開 催 日 平成26年5月7日(火)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 地域交流センター2階会議室
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
*同じ内容のご相談は1回までとさせていただきますのでご了承下さい。
*次回雄武町無料法律相談会は、6月3日(火)を予定しております。
開 催 日 平成26年5月7日(水)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 興部町中央公民館
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
*同じ内容のご相談は1回までとさせていただきますのでご了承下さい。
*次回興部町無料法律相談会は、6月3日(火)を予定しております。
こんにちは。弁護士の原田です。私が紋別へ来てから,早いもので丸4年が経過します。
ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが,紋別ひまわり基金法律事務所の弁護士には任期というものがあり,約3年単位で交代してきました。私で5代目の所長です。
そして,この度,私原田は,7月末日をもって,任期満了となることに決まりました。この4年間,本当に大勢の方々に助けられ,支えて頂きました。この場を借りて,深く御礼申し上げます。
さて,私がこのリーガル通信を担当するのも,あと1回又は2回しかありません。つまり,私のこの顔写真もあと1,2回しか掲載されません。4年前のこの写真と比較すると,現在では髪の毛の量や肉付きなどに変化が見られますが,多くの方に,「どこかで見たことある」と認識して頂くことができました。
私は札幌や旭川への出張で事務所を不在にしていることもありますが,基本的には事務所におります。皆様にお会いすることができるのも残り3か月間だけです。コーヒーやお茶をお出ししますので,お気軽に遊びに来て頂ければ幸いです。
たまに誤解をされるのですが,ふんぞり返って話をしたりすぐに相談料を請求したりすることは絶対ありませんので,ご安心を。
また,呼んで頂ければ昼でも夜でもどこへでも行きます。外出が困難な方の場合には,御自宅までお伺いすることもあります。むしろ,呼んで頂けなくてもこちらから出向いて色々な法律に関するお話をしたいです。最近では,特に成年後見制度や相続が関心事です。
紋別へ来た当初は,ペーパードライバーでしたが,旭川や北見への移動が多く,だいぶ運転に慣れました。気が付くと,初心者マークは失くなっていました。走行中に風で飛ばされたようです。初めての冬道ではスピンをして洗礼を受けました。
残りわずかの紋別ライフですが,引き続き全力で取り組みますので,よろしくお願い申し上げます。
弁護士 原田宏一
ホワイトペッパー第171号(2014/4/18発行)掲載
開 催 日 平成26年4月18日(金)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 紋別ひまわり基金法律事務所(商工会議所2階)
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
*同じ内容のご相談は1回までとさせていただきますのでご了承下さい。
*次回無料法律相談会は、平成26年5月30日を予定しております.
開 催 日 平成26年4月24日(木)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
*同じ内容のご相談は1回までとさせていただきますのでご了承下さい。
開 催 日 平成26年4月22日(火)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 興部町中央公民館
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
*同じ内容のご相談は1回までとさせていただきますのでご了承下さい。
開 催 日 平成26年4月22日(火)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 地域交流センター2階会議室
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
*同じ内容のご相談は1回までとさせていただきますのでご了承下さい。
先日,ある有名作曲家が,他の作曲家による作曲を自身の作曲と偽り楽曲を発表し,CDを販売していたことが発覚し,社会問題となりました。いわゆる「ゴーストライター」問題です。この有名作曲家の行為について,道義的に問題があると思いますが,法律的にも問題があるか否か考えてみましょう。
まず,刑事責任について,詐欺罪(刑法第246条)に問われるでしょうか。他の作曲家による作曲を自身の作曲と偽り,レコード会社やコンサート主催者,ファンが有名作曲家の曲と信じ,その結果として著作権料や作曲料を得ていたとなれば,実害の程度は定かではないにしろ,詐欺罪に問われる可能性はあります。
次に,他人の作曲を自身の作曲と偽ったことについて,著作権法上の問題点はあるでしょうか。著作権法第121条では,著作者名詐称罪が定められています。これは,著作者ではない者の氏名を著作者名として表示した著作物の複製物を頒布した者は,1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処されるというものです。楽曲の著作権が2人の作曲家のいずれに属しているのかは,2人の間の契約(ゴーストライティング契約)の有無や内容によるためケースバイケースですが,著作物を頒布した者とは,レコード会社等のことを指すため,有名作曲家自身が同罪に問われることはありません。
さらに,民事責任について,レコード会社やコンサート主催者が,有名作曲家に対し,不法行為に基づく損害賠償請求をすることが考えられます。具体的には,今回の騒動を受けてCD等の販売中止やコンサートの中止を余儀なくされたことによる損害賠償であり,かなりの高額となることが想定されます。
しばらくの間は,ゴーストライター問題が世間を騒がせることになりそうです。今回検討した問題点についても注目してみて下さい。
弁護士 原田宏一
ホワイトペッパー第169号(2014/3/21発行)掲載
開 催 日 平成26年3月28日(金)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 紋別ひまわり基金法律事務所(商工会議所2階)
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
*同じ内容のご相談は1回までとさせていただきますのでご了承下さい。
*次回無料法律相談会は、平成26年4月18日を予定しております.
開 催 日 平成26年3月27日(木)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
*同じ内容のご相談は1回までとさせていただきますのでご了承下さい。
*次回滝上町無料法律相談会の日程は、未定です。