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リーガル通信 ~債務整理(任意整理・個人再生)~

2021年11月22日

今回は、債務整理についてお話をします。

債務整理とは、借金の返済を猶予してもらったり、減額してもらったりする手続きです。債務整理には、主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」があります。順番に説明していきます。

まず、任意整理とは、裁判所等を使わず、債権者(貸主)と直接、借金を分割して払う交渉をする手続きです。どのように返済することになるかは事案によって異なりますが、借金を3年から5年(36回から60回)くらいで分割して返すことになる場合が多いです。例えば、借金が180万円の場合、月5万円返済して3年で払い終えることになります。通常、借金を分割で返す場合には利息が発生しますが、任意整理をすると今後の利息は免除してもらえることが多いです。借金の額が多い又は分割で返せるお金があまりないという場合には、任意整理をするのは難しいです。

次に、個人再生とは、裁判所を利用する手続きで、借金の額を5分の1まで減らし(5分の1にすると100万円以下になる場合は100万円となります)、原則3年(36回)で返済していくことになります。同じように裁判所を利用する自己破産と比べて、借金がゼロになる訳ではありません。そうすると自己破産の方がいいようにも思えますが、自己破産では住宅ローンが残っている家は売却しなければならないのに対し、個人再生では、家を売却せずに済む場合があります。また、自己破産は借金の原因がギャンブルや多額の浪費等の場合には借金がゼロにしてもらえないことがありますが、個人再生ではそのようなことはありません。さらに、自己破産では資格制限といって、破産手続き中、一定の職業(警備員や生命保険募集人等)に就くことができなくなりますが、個人再生には資格制限はありません。それぞれの手続きにはメリット・デメリットがあるで、状況に応じて、どの手続きにするか考えていくことになります。

最後に自己破産についてご説明したいところなのですが、字数が達してしまったので、次回ご説明します。

 

弁護士 宮下 尚也

ホワイトペッパー第359号(2021/9発行)掲載