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リーガル通信 ~債務整理(自己破産)~

2021年11月22日

前回は、債務整理のうち、任意整理と個人再生について説明しました。今回は、自己破産についてお話をします。

自己破産とは、今ある資産を全てお金に換えて債権者に返し、残りの借金を全て帳消しにする手続きです(なお、税金は帳消しになりません)。資産については、現金、不動産、車等は分かりやすいですが、退職金(破産時点で辞めた場合にもらえる額の8分の1)や保険の解約返戻金等も対象となり、各資産が20万円以上である場合には、債権者に返さなければなりません。

また、前回もお話したとおり、自己破産の場合は、借金の原因がギャンブルや多額の浪費等の場合には借金が帳消しにならないこともあります。さらに、破産手続き中は一定の職業(警備員や生命保険募集人等)に就くことができなくなります。

気になる期間と費用についてですが、自己破産の場合、弁護士に依頼してから、借金が帳消しになるまで、およそ半年から1年くらいかかります。また、費用としては、弁護士費用として約20万円から30万円程度、先ほどの資産がある方や借金の原因に問題がある方の場合には、裁判所に納める費用として最低20万必要になる場合もあります。なお、弁護士費用については、場合によっては分割で支払うことも可能ですし、現在収入があまりない方については、法テラスという制度を使えば月5000円ずつ支払うということも可能です。

このように、破産にはデメリットもあり、ある程度の時間と費用が必要となりますが、借金が返せなくなってしまってどうしようもない場合には、人生の再スタートとして、自己破産を選択することも必要だと思います。

どの手続きを取るべきかについては、借金の額、現在の収入、資産状況等によって異なってきます。もちろん最終的にはご本人に決めていただくことにはなりますが、弁護士にご相談いただければ色々とアドバイスすることができますので、借金で困っている方はぜひ一度ご相談ください。

 

弁護士 宮下 尚也

ホワイトペッパー第361号(2021/10発行)掲載