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リーガル通信 ~軽減税率~

2020年08月21日

⑴はじめに

 今回は,消費税の軽減税率について記載します。 令和元年10月1日から,消費税の標準税率は10%,軽減税率は8%となっています。軽減税率の対象となるのは,①飲食料品の譲渡,及び②新聞の譲渡です。

 

⑵①飲食料品の譲渡

 飲食料品でも,➊酒類,❷医薬品・医薬部外品,❸外食,ケータリング,出張料理に伴うもの,などは軽減税率の対象になりません。以下,❸について説明します。

「外食」で軽減税率の対象とならいないのは,Ⅰテーブル等飲食設備のある場所において提供されるもの,Ⅱ飲食料品を飲食させる役務の提供であること,という要件を満たす場合です。そのため,ファーストフードのテイクアウトなどは軽減税率の対象となります。他方,ホテルのルームサービスによる飲食料品の提供は軽減税率の対象となりません。

「ケータリング」「出張料理」とは,買主が指定した場所での役務提供を伴う飲食料品の提供を言います。そのため,出前・宅配や,老人ホーム・小中学校の生徒に対する食事の提供で一定のものは,軽減税率の対象となります。

また,オモチャつきのお菓子のように,「食品」と「食品以外」がセットで販売されている一体資産については,一定の要件をみたす場合,軽減税率の対象となります。

軽減税率の対象となる取引かどうかの判定は,事業者が課税資産の譲渡等を行うときに行われます。そのため,事業者が飲食料品として譲渡した場合には,顧客が飲食以外の目的で購入・使用した場合でも,軽減税率の対象となります。

 

⑶②新聞の譲渡

 軽減税率の対象となる新聞の譲渡とは,週2回以上発行される新聞の定期購読契約に基づく譲渡を言います。そのため,スポーツ新聞でも,週2回以上発行される定期購読契約に基づくものであれば軽減税率の対象となります。他方,新聞のインターネット配信は,軽減税率の対象とはなりません。

 

 

弁護士 梶本貴之
ホワイトペッパー第331号(2020/8/14発行)掲載