開 催 日 令和元年11月7日(木)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
※人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 令和元年11月5日(火)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 地域交流センター2階会議室
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 令和元年11月5日(火)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 福祉保健相談センター きらり
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
相続法の改正が行われました。今回は,改正された相続法の一部を記載します。
まず,「遺産の分割前に,遺産の払い戻しが行われた場合」について,法律が改正されています。例として,5000万円の遺産があり,5人の相続人のうち甲1人が1000万円を払い戻していた場合,を用いて説明します。
法改正前であれば,この場合,すべての相続人が同意しなければ,1000万円を遺産分割の対象とすることができず,4000万円だけが遺産分割の対象となりました。よって,各相続人の取り分は800万円になり,払い戻しを行った相続人甲だけだが計1800万円(払い戻した1000万円+遺産分割による800万円)を取得することとなります。しかし,これでは,相続人甲が不当に利益を得て,公平な遺産分割ができない恐れがありました。
そこで,法改正が行われました。改正法では,「相続人が,遺産分割前に,遺産の一部を処分した場合,処分した相続人が反対した場合でも,他の相続人が同意すれば,処分された財産を遺産分割の対象とすることができる。」こととされました。これにより,上記の例では,相続人甲が反対しても,払い戻された1000万円を遺産分割の対象とすることができるようになりました。よって,5000万円全額を5人で分けることになり,各相続人が1000万円ずつを取得することになります。
また,法改正により,遺産分割を行っていなくても,相続人単独で,預金の払い戻しができることとなりました。もっとも,全額の払い戻しができるわけではありません。払い戻し額は,預貯金の1/3に法定相続分を掛けた金額に限られます。また,払い戻しの上限額は150万円です。たとえば,B銀行の300万円につき,1/2の相続分を持つ相続人が預金の払い戻しを受ける場合を想定します。この時,B銀行から払い戻しを受けられる上限は,50万円となります(300万円×1/3×1/2)。
弁護士 梶本貴之
ホワイトペッパー第309号(2019/9/27発行)掲載
開 催 日 令和元年10月3日(木)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
※人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 令和元年10月3日(木)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 西興部村公民館
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 令和元年10月1日(火)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 地域交流センター2階会議室
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 令和元年10月1日(火)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 福祉保健相談センター きらり
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
今回は,労働基準法について記載します。使用者と労働者では,一般的に雇用主の方が力が強くなってしまいます。そのため,労働者の地位を守るための法律がいくつも定められています。今回は,労働者を守るための法律の中でも,代表的な労働基準法の規定をいくつか記載します。
まず,使用者は,労働者と労働契約を結ぶ際に,労働条件を明示する必要があります。その中でも特に書面で明示が必要な労働条件として,労働契約の期間,就業場所・業務内容,就業時間や休暇等に関する事項,賃金に関する事項,退職に関する事項等があります。これらの通知は,一般的には,労働条件通知書によって行われることが多いです。
また,使用者が労働者を解雇する場合は,少なくとも30日前までに予告するか,または30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。また,解雇を行った場合でも,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当と認められない場合は,解雇は無効となります。
また,解雇と似たものとして,雇止めがあります。雇止めとは,端的に言えば,期間の定めのある労働契約を不更新とすることです。期間の定めのある労働契約の期間が満了しても,必ず雇止めができるとは限りません。すなわち,雇止めは,①過去に反復更新された有期労働契約で,その雇止めが無期労働契約の解雇と社会通念上同視できると認められるもの,②労働者において、有期労働契約の契約期間の満了時にその有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があると認められるもの,のいずれかに該当する場合には,無効となります(雇止めが無効となった場合は,労働契約が更新されます。)。
次に賃金ですが,原則として直接,全額を労働者に支払う必要があります。もっとも,社会保険料の控除など法令の定めがある場合はこの限りではありません。また,時間外労働や休日労働を行った場合には,法律で定める割増賃金を支払う必要があります。
弁護士 梶本貴之
ホワイトペッパー第307号(2019/8/30発行)掲載
平素は格別のお引き立てを賜り,厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら,下記の期間をお休みとさせていただきます。
記
2019年8月10日(土)から2019年8月18日(日)まで
※8月19日(月)9:00より、業務開始いたします。
休業期間中に、留守番電話やメールでご連絡をいただいた方には、8月19日以降、ご連絡させていただきます。