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3月5日(火)★雄武町無料法律相談会のお知らせ★

2019年02月08日

開 催 日 平成31年3月5日(火)

開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 地域交流センター2階会議室

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

3月5日(火)★興部町無料法律相談会のお知らせ★

2019年02月08日

開 催 日 平成31年3月5日(火)

開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 興部町中央公民館

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

リーガル通信 ~離婚した場合の子どもの関係~

2019年01月17日

 今回は,両親が離婚した場合の子どもの関係について記載します。未成年の子がおり協議離婚をした場合,親権者を父母のどちらにするかを決める必要があります。もちろん,父母お互いが納得すれば,親権者をどちらにするかで問題になることはありません。

 

 では,親権者をどちらにするかで父母の意見が対立した場合,親権はどのような観点から決まるでしょうか。結論としては,母側の事情,父側の事情,子どもの事情などを総合考慮して決めますが,その中で特に大事なものを,以下に記載します。

 

 まず,①継続性の原則,という考え方があります。これは,未成年の子の生活が安定している場合には,その現状を尊重するという観点のことです。また,➁兄弟姉妹不分離の原則,という考え方があります。これは,兄弟が共に生活することが子の人格形成等に良い影響を与えると考えられることから,兄弟は同一の親権者にするのが望ましい,という考えです。また,③母親優先の原則,という考えもあります。これは,乳幼児は,母親が育てるのが望ましい,とする考え方です。最後に,④子の意思の尊重,という考え方があります。親権者が父母のどちらになるかは,子ども自身にとっても当然重要な事柄です。そのため,親権者の決定に当たっては,子の意思も重視されます。特に,子どもの年齢が上がるにつれ,子の意思は重視される傾向にあります。

 

 もちろん,親権を得ることができなかった親も,子どもと会う方法はあります。それが面会交流です。面会交流は,子を養育・監護していない親が,子と面会するための手続きです。面会交流については,離婚時に決めることができますが,離婚後に話し合いや調停などで決めることもできます。面会交流の回数や方法も,子や両親の事情から個別具体的に定めることが可能です。こうした面会交流が認められているのは,子の成長にとっても離別した一方の親と交流をもつことが重要であると考えられているためです。

 

 

弁護士 梶本貴之
ホワイトペッパー第291号(2019/1/18発行)掲載

2月12日(火)★無料法律相談会のお知らせ★

2019年01月16日

開 催 日 平成31年2月12日(火)

開催時間 10:00~16:00まで(お一人様1時間程度)

開催場所 紋別ひまわり基金法律事務所(商工会議所2階)

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

2月7日(木)★滝上町無料法律相談会のお知らせ★

2019年01月16日

開 催 日 平成31年2月7日(木)

開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)

ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)

 

※人数限定ですので、事前にご予約下さい。

2月7日(木)★西興部村無料法律相談会のお知らせ★

2019年01月16日

開  催 日 平成31年2月7日(木)

開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 西興部村公民館

ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

2月5日(火)★雄武町無料法律相談会のお知らせ★

2019年01月16日

開 催 日 平成31年2月5日(火)

開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 地域交流センター2階会議室

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

2月5日(火)★興部町無料法律相談会のお知らせ★

2019年01月16日

開 催 日 平成31年2月5日(火)

開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 興部町中央公民館

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

年末年始のお休みのお知らせ

2018年12月28日

平素は格別のお引き立てを賜り,厚く御礼申し上げます。

 

誠に勝手ながら,下記の期間を年末年始休業とさせていただきます。

 

         記

 

2018年12月29日(土)から2019年1月6日(日)まで

 

  ※1月7日(月)9:00より、業務開始いたします。

 

休業期間中に、留守番電話やメールでご連絡をいただいた方には、1月7日以降、ご連絡させていただきます。

リーガル通信 ~遺産分割~

2018年12月12日

 今回は,遺産分割について記載します。遺産分割は,財産を持った人が亡くなった時に行われます。遺産分割では,相続人の間で意見の相違等がなければ,特にトラブルは生じません。しかし,相続人の間に感情的な対立がある場合や,遺産が多額であったり,また遺産を分割するのが客観的に難しい場合などは,一般的に遺産分割についてトラブルが起きやすいと言われています。

 

 では,遺産分割のトラブルを未然に防ぐために取れる方法はあるでしょうか。まず,生前に,特定の人に財産を贈与することが考えられます。もっとも,生前に贈与してしまうと,相続で財産を取得する時に比べて税金が高くなってしまうことが多いです。また,遺言により,財産を特定の相続人に相続させることが考えられます。もっとも,遺留分減殺請求という制度があるので,遺贈を受けられない相続人も一定の相続分は保護されることになります。

 

 では,実際に遺産分割でトラブルになってしまった場合はどうすればいいでしょうか。まず,弁護士に遺産分割協議の依頼をすることが考えられます。また,遺産分割調停を申し立てることが考えられます。遺産分割調停は,裁判所で行いますが,基本的には,相続人が話し合いで遺産の分割方法を決める手続きです。そして,遺産分割調停でも話し合いがまとまらない場合は,遺産分割審判を行うことが考えられます。遺産分割審判は,調停とは違い,相続人の合意で遺産分割の方法を決めるのではなく,裁判所が遺産分割についての判断を下します。

 

 最後に,遺産分割で問題になりやすい,寄与分について記載します。遺産を維持・増加させたことに特別の貢献(寄与)をした者に,相続分を増加させる制度を,寄与分といいます。寄与分が認められるには,遺産の維持・増加に特別の貢献が認められることが必要で,①被相続人の事業に無給ないしほとんど無給で従事したような場合,➁無償で被相続人に資金を提供したり,被相続人に代わって借金の返済をしたり,③病気になった被相続人の介抱や身の回りの世話をしたような場合,などに認められます。

 

 

弁護士 梶本貴之
ホワイトペッパー第289号(2018/12/7発行)掲載