一人で悩んでいませんか?まずはお気軽にご相談下さい

8月6日(火)★雄武町無料法律相談会のお知らせ★

2019年07月22日

開 催 日 令和元年8月6日(火)

開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 地域交流センター2階会議室

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

8月6日(火)★興部町無料法律相談会のお知らせ★

2019年07月22日

開 催 日 令和元年8月6日(火)

開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 福祉保健相談センター きらり

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

8月1日(木)★滝上町無料法律相談会のお知らせ★

2019年07月22日

開 催 日 令和元年8月1日(木)

開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)

ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)

 

※人数限定ですので、事前にご予約下さい。

8月1日(木)★西興部村無料法律相談会のお知らせ★

2019年07月22日

開  催 日 令和元年8月1日(木)

開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 西興部村公民館

ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

 

リーガル通信 ~自己破産~

2019年07月04日

今回は,自己破産について記載します。まず,破産した場合に,自分の財産がどうなるかについてです。自己破産は,本来,持っている財産を債権者に分配し,債務を免除する制度です。しかし,あまり財産を持っていない場合,財産を債権者に分配するよりも,そのための手続きに費用がかかってしまう恐れがあります。また,破産する場合,「自由財産」といって,一定の財産を残すことが認められています。そのため,自己破産をした場合でも,目立った財産がなかったり,自由財産の範囲内の財産をもっているに過ぎない場合は,破産者の財産を債権者に分配することなく破産することもあります。

 

次に,自己破産をする場合の注意事項です。借金を債権者に返していくことができない状態(支払不能)となった後は,特定の債権者に借金を優先して返済すること(偏頗弁済)は禁止されます。これは,債権者は平等に扱う必要があるのに,一部の債権者にお金を返してしまうと,この債権者平等に反してしまうからです。この偏頗弁済を行ってしまった場合,債権者から返済したお金を返してもらう必要が生じたり,最悪の場合には破産しても債務が免除にならない恐れがあります。

 

最後に,費用面についてです。自己破産の法律相談を行う場合,法律相談料が発生することがありますが,収入や財産が少なく「法テラス」が利用可能であれば,無料で法律相談を受けることができます。また,弁護士に自己破産を依頼する場合には,弁護士費用がかかります。弁護士費用の金額は,弁護士によっても異なりますし,依頼者が個人事業主かどうかなどでも異なるので,実際の金額は法律事務所にお尋ねください。もっとも,ここでも法テラスを使うことができれば,弁護士費用を法テラスが立替払いをし,依頼者は法テラスに毎月5000円程度の分割弁済を行う,ということが可能となります。

 

 

弁護士 梶本貴之
ホワイトペッパー第303号(2019/7/5発行)掲載

7月8日(月)★無料法律相談会のお知らせ★

2019年06月27日

開 催 日 令和元年7月8日(月)

開催時間 10:00~16:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 紋別ひまわり基金法律事務所(商工会議所2階)

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

7月4日(木)★滝上町無料法律相談会のお知らせ★

2019年06月27日

開 催 日 令和元年7月4日(木)

開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)

ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)

 

※人数限定ですので、事前にご予約下さい。

7月2日(火)★雄武町無料法律相談会のお知らせ★

2019年06月27日

開 催 日 令和元年7月2日(火)

開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 地域交流センター2階会議室

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

7月2日(火)★興部町無料法律相談会のお知らせ★

2019年06月27日

開 催 日 令和元年7月2日(火)

開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 福祉保健相談センター きらり

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

リーガル通信 ~弁護士に依頼する場合~

2019年06月06日

弁護士に依頼されることについて,敷居が高いと感じる方もいらっしゃると思います。そこで今回は,「弁護士に依頼した場合に一般的にどのような流れになるか。」について,記載いたします。ご説明に当たっては,「甲と乙の夫婦について,乙が不倫をしたので,甲が乙に対し離婚と慰謝料を求めたい。」という事例を用います。

 

まず,甲は,丙弁護士の事務所に法律相談に行きました。法律相談をするには,事前に予約が必要なのが一般的なため,ご注意ください。

 

法律相談の結果,甲は,丙弁護士に,乙への離婚と慰謝料を請求することを依頼しました。事件を依頼すると弁護士費用が発生しますが,弁護士費用は,事件を始めるにあたっての着手金,事件の結果によって金額が決まる解決金,の2つから構成させることが一般的です。

 

事件を受任した丙弁護士は,甲の代理人として,乙に離婚と慰謝料の支払いを求める書面を送りました。弁護士に依頼した場合でも,いきなり裁判所は使わずに,弁護士と相手方で話し合い(示談交渉)が行われるのが一般的です。

 

しかし,話し合いがまとまらなかったので,丙弁護士は,乙に対し,離婚と慰謝料を求めて,調停を起こしました。調停とは,裁判所で行われる話し合いの手続きです。とろこが,調停でも話がまとまりませんでした。

 

そこで,丙弁護士は,乙に対し,やむなく離婚と慰謝料を求める裁判を起こしました。裁判を行っても,依頼者の方は,基本的には裁判所に行く必要はありません(代わりに弁護士が出席します。)。もっとも,本人の尋問を行う場合には,依頼者の方にも裁判所に行っていただき,裁判所で,弁護士や裁判官の質問に答える必要があります。

 

甲も,裁判所で尋問を行った後,乙と和解しました。和解の内容としては,「甲乙間の離婚を認め乙が解決金を支払う。」という内容となり,裁判は終わりました。裁判が行われれば,一般的には裁判官が判決を言い渡すとお考えの方もいらっしゃると思いますが,実際は,判決ではなく和解で裁判が終わることも多々あります。

 

弁護士 梶本貴之
ホワイトペッパー第301号(2019/6/7発行)掲載