一人で悩んでいませんか?まずはお気軽にご相談下さい

12月1日(木)★西興部村無料法律相談会(隔月第1木曜日)のお知らせ★

2016年11月10日

開 催 日 平成28年12月1日(木)

開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 西興部村公民館

ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

リーガル通信 ~秘密録音~

2016年11月10日

 職場内でのトラブル(セクハラやパワハラなど)や不倫を原因とした離婚などのご相談の際,上司の暴言や,不倫を認めた相手の発言を録音したデータは証拠として使えますか,というご質問をしばしばいただきます。相手の同意を得て録音する分には問題は少ないですが,では,相手に無断で録音をした場合はどのように考えられるか,今回は「秘密録音」についてお話したいと思います。

 

 この点,裁判所はどのように考えているかと言うと,相手との会話を秘密で録音することは,通常は話し手の権利(人格権)を侵害するものであるとしつつ,その録音の手段や方法が,「著しく反社会的」と認められない限りは,相手に無断で録音をしたものであっても証拠として使うことはできるとしています。

 

 「著しく反社会的」という言葉がちょっとややこしいかもしれませんが,相手に録音していることがバレないように,ポケットなどにレコーダーを忍ばせて録音するようなレベルであれば,これが「著しく反社会的」だと評価されることはないでしょうから,このようにして録音されたものは証拠として使えるのではないでしょうか。逆に,自分に有利な発言を引き出そうと相手を脅迫して発言させ,これを録音したような場合には,「著しく反社会的」であると判断されて,証拠として使うことはできないでしょう。

 

 また,配偶者が不倫をしている証拠を掴もうと,不倫相手の家や敷地に勝手に侵入し,盗聴器を設置して無断で録音することもまた問題です。先ほど出したキーワードの「著しく反社会的」にあたることは間違いないですし,そもそもこれは,秘密録音ではなく盗聴にあたるとも言えるからです。

 

 裁判となると証拠のありなしが鍵になってきます。ですので,様々な手段で証拠を集めようと必死になることもありますが,中には証拠として使えるのか判断に迷う場面が出てくるかもしれません(録音のほかによく質問されるのが,不倫相手とのメールやラインを写真に撮ったものなどです)。もし判断に迷うような場合には,事前に専門家に確認しておくのもよいかもしれません。

 

 

弁護士 田村秀樹
ホワイトペッパー第237号(2016/11/11発行)掲載

リーガル通信 ~交通事故(物損事故)~

2016年10月18日

 山からは初雪の便りが届く季節となりました。山間部の峠道では雪が舞うでしょう,という天気予報も流れるようになりましたね。いよいよ冬道シーズンの到来,ということで,今回は交通事故,その中でも「物損事故」のお話です。

 

 たとえば,交差点でスリップして止まりきれなかった車に追突されてしまった,という事故を例に考えてみましょう。まず,乗っていた車が破損してしまい,修理しなければならなくなった場合,その修理に要する費用を相手方に請求できるのは当然です(逆に言うと,例えば購入して数日しか経っていない自動車の場合でも,これを新しい車に買い換えてほしいといった請求は通らないことになります)。また,追突の衝撃が大きくて修理が不可能なほど破損してしまった場合や,修理が可能であっても,その修理費が事故前の車の時価をこえるような場合には,いわゆる「全損扱い」となり,事故前の車の時価分の金額を賠償するよう相手方に請求できることとなります。

 

 加えて,修理ができたとしても,なお車両としての機能や外観が完全に元通りにならない場合や事故暦によって車の評価が下がってしまった場合には,その分車の価値が下がってしまうことになりますから,この価値の減少分についても賠償するよう請求することが可能です。ただ,そもそも価値が減少したのかや,どの程度減少したのかを判断するのはなかなか難しいところがありますので,専門家にご相談することをお勧めします。

 

 また,事故によって修理,あるいは車の買い替えが必要になった場合には,その期間中車を使用することができなくなってしまいます。このため,代車を借りることもあるかと思いますが,代車を借りる必要性がある場合に限り,その代車の使用料も相手方に請求することが可能です。

