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9月3日(火)★雄武町無料法律相談会のお知らせ★

2019年08月09日

開 催 日 令和元年9月3日(火)

開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 地域交流センター2階会議室

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

9月3日(火)★興部町無料法律相談会のお知らせ★

2019年08月09日

開 催 日 令和元年9月3日(火)

開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 福祉保健相談センター きらり

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

9月5日(木)★滝上町無料法律相談会のお知らせ★

2019年08月02日

開 催 日 令和元年9月5日(木)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)

 

※人数限定ですので、事前にご予約下さい。

リーガル通信 ~離婚の際の子どもの法律関係~

2019年08月02日

 今回は,離婚の際の子どもに関する関係について記載します。まず,離婚の際に子どもがいる場合には,①親権を父母のいずれが持つか,②養育費をいくらにするか,③面会交流の有無・条件などを話し合いで決める必要があります。もっとも,これらが話し合いで決まらない場合には,調停や裁判などで決めることとなります。


 親権を父母のいずれが持つかは,①今までいずれの親が主として監護養育を行ってきたか(今まで主として監護養育を行って来た者が有利となります。),②住宅や学校など子どもの生活環境(子どもの生活や教育に望ましい環境を確保できるかが問題になります。),③祖父母等の支援があるか,④経済的に問題はないか,⑤子どもへの愛情はあるか,⑥兄弟姉妹は分かれることにならないか,⑦子どもの性別や発育状況,⑧子ども本人の意思,⑧父母のいずれかに親権者として不適格な事情はないか(虐待などをしていれば当然親権は認められにくくなります。)など,様々な事情を考慮して決められます。


 親権者が決まると,養育費も支払う必要が生じます。養育費は,①子どもの人数や年齢,②養育費を支払う者と親権者の収入を中心に,③場合によってはその他の事情も考慮して決めます。養育費の金額は,「算定表」といって調停等の際に参考にされる表がありますので,この算定表をもとに決められることが多いです。養育費は,子が20歳になるまで支払われることが多いですが,大学卒業まで支払われることもあります。なお,養育費に似たものとして,婚姻費用というものがあります。婚姻費用は,婚姻継続中で別居している場合に支払われる費用ですが,養育費より若干高額となります。


 また,離婚の際には,面会交流についても決めることが多いです。面会交流とは,子どもを看護養育していない親が子どもと会ったり交流することをいいます。面会交流は,子どもの福祉としても重要なものであると考えられています。

 


弁護士 梶本貴之
ホワイトペッパー第305号(2019/8/2発行)掲載

8月6日(火)★雄武町無料法律相談会のお知らせ★

2019年07月22日

開 催 日 令和元年8月6日(火)

開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 地域交流センター2階会議室

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

8月6日(火)★興部町無料法律相談会のお知らせ★

2019年07月22日

開 催 日 令和元年8月6日(火)

開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 福祉保健相談センター きらり

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

8月1日(木)★滝上町無料法律相談会のお知らせ★

2019年07月22日

開 催 日 令和元年8月1日(木)

開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)

ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)

 

※人数限定ですので、事前にご予約下さい。

8月1日(木)★西興部村無料法律相談会のお知らせ★

2019年07月22日

開  催 日 令和元年8月1日(木)

開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 西興部村公民館

ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

 

リーガル通信 ~自己破産~

2019年07月04日

今回は,自己破産について記載します。まず,破産した場合に,自分の財産がどうなるかについてです。自己破産は,本来,持っている財産を債権者に分配し,債務を免除する制度です。しかし,あまり財産を持っていない場合,財産を債権者に分配するよりも,そのための手続きに費用がかかってしまう恐れがあります。また,破産する場合,「自由財産」といって,一定の財産を残すことが認められています。そのため,自己破産をした場合でも,目立った財産がなかったり,自由財産の範囲内の財産をもっているに過ぎない場合は,破産者の財産を債権者に分配することなく破産することもあります。

 

次に,自己破産をする場合の注意事項です。借金を債権者に返していくことができない状態(支払不能)となった後は,特定の債権者に借金を優先して返済すること(偏頗弁済)は禁止されます。これは,債権者は平等に扱う必要があるのに,一部の債権者にお金を返してしまうと,この債権者平等に反してしまうからです。この偏頗弁済を行ってしまった場合,債権者から返済したお金を返してもらう必要が生じたり,最悪の場合には破産しても債務が免除にならない恐れがあります。

 

最後に,費用面についてです。自己破産の法律相談を行う場合,法律相談料が発生することがありますが,収入や財産が少なく「法テラス」が利用可能であれば,無料で法律相談を受けることができます。また,弁護士に自己破産を依頼する場合には,弁護士費用がかかります。弁護士費用の金額は,弁護士によっても異なりますし,依頼者が個人事業主かどうかなどでも異なるので,実際の金額は法律事務所にお尋ねください。もっとも,ここでも法テラスを使うことができれば,弁護士費用を法テラスが立替払いをし,依頼者は法テラスに毎月5000円程度の分割弁済を行う,ということが可能となります。

 

 

弁護士 梶本貴之
ホワイトペッパー第303号(2019/7/5発行)掲載

7月8日(月)★無料法律相談会のお知らせ★

2019年06月27日

開 催 日 令和元年7月8日(月)

開催時間 10:00~16:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 紋別ひまわり基金法律事務所(商工会議所2階)

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。