開 催 日 平成29年5月9日(火)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 興部町中央公民館
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
※今回は第2火曜日に行います。
進学や就職、異動のシーズンに入ってきましたね。これを機に、新生活を始める方も数多くいらっしゃるのではないでしょうか。そして、新生活を始めるにあたって、今住んでいるアパートなどから引っ越しをされる方もいらっしゃるかもしれません。そのときによくトラブルになるのは「敷金」です。今回は、敷金の返還について、簡単にお話しします。
アパートなどを借りる際、大家さんに敷金を家賃の何か月分か差し入れることが多いかと思います。敷金とは、未払いの家賃や原状回復費用などを担保するために支払うもので、これらを差し引いた残額は、借主に返還されるべきものです。ところが最近、退去時に敷金を返還してくれないというトラブルが急増しています。
特に多いのが、畳の取り替えやクロスの張り替えなどが必要だという理由で敷金を返還してくれないケースです。返還してくれないということは、これらを借主が負担しなければならないということになりますが、そもそも、借主はどこまでの原状回復をしなければならないのでしょうか。
こういったトラブルで参考になるのが、国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」というものです。これによると、自然に劣化・損耗するものや、通常の使用による損耗は、借主が原状回復を行う義務がないとされています。逆に、通常の使用を超えた使用により損耗させた場合には、借主が原状回復をしなければならないとされています。先ほどあげたクロスの張り替えの例で言うと、タバコのヤニなどでクロスを汚してしまった場合には原状回復が必要となります(その分、敷金から差し引かれる)が、日照などの自然現象で変色してしまった場合には原状回復をする必要はありません。この場合は、大家さんに、敷金の返還を求めることができるのです。
ただし、契約で特別の定め(たとえば、借主がクロス張り替え費用の半分を負担する、などの定め)があれば、場合によってはその費用を負担しなければなりません。ですから、契約をする際には、自分がどこまで原状回復をしなければならないのかチェックしておくことが重要です。
これから引越しをされる予定のある方は、自分の敷金がちゃんと戻ってきたか、転居先の契約内容はどうなっているかをぜひ確認してみてください。
弁護士 田村秀樹
ホワイトペッパー第245号(2017/3/ 17発行)掲載
開 催 日 平成29年4月11日(火)
開催時間 10:00~16:00まで(お一人様1時間程度)
開催場所 紋別ひまわり基金法律事務所(商工会議所2階)
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 平成29年4月6日(木)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
※人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 平成29年4月6日(木)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 西興部村公民館
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 平成29年4月4日(火)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 地域交流センター2階会議室
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 平成29年4月4日(火)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 興部町中央公民館
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
お子さんがいるご夫婦が離婚される場合,養育費の支払いについて取り決めをする場合が多いのではないでしょうか。その支払が途中でストップしてしまった場合,相手方にお子さんの養育費を支払わせるよい方法はないでしょうか。
実は,離婚の際にどのような方法で養育費の支払を決めたのかによって,取りうる手段が違ってきます。まず,家庭裁判所の調停や裁判の手続で養育費の支払を決めた場合には,裁判所を通して,相手方に対し,調停や裁判で決まったとおりに養育費を支払うよう,促してもらうことができます(履行勧告,といいます)。この場合は,裁判所に勧告の制度を使いたいという申し出をしなければなりません。
ただし,この勧告には,養育費を支払わせる直接的な強制力がありません。そこで,相手方がこれにも従わない場合,最後の手段として,強制執行,すなわち差押の手続を利用することとなります。差押の手続とは,相手方の財産を差し押さえて競売し,その代金の中から養育費の支払を受けたり,相手方の給料や預金を差し押さえて,その中から養育費の支払を受ける制度です。
現在の法律では,相手方が養育費の支払を行っていない場合,実際に期限を迎えている部分の養育費だけでなく,まだ期限が来ていない将来に支払われるべき部分の養育費も差し押さえの対象となります。また,給料を差し押さえる場合,他の債権の回収とは異なり,給料の2分の1の金額まで差し押さえることができます(他の債権は4分の1まで)。ただし,差押の手続は専門的ですし,相手方が自営業者で給料をもらっていない場合等,差押に非常に苦労する場合もあります。差押を検討する場合には,専門家にご相談することをお勧めします。
さて,これまでは,裁判所の調停などで養育費を決めた場合を前提にお話しました。では,これ以外の場合はどうなるかと言いますと,実は,勧告の制度も差押の制度も使うことができません。したがって,養育費の支払をきちんと確保するには,裁判所の調停手続で養育費の金額を決める,あるいは,養育費の合意について公正証書を作成しておくことが望ましいのです(公正証書を作成した場合も差押が可能となります)。
弁護士 田村秀樹
ホワイトペッパー第243号(2017/2/17発行)掲載
開 催 日 平成29年3月14日(火)
開催時間 10:00~16:00まで(お一人様1時間程度)
開催場所 紋別ひまわり基金法律事務所(商工会議所2階)
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 平成29年3月7日(火)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 地域交流センター2階会議室
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。