 ただし,注意していただきたいのが,修理に通常必要な期間,あるいは新しい車を購入するのに相当な期間分しか請求できないことです。たとえば,買い換える車をどれにしようか迷って3ヶ月経ってしまった,という場合に,3か月分の代車料を相手方に請求することはできません。おおよその目安ですが,修理の場合には2週間程度,買い替えの場合には2週間から1ヶ月程度が「相当な期間」とされていますので,参考にしてください。

 

弁護士 田村秀樹
ホワイトペッパー第235号(2016/10/14 発行)掲載

11月8日(火)★興部町無料法律相談会(毎月第1火曜日)のお知らせ★

2016年10月04日

開 催 日 平成28年11月8日(火)

開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 興部町中央公民館

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

*今回は第2火曜日に行います。

11月8日(火)★雄武町無料法律相談会(毎月第1火曜日)のお知らせ★

2016年10月04日

開 催 日 平成28年11月8日(火)

開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 地域交流センター2階会議室

ご予約先 0158-26-2277


*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
*今回は第2火曜日に行います。

11月6日(木)★滝上町無料法律相談会(毎月第1木曜日)のお知らせ★

2016年10月04日

開 催 日 平成28年11月6日(木)

開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)

ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)

 

※人数限定ですので、事前にご予約下さい。

※今回は第1木曜日が祝日のため、第2木曜日に開催いたします。

リーガル通信 ~相続・不動産・年金合同相談会~

2016年09月15日

  前回の長岐弁護士のコラムでも案内があったので,くどいかもしれませんが,再度,9月17日開催「士業合同無料相談会」について告知をさせていただきたいと思います。

 

 昨年も九月に,弁護士,司法書士,行政書士の「三士業」(ちなみに,「士」がつく業種を,私たちは「士業」(しぎょう)と言っています)で,相続と遺言に関して合同相談会を行いました。そうしたところ,私たちの予想を遥かに超える,十組以上もの方からご予約,ご相談をいただきました。相談していただいた方からも大変好評をいただきましたので,今回,二回目の開催となりました。

 

 さらに,前回の相談会で聞かれることが多かったのが,相続税などの税金に関することです。しかし,前回の相談会では,税金の専門家である税理士が相談を受けるメンバーに入っていませんでしたので,結局,「税金の詳しいことは,税理士さんに聞いてください」とお答えせざるを得ませんでした。

 

 そこで,今回の相談会では,前回の反省を生かし,新たに,税理士2名と社会保険労務士2名にも相談に加わっていただくこととなり,より手厚い相談体制ができあがりました。

 また,相続や遺言に加え,最近関心の高い,不動産の問題や年金に関する問題もこの相談会でご相談いただけるようになりました。特に,年金に関しては,法律が改正されるたびにその制度が複雑になってきています。

 「障害年金」や「遺族年金」といった給付制度や,「離婚時の厚生年金の分割制度」などがあることは,意外と知られていないのではないでしょうか。「知らない」「わからない」といった理由で,本来であれば受け取れるはずの年金を受け取ることができないのはもったいないことですので,ぜひ今回の合同相談会でご相談いただきたいと思います。

 

 先日からご予約を開始していますが,すでに数件ご予約をいただいています。定員に達しますとご相談をお受けできない場合もありますので,ぜひお早めにご予約ください!

 

 もう一度,詳細についてお知らせします。

 日時は9月17日の午後1時から5時まで,場所は市民会館会議室と研修室です。相談時間はお1人様30分で,無料でご相談いただけます。

 ご予約は,紋別ひまわり基金法律事務所(0158-26-2277)までお願いします。

 

 

 弁護士 田村秀樹
ホワイトペッパー第233号(2016/9/16発行)掲載

 

合同相談会広告2016

10月11日(火)★無料法律相談会(毎月第2火曜日)のお知らせ★

2016年09月09日

開 催 日 平成28年10月11日(火)

開催時間 10:00~16:00まで(お一人様1時間程度)

開催場所 紋別ひまわり基金法律事務所(商工会議所2階)

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

10月6日(木)★滝上町無料法律相談会(毎月第1木曜日)のお知らせ★

2016年09月09日

開 催 日 平成28年10月6日(木)

開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)

ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

10月6日(木)★西興部村無料法律相談会(隔月第1木曜日)のお知らせ★

2016年09月09日

開 催 日 平成28年10月6日(木)

開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 西興部村公民館

ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。