開 催 日 平成31年4月2日(火)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 興部町中央公民館
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
今回は,賃貸物件の明け渡し事件について記載します。不動産を賃貸していて,賃料を滞納する借主がいた場合,大家さんはどうすればいいでしょうか。
一例として,AがBに建物を貸していて,賃貸借契約書に「賃料の不払いがあれば賃貸借契約を解除できる」という旨の記載があり,実際にBに賃料不払いがあったとします。
この場合,Aは,賃料を支払わないBを,契約を解除して追い出したいと思うかもしれません。しかし,Bの賃料滞納が,まだ一度だけであれば,契約を解除することができないのが一般的です。
なぜかというと,賃貸借契約関係において,借主は,法律や判例(判例とは,簡単に言うと,今までの裁判所の判断のことです。)で,厚く保護されています。これは,賃貸借契約が継続的な契約であり,また生活の本拠は保護されなければならない,との考え方があるためです。これを信頼関係法理といいます。そのため,貸主から賃貸借契約を解除する場合には,貸主借主間の信頼関係が破壊されている必要があります。もっとも,賃料不払いが3回程度継続していれば,信頼関係も破壊されており,賃貸借契約は解除できることが多いと一般的には言われています。
また,仮に契約書に無催告で解除できる条項(無催告解除特約)があっても,原則的には,一度は催告をしてからでないと,賃貸借契約は解除できません。これも信頼関係法理による賃借人の保護です。無催告解除特約があっても,この信頼関係法理により,契約解除には,一度は催告が必要となります。
もっとも,これには例外があり,「催告をしなくてもあながち不合理とは認められないような事情が存する場合」には,無催告解除特約により,無催告の解除ができます。例えば,長期間の賃料滞納がある場合などが,「催告をしなくてもあながち不合理とは認められないような事情が存する場合」に該当する可能性がある場合と考えられます。この場合には,無催告解除特約により,無催告の解除が認められる可能性があります。
弁護士 梶本貴之
ホワイトペッパー第293号(2019/2/15発行)掲載
開 催 日 平成31年3月12日(火)
開催時間 10:00~16:00まで(お一人様1時間程度)
開催場所 紋別ひまわり基金法律事務所(商工会議所2階)
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 平成31年3月7日(木)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
※人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 平成31年3月5日(火)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 地域交流センター2階会議室
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 平成31年3月5日(火)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 興部町中央公民館
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
今回は,両親が離婚した場合の子どもの関係について記載します。未成年の子がおり協議離婚をした場合,親権者を父母のどちらにするかを決める必要があります。もちろん,父母お互いが納得すれば,親権者をどちらにするかで問題になることはありません。
では,親権者をどちらにするかで父母の意見が対立した場合,親権はどのような観点から決まるでしょうか。結論としては,母側の事情,父側の事情,子どもの事情などを総合考慮して決めますが,その中で特に大事なものを,以下に記載します。
まず,①継続性の原則,という考え方があります。これは,未成年の子の生活が安定している場合には,その現状を尊重するという観点のことです。また,➁兄弟姉妹不分離の原則,という考え方があります。これは,兄弟が共に生活することが子の人格形成等に良い影響を与えると考えられることから,兄弟は同一の親権者にするのが望ましい,という考えです。また,③母親優先の原則,という考えもあります。これは,乳幼児は,母親が育てるのが望ましい,とする考え方です。最後に,④子の意思の尊重,という考え方があります。親権者が父母のどちらになるかは,子ども自身にとっても当然重要な事柄です。そのため,親権者の決定に当たっては,子の意思も重視されます。特に,子どもの年齢が上がるにつれ,子の意思は重視される傾向にあります。
もちろん,親権を得ることができなかった親も,子どもと会う方法はあります。それが面会交流です。面会交流は,子を養育・監護していない親が,子と面会するための手続きです。面会交流については,離婚時に決めることができますが,離婚後に話し合いや調停などで決めることもできます。面会交流の回数や方法も,子や両親の事情から個別具体的に定めることが可能です。こうした面会交流が認められているのは,子の成長にとっても離別した一方の親と交流をもつことが重要であると考えられているためです。
弁護士 梶本貴之
ホワイトペッパー第291号(2019/1/18発行)掲載
開 催 日 平成31年2月12日(火)
開催時間 10:00~16:00まで(お一人様1時間程度)
開催場所 紋別ひまわり基金法律事務所(商工会議所2階)
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 平成31年2月7日(木)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
※人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 平成31年2月7日(木)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 西興部村公民館
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。