開 催 日 平成27年7月14日(火)
開催時間 10:00~16:00まで(お一人様1時間程度)
開催場所 紋別ひまわり基金法律事務所(商工会議所2階)
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
*同じ内容のご相談は1回までとさせていただきますのでご了承下さい。
*次回無料法律相談会は、平成27年8月11日(火)を予定しております。
開 催 日 平成27年7月7日(火)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 地域交流センター2階会議室
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
*次回雄武町無料法律相談会は、平成27年8月4日(火)を予定しております。
開 催 日 平成27年7月7日(火)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 興部町中央公民館
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
*次回興部町無料法律相談会は、平成27年8月4日(火)を予定しております。
開 催 日 平成27年7月2日(木)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
*次回滝上町無料法律相談会は、平成27年8月6日(木)を予定しております。
「亡くなった主人の預金通帳から引き出しをしようと思ったけれど,できなかった。どうしてよいかわからない」といったご相談をよくお受けします。 今回は,亡くなった方名義の預貯金についてお話したいと思います。
金融機関は,口座の名義人が亡くなったことを把握した場合,その口座を使えなくします(口座凍結)。冒頭のご相談者がご主人の預金を引き出せないのは,これが理由です。口座の凍結を行い,故人の口座から不正に預金が引き出されることを防いでいるのです。
さて,少し専門的な話になって恐縮なのですが,預貯金や現金は「可分債権」,つまり,1円単位できっちり分けることができる物と考えられています。そのため,各相続人は,法律で決められた相続分の範囲であれば,他の相続人から同意をもらわなくても,金融機関に対して払戻を請求する権利があります。
たとえば,相続人が妻と子供二人で,夫が一千万円の預金を遺して亡くなったケースだと,妻は子供から同意をもらわなくても,金融機関に五百万円の払戻を請求できることになります。
ところが,金融機関に頼んでも実際はこのような手続に応じてもらえません。というのも,多くの金融機関は,「相続人全員が同意しなければ払戻に応じない」という立場をとっているからです。金融機関としては,誰か1人に払戻をしたことで相続人間のトラブルに巻き込まれるリスクを避けたいという思いがあるのでしょう。
そういったわけで,故人の預貯金を払い戻すためには,相続人全員から印鑑をもらわなければならないのですが,これが一苦労…。
他の相続人と面識がある場合には比較的スムーズに進みますが,会ったこともないような場合には,戸籍をたどっていって相続人の居場所を探さなければなりません。また,相続人が自分の他に何人いるかそもそもわからない,といったケースも多くみられます。
そうかといって,何も手続を取らなければ,故人の財産がいつまでも眠ったままの状態となってしまいます。手続に困ったら,まずは専門家にご相談いただければと思います。
弁護士 田村秀樹
ホワイトペッパー第199号(2015/5/15 発行)掲載
開 催 日 平成27年5月12日(火)
開催時間 10:00~16:00まで(お一人様1時間程度)
開催場所 紋別ひまわり基金法律事務所(商工会議所2階)
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
*次回無料法律相談会は、平成27年6月9日(火)を予定しております。
開 催 日 平成27年5月12日(火)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 地域交流センター2階会議室
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
*次回雄武町無料法律相談会は、平成27年6月2日(火)を予定しております。
開 催 日 平成27年5月12日(火)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 興部町中央公民館
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
*次回興部町無料法律相談会は、平成27年6月2日(火)を予定しております。
開 催 日 平成27年5月7日(木)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
*次回滝上町無料法律相談会は、平成27年6月4日(木)を予定しております。
この記事を書いているのは三月上旬。外にはうず高く積み上げられた雪、雪、雪…。私にとって紋別で過ごす初めての冬ですので、平年の様子がわからないのですが、今年の雪の量は「異常だ」といった声をあちこちで耳にします。
雪の量に比例して多くなるご相談が、雪かきに関するトラブルです。雪かきをするだけでも一苦労ですが、その雪をどこに捨てるかも、大きな悩みの種となります。
当然ながら、雪を他人(隣の家など)の敷地に捨てることは許されません。自宅など、自分の敷地の中に雪を捨てられた際には、自分の所有権に基づいて、捨てた人に対してこれを取り除くよう請求することが法律上可能です。
これを踏まえて、お隣さんどうしで話し合いができればよいのですが、場合によっては言い合いにもなりかねません。隣人間の問題は、できれば第三者を交えて話し合いを行うのがよいでしょう。
では、目の前の道路に雪が捨てられ、通行の妨げになっている場合はどうでしょうか。
その道路が個人の所有物(私道)であれば別ですが、公道の場合には自身でその雪を取り除く法律上の根拠はないと考えられます。
ただし、公道に雪を捨てることは当然に違法です。道路交通法では、「何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路においてはならない」と規定されており、違反した場合には三カ月以下の懲役または五万円以下の罰金に処するとされています。
ですので、雪が捨てられて通行の妨げになっている場合には、まずは警察に事情を伝えて、警察から妨害者に注意をしてもらうのがよいかと思います。
さらに、道路に雪を捨てたことによって交通事故が起こってしまった場合などは、別に民事上の損害賠償責任を負う可能性もあります。
この大雪に困る気持ちもわかりますが、ルールを守って正しい除雪排雪をお願いします。
弁護士 田村秀樹
ホワイトペッパー第195号(2015/3/20 発行)掲載