開 催 日 令和2年11月5日(木)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
※人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 令和2年11月10日(火)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 地域交流センター2階会議室
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 令和2年11月10日(火)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 福祉保健相談センター きらり
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
今回は,契約について記載します。もっとも,民法には,契約自由の原則という考え方があって,人は原則として自由に契約を結ぶことができます。そのため,当事者に合意があれば,原則として民法の規定より優先されます。
⑴契約の成立時期
買主の注文書が売主に十月十日に到達したとします。これに対し売主が十月十五日に注文請書を発送し,買主に注文請書が十月十八日に到着したとします。売買契約は何日に成立しているでしょうか。
この場合,売買契約は,注文請書が到着した十月十八日に成立することとなります。なぜならば,遠隔地間の意思表示は,相手方に到着した時点で効力が生じるからです(民法九十七条一項)。
⑵契約締結時に商品が滅失している場合
商品が滅失していた場合など,契約締結時から契約の義務を果たすことが不可能な場合,契約は成立するでしょうか。
このような場合でも,契約は成立します。しかし,滅失した商品を売った売主は,これによって買主に生じた損害を賠償する責任を負います(民法四一二条の二)。
⑶責任追及の期間制限
購入した商品の種類や品質に不適合があった場合,買主は,代金減額請求,損害賠償請求,契約解除,追完請求などを行うことができます。もっとも,これらの請求には期間制限があります。買主は,一年以内に不適合の事実を売主に通知しなければ,これらの請求を行うことができなくなってしまいます(民法五六六条)。
⑷買主の代金支払拒絶
買主が商品を買ったとします。しかし,①商品について権利を主張する者がある場合や,②その他の事由(①と同等の事由がある場合)には,買主は代金の支払拒絶をすることができます(民法五七六条)。
弁護士 梶本貴之
ホワイトペッパー第335号(2020/10/9発行)掲載
⑴はじめに
今回は,請負契約について記載します。請負契約では,建物の建設を依頼するような事例が典型例です。建物の建設を依頼した方を「注文者」,依頼を受けた方を「請負人」,といいます。
⑵仕事が完成しなかった場合の請負報酬について
建物の建設を依頼されたところ,建物を完成することができなかった場合,請負報酬はどうなるでしょうか。この点については,注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなった場合,または請負が仕事の完成前に解除された場合において,すでにされた仕事の結果のうち,過分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは,その部分を仕事の完成とみなし,請負人は,その利益の割合に応じて報酬を請求することができます。もっとも,仕事を完成させることができなかった原因がすべて請負人にあるような場合は,報酬を請求することはできません。
⑶請負人の責任
AはBに,居住用建物の建設を依頼しましたが,建物に重大な欠陥があることが判明しました。この時,AはBに対してどのような請求ができるでしょうか。まず,Aは,Bの仕事の内容が契約に適合しないのであれば,契約を解除することができます。また,Aは,Bに対し,報酬の減額請求,建物の欠陥を補修するように請求,損害賠償請求などを行うことができる可能性があります。もっとも,このようなBに対する責任追及は,Aが契約内容に不適合であることを知ってから一年以内にBに対して通知しなければ行うことができなくなってしまいます。そのため,責任追及の期間制限には注意する必要があります。
弁護士 梶本貴之
ホワイトペッパー第333号(2020/9/11発行)掲載
開 催 日 令和2年10月6日(火)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 地域交流センター2階会議室
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 令和2年10月6日(火)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 福祉保健相談センター きらり
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 令和2年10月1日(木)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
※人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 令和2年10月1日(木)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 西興部村公民館
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
⑴はじめに
今回は,消費税の軽減税率について記載します。 令和元年10月1日から,消費税の標準税率は10%,軽減税率は8%となっています。軽減税率の対象となるのは,①飲食料品の譲渡,及び②新聞の譲渡です。
⑵①飲食料品の譲渡
飲食料品でも,➊酒類,❷医薬品・医薬部外品,❸外食,ケータリング,出張料理に伴うもの,などは軽減税率の対象になりません。以下,❸について説明します。
「外食」で軽減税率の対象とならいないのは,Ⅰテーブル等飲食設備のある場所において提供されるもの,Ⅱ飲食料品を飲食させる役務の提供であること,という要件を満たす場合です。そのため,ファーストフードのテイクアウトなどは軽減税率の対象となります。他方,ホテルのルームサービスによる飲食料品の提供は軽減税率の対象となりません。
「ケータリング」「出張料理」とは,買主が指定した場所での役務提供を伴う飲食料品の提供を言います。そのため,出前・宅配や,老人ホーム・小中学校の生徒に対する食事の提供で一定のものは,軽減税率の対象となります。
また,オモチャつきのお菓子のように,「食品」と「食品以外」がセットで販売されている一体資産については,一定の要件をみたす場合,軽減税率の対象となります。
軽減税率の対象となる取引かどうかの判定は,事業者が課税資産の譲渡等を行うときに行われます。そのため,事業者が飲食料品として譲渡した場合には,顧客が飲食以外の目的で購入・使用した場合でも,軽減税率の対象となります。
⑶②新聞の譲渡
軽減税率の対象となる新聞の譲渡とは,週2回以上発行される新聞の定期購読契約に基づく譲渡を言います。そのため,スポーツ新聞でも,週2回以上発行される定期購読契約に基づくものであれば軽減税率の対象となります。他方,新聞のインターネット配信は,軽減税率の対象とはなりません。
弁護士 梶本貴之
ホワイトペッパー第331号(2020/8/14発行)掲載