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リーガル通信 ~特殊詐欺~

2015年07月31日

「特殊詐欺」に遭われる方、増えています。
「振り込め詐欺なんてニュースの中の出来事でしょ」と思われている方、自分は絶対に大丈夫などと過信しないでください。そういった方ほど、被害に遭うことも多いのです。


 特殊詐欺とは、誰でも構わず、電話などを使って、対面しないで金品をだまし取る詐欺をまとめて指す言葉です。
  いわゆる「オレオレ詐欺」などの振り込め詐欺が有名ですが、最近、その手口はみるみる巧妙になってきています。
  たとえば、電話で「必ずもうかる」「あなたしか買えない」「高く買い取る」などという甘い言葉を投げかけて株などを買わないかと勧め、代金などの名目で現金をだまし取る詐欺や、メールなどで「パチンコ必勝法」「競馬必勝法」を販売すると勧誘して、情報提供料などの名目で現金をだまし取る詐欺など、一口に「特殊詐欺」といってもその内容は様々です。


 さて、万が一被害に遭ってしまった場合、犯人から被害金を取り返すことはできるかというと、困難なことが多いのが実情です。
  弁護士がこの手の相談を受けると、被害金を取り返すために、「口座凍結」という手段をとることが通常です。犯人の使った口座(つまり、振込先に指定された口座)を凍結して下ろせなくした後、その口座の残金から被害金を取り戻すのです。
  しかし、犯人が口座から素早く現金を下ろしてしまったら、口座凍結をしても何の意味もありません。ですから、振り込んでしまったお金を取り戻すには、「犯人が銀行から引き出すまでの時間が勝負」なのです。
 最近は、口座凍結をしても、空振りに終わってしまうことが多いです。


  ですから、何と言ってもまずは騙されないこと!不審な電話や、儲かりそうないい話を持ちかけられたら、まずは警察や周りの知人・友人に話を聞いてもらいましょう。
  第三者に話を聞いてもらって初めて、自分がだまされているとわかる場合もあるからです。もちろん、弁護士にも気軽に相談してください。


弁護士 田村秀樹
ホワイトペッパー第203号(2015/7/10 発行)掲載