開 催 日 令和2年5月12日(火)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 福祉保健相談センター きらり
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 令和2年5月7日(木)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
※人数限定ですので、事前にご予約下さい。
①はじめに
今回は,アパートを借りている場合など,「賃貸借契約」について記載します。また,2020年4月1日から,民法が改正され,賃貸借契約ついても新しいルールが始まります。そのため,民法改正後のルールについても記載します。
②賃貸物件の修繕
アパートなどの賃貸物件について,窓が割れるなど修繕が必要になった時はどうすればいいでしょうか。この場合,賃貸人が修繕する義務を負います。そのため,賃借人は賃貸人に窓を直すように通知する義務があります。
改正民法では,賃貸物件の修繕について,様々なことが明記されました。まず,賃貸人が修繕しないときや急迫の事情があれば,賃借人は自分でアパートを修繕できます。他方,賃借人が自分で窓を割った場合など,賃借人に責任がある場合は,賃貸人は修繕義務を負いません。
③賃貸物件の原状回復
長年借りたアパートを出るときなど,賃借人はどの程度,アパートの原状回復義務を負うのでしょうか。この点,今の民法では,賃借人に原状回復義務を負う旨の定めがありますが,詳しい内容は書かれていませんでした。
改正民法では,次のように記載されています。すなわち,賃借人は,アパートを借りたあとの損傷については,原則として原状回復義務を負う。ただし,通常とおりにアパートを使用したことによってできた損傷やアパートの経年劣化については,原状回復義務を負ない。何が「通常とおり使用してできた損傷に当たるか」は,国土交通省が発行する「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が参考になります。
また,賃借人が,賃借物件に附属物をつけた場合,賃借人は返還時に附属物を収去する義務を負います。もっとも,附属物の分離に多額の費用が掛かる場合や,そもそも分離することができない場合は,賃借人は附属物の収去義務を負いません。改正民法では,このことについても明記されました。
弁護士 梶本貴之
ホワイトペッパー第321号(2020/3/27発行)掲載
開 催 日 令和2年4月7日(火)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 地域交流センター2階会議室
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 令和2年4月7日(火)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 福祉保健相談センター きらり
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 令和2年4月2日(木)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
※人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 令和2年4月7日(木)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 西興部村公民館
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
①はじめに
今回は,「保証契約」について記載します。また,2020年4月1日から,民法が改正され,保証契約についても新しいルールが始まります。そのため,民法改正後のルールについてもご説明します。
②保証契約一般
保証契約は,自分以外の誰かの債務(借金など)を保証するものです。そのため,保証契約を結んだ相手がお金を返せない場合などは,代わりに保証人が支い義務を負う恐れがあります。簡単に言うと,甲さんが乙社から100万円を借りて,丙さんがこの借金を保証したとします。この場合,甲さんが100万円を返すことができない場合,丙さんも100万円を支払う責任を負います。
特に,保証債務が「連帯保証」の場合は,保証人の責任が重くなるので,一層注意する必要があります。
③民法改正で変更されるルール
⑴根保証契約の極度額の設定
根保証とは,現在の債務だけでなく将来発生する債務も保証する保証契約です。例えば,甲さんが,乙さんから1万円を現在だけでなく将来も何度も借りる場合,この将来の借金もまとめて保証するのが根保証です。
根保証は,場合によっては,高額の保証になってしまう恐れがあります。そのため,改正民法では,個人が根保証契約をする場合,書面で,保証金額の上限を決める必要があります。
⑵事業に係る債務についての特則
個人が,事業に係る債務を保証する場合,改正民法では,所定の方式の公正証書を作らない場合,無効となります。公正証書とは,公証役場で作る文書です。これは,事業に係る借金は高額になることが多いので,保証人を保護する趣旨です。もっとも,保証人が経営者の場合は,公正証書作成は不要です。
⑶情報提供・通知義務
保証をしてもらう人が事業のために借金をする場合で個人に保証人になってもらう場合には,一定の情報(財産の状況や他の借金など)を伝える義務が生じます。
また,保証人は,お金を貸した人に,借金の返済状況など情報提供を求めることができるようになります。
弁護士 梶本貴之
ホワイトペッパー第319号(2020/2/28発行)掲載
開 催 日 令和2年3月5日(木)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
※人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 令和2年3月3日(火)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 地域交流センター2階会議室
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。