開 催 日 平成30年4月3日(火)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 興部町中央公民館
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 平成30年4月5日(木)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
※人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 平成30年4月5日(木)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 西興部村公民館
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
ご高齢の方,中でも特に,周りに頼れる身寄りがいらっしゃらない方などは,将来自分に何かあったときのことを不安に思っていらっしゃるのではないでしょうか。特に,ご自身が認知症などになってしまったら,代わりに入院等の手続きをしたり,適切に財産の処分や管理をしてもらう人が必要になる場合もありますから,そういった人を今から頼んでおきたいというニーズもあるのではないでしょうか。
そういった方に知っていただきたい制度が「任意後見制度」です。この制度は,認知症などによってご自身の判断能力が低下する前に,そういったことに備えて,「誰に」「どんなことをお願いするか」を自分の意思で決めておくことができるものです。
認知症になってしまった場合は,成年後見制度といって,その方の代わりになる人(後見人等)が財産の管理などを行ってくれる制度を利用できますが,その時点でご本人は認知症になってしまっていますから,お願いする相手やお願いする内容を自分で決めることはできません。この部分が,任意後見制度との大きな違いです。
もっとも,任意後見制度では,財産の管理など,ご自身にとって重大なことを決めることになりますから,本人に不利益なことが生じないよう様々な仕組みがとられています。
まず,この制度を利用するには,ご本人が財産の管理などをお願いする人と契約を結ぶ必要がありますが,ご本人の意思やお願いする内容の正確性を担保するため,契約は公証人という専門家が作成する公正証書というもので残さなければなりません。
また,この契約は,ご本人が認知症などになって判断能力が低下したときに効力を生じるものとなりますが,この際,裁判所に,任意後見監督人という監督者を選んでもらわなければならないことになっています。この監督者の存在によって,財産の管理が適切に行われているかがチェックされ,本人に不利益が生じてしまうことを防ぐわけです。
私たち弁護士も,任意後見制度利用のお手伝いをさせていただいていますので,関心を持たれた方はぜひご相談ください。
弁護士 田村秀樹
ホワイトペッパー第269号(2018/3/2発行)掲載
開 催 日 平成30年3月13日(火)
開催時間 10:00~16:00まで(お一人様1時間程度)
開催場所 紋別ひまわり基金法律事務所(商工会議所2階)
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 平成30年3月6日(火)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 地域交流センター2階会議室
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 平成30年3月6日(火)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 興部町中央公民館
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 平成30年3月1日(木)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
※人数限定ですので、事前にご予約下さい。
新車を購入したそばから他の車にぶつけられてしまった…とてもショッキングな出来事ですが,この場合,事故を起こした相手に対し,新しい車への買い替えを要求することはできるのでしょうか。
まず,事故によって破損した車両が修理によって元の状態に回復することができる場合は,原則として修理費相当額がその車両の被った損害ということになります。心情的には,新しい車への買い替えを要求したくなる気持ちもわからないではありませんが,法律的には,たとえ破損した車両が購入して間もない新車であっても,修理が可能であれば新車を要求することはできません。したがってこの場合には,修理費相当額の賠償を相手に請求できることになります。また,修理することが技術的に可能であっても,修理費が車両の事故前の時価を超える場合は,「経済的に修理不能」ということになります。したがって,この場合は,いわゆる「全損」として事故前の車両の時価が車両の損害ということになり,その金額の支払を相手に求めることとなります。
ただし,修理してもなお車両としての機能や外観が完全に元通りにならない場合や,事故歴によって車の評価が下がってしまう場合もあるでしょう。この場合,車の価値が減少してしまっていますから,この価値の減少も損害ということになります。「評価損」といったり「格落ち」といったりしますが,その分の賠償も相手に求めることができます。
もっとも,あくまでも価値が下がったという事実がなければ,評価損を請求することは困難です。どのくらい評価が下がったかを算定する方法は,必ずしも定まったものはありません。修理代金に対する一定の割合をもって評価損としたり,専門機関による査定によって評価損の額を決めたりしています。
新車を買ってすぐの場合ですと,車の破損状況にもよってきますが,評価損の請求ができる場合が多いのではないかと思います。
その他,どの範囲までの修理費を相手に求めることができるかや,代車使用料の問題など,悩ましい問題もあります。相手と賠償の話をする前に,一度専門家に相談されることをお勧めします。
弁護士 田村秀樹
ホワイトペッパー第267号(2018/2/2発行)掲載
開 催 日 平成30年2月13日(火)
開催時間 10:00~16:00まで(お一人様1時間程度)
開催場所 紋別ひまわり基金法律事務所(商工会議所2階)
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。