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リーガル通信 ~離婚にともなう慰謝料~

2015年06月11日

 離婚に関する相談で、「慰謝料はいくらぐらい取れますか」というご質問をよくいただきます。今回は、離婚にともなう慰謝料についてお話したいと思います。

 

 「離婚したら必ず相手から慰謝料がもらえますか?」・・・答えはNOです。慰謝料は、離婚をする全ての夫婦に発生するものではありません。
 たとえば、「相手と何となくそりが合わない」という理由で離婚する場合には、相手に慰謝料を請求することはできないのです。
 相手の不倫やDV、生活費を渡さないなど、相手の不当な行為によって離婚を余儀なくされた場合に、離婚にともなって相手に慰謝料を請求することができます。

 

 「では、慰謝料ってどれくらいもらえるの?」・・・慰謝料の金額は法律で決められているわけではありません。相手との話し合いが成立すれば、そこで合意した金額が慰謝料となるので、自由に決めることができます。

 

 ただし、裁判所の判例でおおよその相場が決まっていて、話し合いでも、その相場に沿って金額が決まることが多くあります。 ものの本によると、①結婚期間、②相手の支払能力、③相手の責任の大きさ、④未成年の子の有無が、慰謝料の金額を決めるにあたっての要素になると書かれています。
 中でも、結婚期間は大きな要素で、アンケートによると、結婚期間が長ければ長いほど慰謝料の金額が大きくなるという結果も出ています。

 

 「相手の不倫やDVがあれば必ず慰謝料は取れるの?」・・・必ずしもそうとは言えません。というのも、相手が不倫やDVなどの事実を認めなかった場合には、慰謝料を請求する側で、そういった事実があったことを証明しなければなりません。
 DVを受けたら傷跡を写真に撮る、病院に行って診断書を出してもらう、相手の不倫がわかったら探偵に依頼する、不倫相手とのやりとりのメールを写真に撮るなど、相手にDVや不倫があったと突きつけられる材料を確保しておくことが必要です。

 

 

弁護士 田村秀樹
ホワイトペッパー第201号(2015/6/12 発行)掲載