開 催 日 令和2年11月5日(木)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
※人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 令和2年11月10日(火)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 地域交流センター2階会議室
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 令和2年11月10日(火)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 福祉保健相談センター きらり
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
今回は,契約について記載します。もっとも,民法には,契約自由の原則という考え方があって,人は原則として自由に契約を結ぶことができます。そのため,当事者に合意があれば,原則として民法の規定より優先されます。
⑴契約の成立時期
買主の注文書が売主に十月十日に到達したとします。これに対し売主が十月十五日に注文請書を発送し,買主に注文請書が十月十八日に到着したとします。売買契約は何日に成立しているでしょうか。
この場合,売買契約は,注文請書が到着した十月十八日に成立することとなります。なぜならば,遠隔地間の意思表示は,相手方に到着した時点で効力が生じるからです(民法九十七条一項)。
⑵契約締結時に商品が滅失している場合
商品が滅失していた場合など,契約締結時から契約の義務を果たすことが不可能な場合,契約は成立するでしょうか。
このような場合でも,契約は成立します。しかし,滅失した商品を売った売主は,これによって買主に生じた損害を賠償する責任を負います(民法四一二条の二)。
⑶責任追及の期間制限
購入した商品の種類や品質に不適合があった場合,買主は,代金減額請求,損害賠償請求,契約解除,追完請求などを行うことができます。もっとも,これらの請求には期間制限があります。買主は,一年以内に不適合の事実を売主に通知しなければ,これらの請求を行うことができなくなってしまいます(民法五六六条)。
⑷買主の代金支払拒絶
買主が商品を買ったとします。しかし,①商品について権利を主張する者がある場合や,②その他の事由(①と同等の事由がある場合)には,買主は代金の支払拒絶をすることができます(民法五七六条)。
弁護士 梶本貴之
ホワイトペッパー第335号(2020/10/9発行)掲載