今回は,売買契約と委任契約について記載します。
⑴売買契約で目的物が引渡前に滅失した場合
(事例)売主は,買主に対し,建物を売却する契約を結んだ。代金の支払いはまだ行われていない。しかし,建物の引渡前に地震で建物が滅失した場合,買主は代金の支払いを拒絶することができるか。
この場合,地震による滅失などのリスクは,商品を引き渡すまでは売主が負担します(五六七条一項)。よって,本件のように建物の引渡し前に地震で滅失した場合には,買主は代金の支払いを拒絶することができます。
⑵買主が受領を拒んだ場合
(事例)⑴の場合で,売主が契約の定め通りに建物を引き渡そうとしたが,買主が引き渡しを拒み,その後に建物が地震で滅失した場合はどうなるでしょうか。
この場合,買主が引き渡しを拒んだ時点で,商品滅失のリスクは買主が負うことになります。よって,買主の引渡し拒絶後に建物が滅失している本件では,建物滅失のリスクを買主が負い,買主は代金支払いを拒絶することがでません。
⑶委任契約の報酬について
委任契約とは、委任者が,委任事務を相手方に委託する契約です。委任契約には,成果完成型(委任事務の成果に対して報酬を支払う委任契約)と,履行割合型(委任事務そのものに対して報酬を支払う委任契約)の二種類があります。
成果完成型の報酬は,成果の引渡しと同時に支払われます。また,成果が得られる前に契約が解除された場合などは,委任者に可分な利益がある場合は,その割合に応じて受任者に報酬が支払われます。
他方,履行割合型の場合は,原則として履行完了後に報酬が支払われます。また,途中で委任契約を解除した場合などは,既にした履行の割合に応じて報酬が支払われます。
弁護士 梶本貴之
ホワイトペッパー第337号(2020/11/6発行)掲載
開 催 日 令和2年12月3日(木)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
※人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 令和2年12月3日(木)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 西興部村公民館
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
*人数限定ですので、事前にご予約下さい
開 催 日 令和2年12月1日(火)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 地域交流センター2階会議室
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 令和2年12月1日(火)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 福祉保健相談センター きらり
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。