広報おうむ 2015/2月号「なるほど!くらしの法律相談」に、田村弁護士のコラムが掲載されました。
皆さんが友人に百万円を貸していたとします。しかし、その友人がいくら言っても百万円を返してくれない場合、最終的には訴訟を起こすしかありません。では、訴えが認められて勝訴した場合、貸した百万円はすんなり戻ってくるでしょうか…答えは「NO」です。
日本の制度では、裁判で勝ったとしても、自動的にお金が返ってくる仕組みになっていません。もし、裁判で勝ってもやはり相手が百万円を返さない場合には、別途「強制執行」という手続をとる必要があるのです。強制執行とは、勝訴判決をもって、相手の財産を強制的に差し押さえる手続です。皆さんはこの手続を取ることを、改めて裁判所に申出しなければなりません。
さて、申出をすれば必ず百万円が取り返せるかというと、これも「NO」。相手の財産がどこにあるのかわからなければ、差押えのしようがないからです。そして、裁判所は自ら進んで相手の財産がどこにあるかを調査することはありませんから、相手の財産がどこにあるのかは、皆さん自身で把握しておかなければならないのです。
この点、相手が定職についていて、勤務先もわかる場合は、相手の勤務先からの給料を差し押さえて百万円を回収することが考えられますし、相手の預金口座がわかっていれば、これを差し押さえることも可能です。
しかし、給料の差押えに関しては、相手が転職してしまった場合などに、改めて差押えをしなければならないこと、預金口座の差押えに関しては、相手がどこの金融機関のどの支店に口座を持っているかまでわからなければ差押えできないことなど、強制執行も一筋縄では行きません。残念ながら、裁判で勝っても、ただの紙切れと化してしまうこともあるのです。
一度お金を貸すと、それを回収することには大変な労力を必要とします。いくら気のあった友人でも、お金の貸し借りは慎重にしたいものです。
弁護士 田村秀樹
ホワイトペッパー第193号(2015/2/20発行)掲載
今回より、今まで30分程度としていた相談時間を、1時間程度に延長いたしました。
また、午前の相談も可能になりましたので、どうぞご利用ください。
開 催 日 平成27年3月10日(火)
開催時間 10:00~16:00まで(お一人様1時間程度)
開催場所 紋別ひまわり基金法律事務所(商工会議所2階)
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
*同じ内容のご相談は1回までとさせていただきますのでご了承下さい。
*次回無料法律相談会は、平成27年4月14日(火)を予定しております。
開 催 日 平成27年3月5日(木)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
*同じ内容のご相談は1回までとさせていただきますのでご了承下さい。
*次回滝上町無料法律相談会は、平成27年4月2日(木)を予定しております
開 催 日 平成27年3月3日(火)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 地域交流センター2階会議室
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
*同じ内容のご相談は1回までとさせていただきますのでご了承下さい。
*次回雄武町無料法律相談会は、平成27年4月7日(火)を予定しております。
開 催 日 平成27年3月3日(火)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 興部町中央公民館
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
*同じ内容のご相談は1回までとさせていただきますのでご了承下さい。
*次回興部町無料法律相談会は、平成27年4月7日(火)を予定しております。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
新年最初の話題は「感染症」。といいますのも、この年末年始、私自身が酷い目に遭ってしまいましたので、そのことも踏まえてお話したいと思います。
年末を私の実家(大阪)で過ごすべく妻と帰省したのですが、帰省して三日目の朝、突如として吐き気が…。数時間後には発熱も始まったので、もしやインフルエンザではないかと思い、すぐさま年末年始の診療所に駆け込みました。
結果、インフルエンザは陰性だったのですが、その晩からはお腹の調子も悪くなり、一晩中トイレに籠る始末…。
さらに、夜中(大晦日)には妻が私と同じような症状に見舞われ、さらに翌日(元旦)には私の母までもがダウン。もう何のために帰省したのかわからない、散々な年末年始となってしまいました。
お医者さん曰く、三人とも「ノロウイルス」にかかったのではないかとのことでした。つまり、私から妻、そして母へとウイルス感染してしまったようです。改めて感染症、ウイルスの恐ろしさを身をもって感じました。
私のノロウイルスの感染経路は不明ですが、最近、給食など食品製造の過程でノロウイルスが混入し、これが原因で大規模な集団感染が発生するケースが多く発生しています。
従業員が自身でノロウイルスに感染していることを知った上で、あるいは知り得た上であえて勤務し、集団感染が発生したような場合には、従業員に過失が認められる余地があります。
そして、感染者が死亡したような場合には、民事上の損害賠償責任を負う可能性があります。
また、安全管理体制に欠けるような場合には、雇用主(会社)も、損害賠償責任(使用者責任)を負うことがあります。
食品加工会社にお勤めの方も多いと思いますが、ご自身が感染の可能性に気付いた場合には、くれぐれも慎重な行動をお願いします。
そうでない方も、外出後のうがい・手洗いはきちんと励行したいものです。
弁護士 田村秀樹
ホワイトペッパー第191号(2015/1/23発行)掲載
開 催 日 平成27年2月10日(火)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 紋別ひまわり基金法律事務所(商工会議所2階)
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
*同じ内容のご相談は1回までとさせていただきますのでご了承下さい。
*次回無料法律相談会は、平成27年3月10日(火)を予定しております。
開 催 日 平成27年2月5日(木)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
*同じ内容のご相談は1回までとさせていただきますのでご了承下さい。
*次回滝上町無料法律相談会は、平成27年3月5日(木)を予定しております。
開 催 日 平成27年2月3日(火)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 地域交流センター2階会議室
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
*同じ内容のご相談は1回までとさせていただきますのでご了承下さい。
*次回雄武町無料法律相談会は、平成27年3月3日(火)を予定しております。