平素は格別のお引き立てを賜り,厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら,下記の期間を年末年始休業とさせていただきます。
記
2013年12月28日(土)から2014年1月5日(日)まで
※1月6日(月)9:00より、業務開始いたします。
ご不便をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。
集合住宅における近隣トラブルもさることながら,一戸建ての家においても,隣地隣家との間でトラブルが生じることがあります。いくつか例を挙げてみます。
まず,隣地隣家との間で,土地の境界が不明確であることから,トラブルに発展することがあります。この場合,境界の確定もしくは土地の所有権を確認する裁判を起こすことで,紛争を解決することが考えられます。
次に,私道を勝手に通行したことによるトラブルが考えられます。私道とは,ある人がその所有権に基づいて交通の用に使う道路のことです。私道の所有者は,私道を自由に使用・利用することができ,他人は,所有者の同意がなければ私道を利用することはできません。私道を通行したい場合には,私道の所有者と交渉して,通行の許可を得なければなりません。
私道の維持管理は,私道の土地所有者が行います。私道を複数名で利用している場合には,私道の維持管理に関する事柄は,所有者を含む話し合いで決まることになります。私道の維持管理費が必要であれば,話し合いにより分担することになります。
では,自宅が他人の土地に囲まれており,公道に接しておらず,公道に出るためには他人の土地を通らなければならない場合はどうすればよいでしょうか。私道の通行のように,勝手に他人の土地を通行することはできないのでしょうか。
このように,他人の土地に囲まれた土地で公道に通じていない土地を「袋地」,袋地の周りの土地を「囲繞地(いにょうち)」といいます。この場合,民法では,袋地の所有者は,囲繞地を通行してもよいことが認められています。もっとも,どこを通行してもいいわけではなく,損害が最も少ない箇所に限ります。
隣人とは長いお付き合いになりますので,トラブルにならないよう,お互い円滑に生活していきたいものですね。
弁護士 原田宏一
ホワイトペッパー第163号(2013/12/27発行)掲載
開 催 日 平成26年1月24日(金)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 紋別ひまわり基金法律事務所(商工会議所2階)
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
*同じ内容のご相談は1回までとさせていただきますのでご了承下さい。
*次回無料法律相談会は、平成26年2月28日を予定しております.
開 催 日 平成26年1月30日(木)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
*同じ内容のご相談は1回までとさせていただきますのでご了承下さい。
*次回滝上町無料法律相談会は、平成26年2月27日を予定しております。
開 催 日 平成26年1月28日(火)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 興部町中央公民館
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
*同じ内容のご相談は1回までとさせていただきますのでご了承下さい。
*次回興部町無料法律相談会は、平成26年2月25日を予定しております。
開 催 日 平成26年1月23日(木)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 地域交流センター2階会議室
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
*同じ内容のご相談は1回までとさせていただきますのでご了承下さい。
*次回雄武町無料法律相談会は、平成26年2月20日を予定しております。
最近何かと話題の「フェイスブック」には,撮った写真をアップ(投稿)する機能があります。飲み会の様子や風景を写真に撮りフェイスブックにアップすることで,友人や知人と写真を共有することができるのです。しかし,写真をアップする際,写っている人や場所によっては,法律上の注意点があります。
まず,写真に他人が写っている場合です。人は誰でもプライバシー権の一環として「肖像権」という権利を持っています。肖像権とは,自分の姿をみだりに他人に撮影されたり公表されたりしない権利です。対象となる人の承諾なく勝手に写真を撮ったり,インターネット上にアップしたりすることは,肖像権の侵害となる可能性があります。仲の良い友人であれば問題となることはあまりないかもしれませんが,面識のない人の写真を勝手にアップすればトラブルに発展する可能性があります。写っている人の承諾が得られないのであれば,勝手な写真撮影やインターネット上へのアップは控えたほうがいいでしょう。
次に,お店や建物内に「写真撮影禁止」などの張り紙が貼ってあった場合です。先ほどお話しした肖像権は,お店や建物そのものにはありません。しかし,写真撮影が禁止されているのに撮影した場合,正当な理由がない店舗への立入りとして,住居・建造物侵入罪や不退去罪に問われる可能性があります。そのような写真をアップすれば,すぐに問題が発覚します。このような違法な手段による写真撮影やそうした写真のインターネット上へのアップはやめるべきです。
また,風景を写真撮影した際に,人が写りこんでしまった場合,その人の顔がはっきりとわからなければよいのですが,顔がわかるようだと,肖像権侵害の問題が出てきます。 場合によりますが,写真をアップする際には,写真に写っている人や,お店の承諾を得たうえでアップすることが望ましいでしょう。
弁護士 原田宏一
ホワイトペッパー第161号(2013/11/29発行)掲載
開 催 日 平成25年12月20日(金)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 紋別ひまわり基金法律事務所(商工会議所2階)
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
*同じ内容のご相談は1回までとさせていただきますのでご了承下さい。
*次回無料法律相談会は、平成26年1月24日を予定しております.
開 催 日 平成25年12月26日(木)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
*同じ内容のご相談は1回までとさせていただきますのでご了承下さい。
*次回滝上町無料法律相談会は、平成26年1月30日を予定しております。
開 催 日 平成25年12月24日(火)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 興部町中央公民館
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
*同じ内容のご相談は1回までとさせていただきますのでご了承下さい。
*次回興部町無料法律相談会は、平成26年1月28日を予定しております。