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リーガル通信 ~相続法改正②~

2019年10月29日

 相続法の改正が行われました。前回に引き続き,改正相続法の一部をご紹介します。まず,用語解説として,「配偶者」とは結婚相手のことを言い,「被相続人」とは,相続があった時に,亡くなった本人を言います。

 

 では,「配偶者居住権」という制度をご紹介します。配偶者居住権とは,次のような場合を想定した制度です。すなわち,ABは夫婦であり,A所有の不動産(以下「本件居宅」)に同居していました。しかし,Aが亡くなりました。このような場合,Bは,本件居宅に住み続けたいと考えることが多いと思います。こうしたBを保護するのが,配偶者居住権です。配偶者は,遺産分割等で配偶者居住権を取得すれば,被相続人の建物に無償で住み続けることができます。もっとも,配偶者が配偶者居住権を取得するには,被相続人の生前から,被相続人が所有していた建物に居住している必要があります。

 

法改正前であれば,Bは,①本件建物の所有権を遺産分割で取得するか,もしくは②本件建物を相続した人から賃借しなければ,本件建物に住み続けることはできませんでした。しかし,Bは,配偶者居住権を遺産分割等で取得すれば,無償で,本件建物に住み続けることができます。

 

また,配偶者居住権以外に配偶者を保護する制度として,「配偶者短期居住権」が創設されました。配偶者短期居住権は,①建物の取得者が確定してから6か月までの間,もしくは②相続開始から6か月までの間,配偶者に建物に無償で居住することを認める制度です。ただし,配偶者短期居住権が認められるためには,配偶者が,被相続人の生前から被相続人の所有建物に居住していることが必要です。配偶者短期居住権では,配偶者居住権と異なり,配偶者は遺産分割を行わなくても建物に居住することができます。なお,配偶者短期居住権は期間制限があるので,期間経過後は,建物の所有者に建物を返還する必要があります。配偶者居住権も配偶者短期居住権も,令和241日から制度が開始します。

 


弁護士 梶本貴之
ホワイトペッパー第311号(2019/10/25発行)掲載

11月7日(木)★滝上町無料法律相談会のお知らせ★

2019年10月08日

開 催 日 令和元年11月7日(木)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)

 

※人数限定ですので、事前にご予約下さい。

11月5日(火)★雄武町無料法律相談会のお知らせ★

2019年10月08日

開 催 日 令和元年11月5日(火)

開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 地域交流センター2階会議室

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

11月5日(火)★興部町無料法律相談会のお知らせ★

2019年10月08日

開 催 日 令和元年11月5日(火)

開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 福祉保健相談センター きらり

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

リーガル通信 ~相続法改正①~

2019年09月26日

 相続法の改正が行われました。今回は,改正された相続法の一部を記載します。

 

 まず,「遺産の分割前に,遺産の払い戻しが行われた場合」について,法律が改正されています。例として,5000万円の遺産があり,5人の相続人のうち甲1人が1000万円を払い戻していた場合,を用いて説明します。

 

 法改正前であれば,この場合,すべての相続人が同意しなければ,1000万円を遺産分割の対象とすることができず,4000万円だけが遺産分割の対象となりました。よって,各相続人の取り分は800万円になり,払い戻しを行った相続人甲だけだが計1800万円(払い戻した1000万円+遺産分割による800万円)を取得することとなります。しかし,これでは,相続人甲が不当に利益を得て,公平な遺産分割ができない恐れがありました。

 

 そこで,法改正が行われました。改正法では,「相続人が,遺産分割前に,遺産の一部を処分した場合,処分した相続人が反対した場合でも,他の相続人が同意すれば,処分された財産を遺産分割の対象とすることができる。」こととされました。これにより,上記の例では,相続人甲が反対しても,払い戻された1000万円を遺産分割の対象とすることができるようになりました。よって,5000万円全額を5人で分けることになり,各相続人が1000万円ずつを取得することになります。

 

 また,法改正により,遺産分割を行っていなくても,相続人単独で,預金の払い戻しができることとなりました。もっとも,全額の払い戻しができるわけではありません。払い戻し額は,預貯金の1/3に法定相続分を掛けた金額に限られます。また,払い戻しの上限額は150万円です。たとえば,B銀行の300万円につき,1/2の相続分を持つ相続人が預金の払い戻しを受ける場合を想定します。この時,B銀行から払い戻しを受けられる上限は,50万円となります(300万円×1/3×1/2)。

 


弁護士 梶本貴之
ホワイトペッパー第309号(2019/9/27発行)掲載

10月3日(木)★滝上町無料法律相談会のお知らせ★

2019年09月06日

開 催 日 令和元年10月3日(木)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)

 

※人数限定ですので、事前にご予約下さい。

10月3日(木)★西興部村無料法律相談会のお知らせ★

2019年09月06日

開  催 日 令和元年10月3日(木)

開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 西興部村公民館

ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

10月1日(火)★雄武町無料法律相談会のお知らせ★

2019年09月06日

開 催 日 令和元年10月1日(火)

開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 地域交流センター2階会議室

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

10月1日(火)★興部町無料法律相談会のお知らせ★

2019年09月06日

開 催 日 令和元年10月1日(火)

開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 福祉保健相談センター きらり

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

リーガル通信 ~労働基準法~

2019年08月29日

 今回は,労働基準法について記載します。使用者と労働者では,一般的に雇用主の方が力が強くなってしまいます。そのため,労働者の地位を守るための法律がいくつも定められています。今回は,労働者を守るための法律の中でも,代表的な労働基準法の規定をいくつか記載します。

 

 まず,使用者は,労働者と労働契約を結ぶ際に,労働条件を明示する必要があります。その中でも特に書面で明示が必要な労働条件として,労働契約の期間,就業場所・業務内容,就業時間や休暇等に関する事項,賃金に関する事項,退職に関する事項等があります。これらの通知は,一般的には,労働条件通知書によって行われることが多いです。

 

 また,使用者が労働者を解雇する場合は,少なくとも30日前までに予告するか,または30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。また,解雇を行った場合でも,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当と認められない場合は,解雇は無効となります。

 

また,解雇と似たものとして,雇止めがあります。雇止めとは,端的に言えば,期間の定めのある労働契約を不更新とすることです。期間の定めのある労働契約の期間が満了しても,必ず雇止めができるとは限りません。すなわち,雇止めは,①過去に反復更新された有期労働契約で,その雇止めが無期労働契約の解雇と社会通念上同視できると認められるもの,②労働者において、有期労働契約の契約期間の満了時にその有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があると認められるもの,のいずれかに該当する場合には,無効となります(雇止めが無効となった場合は,労働契約が更新されます。)。

 

 次に賃金ですが,原則として直接,全額を労働者に支払う必要があります。もっとも,社会保険料の控除など法令の定めがある場合はこの限りではありません。また,時間外労働や休日労働を行った場合には,法律で定める割増賃金を支払う必要があります。

 

 


弁護士 梶本貴之
ホワイトペッパー第307号(2019/8/30発行)掲載