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リーガル通信 ~離婚の際の子どもの法律関係~

2019年08月02日

 今回は,離婚の際の子どもに関する関係について記載します。まず,離婚の際に子どもがいる場合には,①親権を父母のいずれが持つか,②養育費をいくらにするか,③面会交流の有無・条件などを話し合いで決める必要があります。もっとも,これらが話し合いで決まらない場合には,調停や裁判などで決めることとなります。


 親権を父母のいずれが持つかは,①今までいずれの親が主として監護養育を行ってきたか(今まで主として監護養育を行って来た者が有利となります。),②住宅や学校など子どもの生活環境(子どもの生活や教育に望ましい環境を確保できるかが問題になります。),③祖父母等の支援があるか,④経済的に問題はないか,⑤子どもへの愛情はあるか,⑥兄弟姉妹は分かれることにならないか,⑦子どもの性別や発育状況,⑧子ども本人の意思,⑧父母のいずれかに親権者として不適格な事情はないか(虐待などをしていれば当然親権は認められにくくなります。)など,様々な事情を考慮して決められます。


 親権者が決まると,養育費も支払う必要が生じます。養育費は,①子どもの人数や年齢,②養育費を支払う者と親権者の収入を中心に,③場合によってはその他の事情も考慮して決めます。養育費の金額は,「算定表」といって調停等の際に参考にされる表がありますので,この算定表をもとに決められることが多いです。養育費は,子が20歳になるまで支払われることが多いですが,大学卒業まで支払われることもあります。なお,養育費に似たものとして,婚姻費用というものがあります。婚姻費用は,婚姻継続中で別居している場合に支払われる費用ですが,養育費より若干高額となります。


 また,離婚の際には,面会交流についても決めることが多いです。面会交流とは,子どもを看護養育していない親が子どもと会ったり交流することをいいます。面会交流は,子どもの福祉としても重要なものであると考えられています。

 


弁護士 梶本貴之
ホワイトペッパー第305号(2019/8/2発行)掲載