の時効制度
まず,債権とは,お金などを請求できる権利のことです。そして,一般的な債権は,原則として,請求できる時から10年間経つと消滅時効が完成してしまいます。消滅時効が完成してしまうと,原則として,お金の返済などが請求できなくなってしまいます。
また,現在の消滅時効制度では,一般的な債権以外の様々な債権について,個別のルールを定めています。
例えば,交通事故でケガなどをして,不法行為の損害賠償請求をする時は,損害と加害者を知った時から3年,もしくは交通事故の時から20年で,債権は時効消滅してしまいます。また,サラ金から借金をした場合など,会社関係などの債務は5年間で時効消滅します。
③改正後の時効制度
次に,民法改正後の時効制度について記載します。まず,一般的な債権については,権利が発生した時から10年間,もしくは権利を行使することができることを知った時から5年間で時効消滅します。
また,交通事故など,不法行為に基づく損害賠償請求権については,改正前と同じく,損害と加害者を知った時から3年,もしくは損害発生の時から20年で時効消滅します。もっとも,被害者保護のために,人の生命や身体が侵害された場合の損害賠償請求権は、権利が発生した時から20年間,もしくは権利を行使することができることを知った時から5年間で時効消滅することとされました。
また,時効の完成を防ぐ制度として,当事者の間で書面を作り,一年間,時効の完成を猶予することができる制度も新しく始まります。
④終わりに
消滅時効は複雑な点があるので,弁護士等の専門家にご相談ください。
弁護士 梶本貴之
ホワイトペッパー第315号(2019/12/20発行)掲載
開 催 日 令和元年12月5日(木)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
※人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 令和元年12月5日(木)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 西興部村公民館
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 令和元年12月3日(火)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 地域交流センター2階会議室
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 令和元年12月3日(火)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 福祉保健相談センター きらり
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
相続法の改正が行われました。今回も,改正相続法をご紹介します。
まず,「遺産の一部分割」が可能であることが,法律に明記されました。「遺産の一部分割」とは,遺産全部の分割の話がまとまらない場合等に,遺産の一部だけを先に分割するものです。
また,「特別の寄与」についても改正されました。「特別の寄与」とは,被相続人に対し,無償で看病や労働の提供をする等した人を,優遇する制度です。しかし,改正前では,「特別の寄与」をした場合に優遇されるのは,相続人だけでした。具体例を挙げます。被相続人Aに,息子Bと息子Dがいて,Bには妻Cがいたとします。そして,息子Bの妻Cが被相続人Aに無償で看護をしていたとします。しかし,改正前では,息子Bの妻Cは被相続人Aの相続人ではないため,「特別の寄与」は原則として認められませんでした。これが法改正により,「特別の寄与」で優遇されるのは,被相続人の「親族」となり,範囲が拡大されました。そして,息子Bの妻Cは,被相続人Aの「親族」となります。よって,妻Cは「特別の寄与」を理由に優遇され,金銭の請求ができるようになりました。
また,「特別受益の持戻し」について,改正が行われました。「特別受益の持ち戻し」とは,簡単に言えば次のような制度です。すなわち,被相続人から,相続人の一人にだけ,特別に財産が贈与されていたとします。すると,遺産分割では,この特別に財産の贈与を受けた相続人の相続分が少なくなることがあります。これが「特別受益の持戻し」です。今回,この「特別受益の持戻し」が改正されました。具体的には,結婚して20年以上の夫婦の一方が,もう一方の夫婦に居住用の不動産を贈与等した場合,「特別受益の持戻し」が原則として適用されなくなります。これにより,結婚して20年以上の夫婦の一方が,もう一方の夫婦に居住用の不動産を贈与等した場合,贈与を受けたことで相続分が減少することは原則ありません。
弁護士 梶本貴之
ホワイトペッパー第313号(2019/11/22発行)掲載
相続法の改正が行われました。前回に引き続き,改正相続法の一部をご紹介します。まず,用語解説として,「配偶者」とは結婚相手のことを言い,「被相続人」とは,相続があった時に,亡くなった本人を言います。
では,「配偶者居住権」という制度をご紹介します。配偶者居住権とは,次のような場合を想定した制度です。すなわち,AとBは夫婦であり,A所有の不動産(以下「本件居宅」)に同居していました。しかし,Aが亡くなりました。このような場合,Bは,本件居宅に住み続けたいと考えることが多いと思います。こうしたBを保護するのが,配偶者居住権です。配偶者は,遺産分割等で配偶者居住権を取得すれば,被相続人の建物に無償で住み続けることができます。もっとも,配偶者が配偶者居住権を取得するには,被相続人の生前から,被相続人が所有していた建物に居住している必要があります。
法改正前であれば,Bは,①本件建物の所有権を遺産分割で取得するか,もしくは②本件建物を相続した人から賃借しなければ,本件建物に住み続けることはできませんでした。しかし,Bは,配偶者居住権を遺産分割等で取得すれば,無償で,本件建物に住み続けることができます。
また,配偶者居住権以外に配偶者を保護する制度として,「配偶者短期居住権」が創設されました。配偶者短期居住権は,①建物の取得者が確定してから6か月までの間,もしくは②相続開始から6か月までの間,配偶者に建物に無償で居住することを認める制度です。ただし,配偶者短期居住権が認められるためには,配偶者が,被相続人の生前から被相続人の所有建物に居住していることが必要です。配偶者短期居住権では,配偶者居住権と異なり,配偶者は遺産分割を行わなくても建物に居住することができます。なお,配偶者短期居住権は期間制限があるので,期間経過後は,建物の所有者に建物を返還する必要があります。配偶者居住権も配偶者短期居住権も,令和2年4月1日から制度が開始します。
弁護士 梶本貴之
ホワイトペッパー第311号(2019/10/25発行)掲載