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★年末年始のお休みのお知らせ★

2014年12月25日

平素は格別のお引き立てを賜り,厚く御礼申し上げます。

 

誠に勝手ながら,下記の期間を年末年始休業とさせていただきます。

 

         記

 

2014年12月27日(土)から2015年1月5日(月)まで

 

  ※1月6日(火)9:00より、業務開始いたします。

リーガル通信 

2014年12月25日

 クリスマスもそうですが、この時期の風物詩と言えば「忘年会と新年会」。「昨日は飲みすぎちゃって…」という会話がいろいろなところで交わされているのではないでしょうか。


 さて、飲み会に付きものなのが、酔っ払った人の介抱。年の終り・年の始めだからと景気よくお酒を飲みすぎた友人知人の介抱って、本当に大変ですよね。

 だからといって、酔いつぶれた人を放置して自分だけ帰ってしまうと、罪に問われる可能性があります。


 実際に、このような事例がありました。泥酔した被害者を家に連れて帰ろうとしたが動かないので、衣服をはぎ取ったら寒くて起きると思い、衣服をはぎ取りながら引きずったものの動かないので、全裸状態で放置したまま帰宅したところ、被害者が凍死したという事例で、裁判所は放置した人に、保護責任者遺棄致死罪という罪を適用しました。


 保護責任者遺棄罪とは、「病気の者」を「保護する責任のある人」が、その者を「遺棄」したり「生存に必要な保護をしなかった」ことを処罰するものです。

 酔いつぶれた人の放置ケースだと、酔っ払いが「病気の者」にあたるかは議論がありますが、あたると判断した裁判例があります。

 また、単に酔いつぶれた人の横を通りすがった人は、酔っ払いを「保護する責任のある人」とは言えませんが、裁判所では、酔っ払いを家まで送っていくよう頼まれていた同僚や交際相手が「保護する責任のある人」とされたケースがあります。

 

 そして、人を放置したまま立ち去ることも「遺棄」にあたると考えられているため、結果として、酔いつぶれた人を放置すると、保護責任者遺棄罪が成立する可能性があるのです。


 もし同僚や友人が泥酔してしまったら、寒い外に放置などせず、ちゃんと面倒をみてあげてください。そして、自分の力だけでは面倒を見切れない場合は、警察に連絡して酔いつぶれた人を保護してもらいましょう。


 ともあれ、酒は飲んでも飲まれるな。お酒はみんなで楽しく飲むのが一番ですね。

 

 

弁護士 田村秀樹
ホワイトペッパー第189号(2014/12/26発行)掲載

2月5日(木)★西興部村無料法律相談会のお知らせ★

2014年12月16日

開 催 日 平成27年2月5日(木)

開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 西興部村公民館

ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

*同じ内容のご相談は1回までとさせていただきますのでご了承下さい。

*次回西興部町無料法律相談会は、平成27年4月2日(木)を予定しております。

1月13日(火)★無料法律相談会のお知らせ★

2014年12月16日

開 催 日 平成27年1月13日(火)

開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 紋別ひまわり基金法律事務所(商工会議所2階)

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

*同じ内容のご相談は1回までとさせていただきますのでご了承下さい。

*次回無料法律相談会は、平成27年2月10日(火)を予定しております。

1月8日(木)★滝上町無料法律相談会のお知らせ★

2014年12月16日

開 催 日 平成27年1月8日(木)

開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)

ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

*同じ内容のご相談は1回までとさせていただきますのでご了承下さい。

*次回滝上町無料法律相談会は、平成27年2月5日(木)を予定しております。

 

1月6日(火)★雄武町無料法律相談会のお知らせ★

2014年12月16日

開 催 日 平成27年1月6日(火)

開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 地域交流センター2階会議室

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

*同じ内容のご相談は1回までとさせていただきますのでご了承下さい。

*次回雄武町無料法律相談会は、平成27年2月3日(火)を予定しております。

1月6日(火)★興部町無料法律相談会のお知らせ★

2014年12月16日

開 催 日 平成27年1月6日(火)

開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 興部町中央公民館

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

*同じ内容のご相談は1回までとさせていただきますのでご了承下さい。

*次回興部町無料法律相談会は、平成27年2月3日(火)を予定しております。

リーガル通信

2014年12月01日

 大俳優、高倉健さんがお亡くなりになりました。健さんは、「網走番外地」や「幸福の黄色いハンカチ」「鉄道員」など、道内に所縁の深い俳優でした。私は昭和六十年の生まれですので、オンタイムで観ていたのは「鉄道員」ぐらいで、多くを語る資格などないのですが、幌舞駅のプラットホームに凛として立つ乙松の姿は、まだ中学生だった私にも非常に印象的に映ったものです。


 遺作「あなたへ」で、健さんは富山刑務所の指導技官役を演じました。ほとんどのみなさんにとっては縁遠い刑務所、今回はその「刑務所」の一端をご紹介します。


 刑務所は、何らかの罪を犯し、刑罰に服することになった者が入る施設です。ニュースで、「懲役○年の実刑」という言葉を耳にしたことがあるかと思いますが、刑務所は実刑と判断された者が収容されるところです。一方、「執行猶予付きの有罪判決」という言葉もありますが、これは、本来なら決められた期間刑務所で服役しなければならないところ、執行猶予の期間内に何の罪も犯さずに過ごせば、服役せずに済むというものです(服役まで何年間か待ってあげる、という制度ではありません)。


 私は一度だけ、札幌刑務所の中に入ったことがあります(勿論、服役したわけではありません…)。最近は刑務所不足が深刻で、増改築がされているところが多く、札幌刑務所も非常に綺麗に造りかえられていました。懲役刑に処されると、受刑者は刑務所内で、自分たちの炊事や洗濯をする作業や、家具などを製作する作業を行うことになります。この報酬として、出所時に金銭を受け取ることができますが、非常に低額であり、問題視されているところでもあります。


 最後に、健さんは実際に富山刑務所を訪問し、受刑者に向けてこういった言葉をかけたそうです。「一番大切な人のことを思って生きてください。そして早くその人たちのところに帰ってあげてください。」多くの受刑者の心に響く言葉になったのではないでしょうか。

 

 

弁護士 田村秀樹
ホワイトペッパー第187号(2014/11/28発行)掲載

12月15日(金)★無料法律相談会のお知らせ★

2014年11月19日

開 催 日 平成26年12月15日(金)

開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 紋別ひまわり基金法律事務所(商工会議所2階)

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

*同じ内容のご相談は1回までとさせていただきますのでご了承下さい。

12月2日(火)★雄武町無料法律相談会のお知らせ★

2014年11月19日

開 催 日 平成26年12月2日(火)

開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 地域交流センター2階会議室

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

*同じ内容のご相談は1回までとさせていただきますのでご了承下さい。