今回は,労働基準法について記載します。使用者と労働者では,一般的に雇用主の方が力が強くなってしまいます。そのため,労働者の地位を守るための法律がいくつも定められています。今回は,労働者を守るための法律の中でも,代表的な労働基準法の規定をいくつか記載します。
まず,使用者は,労働者と労働契約を結ぶ際に,労働条件を明示する必要があります。その中でも特に書面で明示が必要な労働条件として,労働契約の期間,就業場所・業務内容,就業時間や休暇等に関する事項,賃金に関する事項,退職に関する事項等があります。これらの通知は,一般的には,労働条件通知書によって行われることが多いです。
また,使用者が労働者を解雇する場合は,少なくとも30日前までに予告するか,または30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。また,解雇を行った場合でも,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当と認められない場合は,解雇は無効となります。
また,解雇と似たものとして,雇止めがあります。雇止めとは,端的に言えば,期間の定めのある労働契約を不更新とすることです。期間の定めのある労働契約の期間が満了しても,必ず雇止めができるとは限りません。すなわち,雇止めは,①過去に反復更新された有期労働契約で,その雇止めが無期労働契約の解雇と社会通念上同視できると認められるもの,②労働者において、有期労働契約の契約期間の満了時にその有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があると認められるもの,のいずれかに該当する場合には,無効となります(雇止めが無効となった場合は,労働契約が更新されます。)。
次に賃金ですが,原則として直接,全額を労働者に支払う必要があります。もっとも,社会保険料の控除など法令の定めがある場合はこの限りではありません。また,時間外労働や休日労働を行った場合には,法律で定める割増賃金を支払う必要があります。
弁護士 梶本貴之
ホワイトペッパー第307号(2019/8/30発行)掲載
平素は格別のお引き立てを賜り,厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら,下記の期間をお休みとさせていただきます。
記
2019年8月10日(土)から2019年8月18日(日)まで
※8月19日(月)9:00より、業務開始いたします。
休業期間中に、留守番電話やメールでご連絡をいただいた方には、8月19日以降、ご連絡させていただきます。
開 催 日 令和元年9月3日(火)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 地域交流センター2階会議室
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 令和元年9月3日(火)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 福祉保健相談センター きらり
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 令和元年9月5日(木)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
※人数限定ですので、事前にご予約下さい。
今回は,離婚の際の子どもに関する関係について記載します。まず,離婚の際に子どもがいる場合には,①親権を父母のいずれが持つか,②養育費をいくらにするか,③面会交流の有無・条件などを話し合いで決める必要があります。もっとも,これらが話し合いで決まらない場合には,調停や裁判などで決めることとなります。
親権を父母のいずれが持つかは,①今までいずれの親が主として監護養育を行ってきたか(今まで主として監護養育を行って来た者が有利となります。),②住宅や学校など子どもの生活環境(子どもの生活や教育に望ましい環境を確保できるかが問題になります。),③祖父母等の支援があるか,④経済的に問題はないか,⑤子どもへの愛情はあるか,⑥兄弟姉妹は分かれることにならないか,⑦子どもの性別や発育状況,⑧子ども本人の意思,⑧父母のいずれかに親権者として不適格な事情はないか(虐待などをしていれば当然親権は認められにくくなります。)など,様々な事情を考慮して決められます。
親権者が決まると,養育費も支払う必要が生じます。養育費は,①子どもの人数や年齢,②養育費を支払う者と親権者の収入を中心に,③場合によってはその他の事情も考慮して決めます。養育費の金額は,「算定表」といって調停等の際に参考にされる表がありますので,この算定表をもとに決められることが多いです。養育費は,子が20歳になるまで支払われることが多いですが,大学卒業まで支払われることもあります。なお,養育費に似たものとして,婚姻費用というものがあります。婚姻費用は,婚姻継続中で別居している場合に支払われる費用ですが,養育費より若干高額となります。
また,離婚の際には,面会交流についても決めることが多いです。面会交流とは,子どもを看護養育していない親が子どもと会ったり交流することをいいます。面会交流は,子どもの福祉としても重要なものであると考えられています。
弁護士 梶本貴之
ホワイトペッパー第305号(2019/8/2発行)掲載