一人で悩んでいませんか?まずはお気軽にご相談下さい

4月22日(火)★興部町無料法律相談会のお知らせ★

2014年04月01日

開 催 日 平成26年4月22日(火)

開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 興部町中央公民館

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

*同じ内容のご相談は1回までとさせていただきますのでご了承下さい。

4月22日(火)★雄武町無料法律相談会のお知らせ★

2014年04月01日

開 催 日 平成26年4月22日(火)

開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 地域交流センター2階会議室

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

*同じ内容のご相談は1回までとさせていただきますのでご了承下さい。

リーガル通信 ~ゴーストライター問題~

2014年03月25日

 先日,ある有名作曲家が,他の作曲家による作曲を自身の作曲と偽り楽曲を発表し,CDを販売していたことが発覚し,社会問題となりました。いわゆる「ゴーストライター」問題です。この有名作曲家の行為について,道義的に問題があると思いますが,法律的にも問題があるか否か考えてみましょう。


 まず,刑事責任について,詐欺罪(刑法第246条)に問われるでしょうか。他の作曲家による作曲を自身の作曲と偽り,レコード会社やコンサート主催者,ファンが有名作曲家の曲と信じ,その結果として著作権料や作曲料を得ていたとなれば,実害の程度は定かではないにしろ,詐欺罪に問われる可能性はあります。


 次に,他人の作曲を自身の作曲と偽ったことについて,著作権法上の問題点はあるでしょうか。著作権法第121条では,著作者名詐称罪が定められています。これは,著作者ではない者の氏名を著作者名として表示した著作物の複製物を頒布した者は,1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処されるというものです。楽曲の著作権が2人の作曲家のいずれに属しているのかは,2人の間の契約(ゴーストライティング契約)の有無や内容によるためケースバイケースですが,著作物を頒布した者とは,レコード会社等のことを指すため,有名作曲家自身が同罪に問われることはありません。


 さらに,民事責任について,レコード会社やコンサート主催者が,有名作曲家に対し,不法行為に基づく損害賠償請求をすることが考えられます。具体的には,今回の騒動を受けてCD等の販売中止やコンサートの中止を余儀なくされたことによる損害賠償であり,かなりの高額となることが想定されます。


 しばらくの間は,ゴーストライター問題が世間を騒がせることになりそうです。今回検討した問題点についても注目してみて下さい。


弁護士 原田宏一
ホワイトペッパー第169号(2014/3/21発行)掲載

3月28日日(金)★無料法律相談会のお知らせ★

2014年02月28日

開 催 日 平成26年3月28日(金)

開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 紋別ひまわり基金法律事務所(商工会議所2階)

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

*同じ内容のご相談は1回までとさせていただきますのでご了承下さい。

*次回無料法律相談会は、平成26年4月18日を予定しております.

3月27日(木)★滝上町無料法律相談会のお知らせ★

2014年02月28日

開 催 日 平成26年3月27日(木)

開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)

ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

*同じ内容のご相談は1回までとさせていただきますのでご了承下さい。

*次回滝上町無料法律相談会の日程は、未定です。

3月25日(火)★興部町無料法律相談会のお知らせ★

2014年02月28日

開 催 日 平成26年3月25日(火)

開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 興部町中央公民館

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

*同じ内容のご相談は1回までとさせていただきますのでご了承下さい。

*次回興部町無料法律相談会の日程は、未定です。

3月20日(木)★雄武町無料法律相談会のお知らせ★

2014年02月28日

開 催 日 平成26年3月20日(木)

開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 地域交流センター2階会議室

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

*同じ内容のご相談は1回までとさせていただきますのでご了承下さい。

*次回雄武町無料法律相談会の日程は、未定です。

リーガル通信 ~ピースキャンドル~

2014年02月28日

 今回は,法律の話とは全く関係がありません。イベントのご案内をさせて頂きます。


 平成23年3月11日に東日本大震災が発生してから,もうすぐで3年が経ちます。しかし,一部では復興が進んでいるものの,現在でも避難所生活を強いられている住民の方々は多いです。また,二重ローンや原発に起因する損害賠償等の様々な法律問題が未解決であり,私の友人の弁護士達も,積極的に問題解決に取り組んでいます。このように,東日本大震災は,まだまだ多くの爪跡を残しています。


 そこで,被災地の方々を応援するために,3月11日の夜,紋別でイベントを行います。


 第3回「とどけ!オホーツクより絆の灯り!」~平和・夢・希望の祈りと防災意識向上を目指して~です。これは,犠牲者の方々の冥福を祈り被害者の方への応援,この出来事を忘れないといった想いを込めた「ピースキャンドル」を街中に添え,岩手県野田村と宮城県女川町と連動し,同時刻に同時点灯するというイベントです。主催は,手づくり市民ガーデンの会と紋別市フラワーマスター「華彩の会」です。


 第1回目は約250個のピースキャンドルを製作しましたが,昨年の第2回目では,約750個ものピースキャンドルが飾り付けられました。今年は,様々な取り組みの実施に向けて,検討が進められています。


 ピースキャンドルですが,これは,牛乳パックの中に溶かしたロウを入れて作成します。


実は,14日から17日にオホーツク交流センターで製作会が開かれるのですが,このホワイトペッパーが出る頃には既に終了していますよね。ご案内が遅くなり申し訳ございません。


 ということで,3月11日午後7時から,まちなか広場(本町4丁目,旧あつみ跡地)で点灯式を行います。一人でも多くの方に参加して頂ければ幸いです。


弁護士 原田宏一
ホワイトペッパー第167号(2014/2/21発行)掲載

リーガル通信 ~傷害と暴行~

2014年01月29日

  先日,お笑いタレントの楽しんごさんが,元付き人の男性を殴ってケガをさせたとして傷害罪で書類送検されたというニュースがありました。確かにケガをさせれば傷害ですが,どのような場合に傷害罪になるかご存知でしょうか。


 そもそも「傷害」とは,人の生理機能と健康状態に障害をあたえることです。わかりやすい例は,殴って打撲を負わせたり,蹴飛ばして骨を折ったりしてケガを負わせた場合です。しかし,この傷害の定義によれば,ケガを負わせた場合以外でも傷害に該当する場合があるのです。例えば,裁判所が認めた事例として,失神,毛根からの毛の引き抜き,消えるまでに10日もかかったキスマークがあります。


 また,「傷害」することの方法に制限はなく,暴行以外の方法によることもあります。例えば,腐らせた食べ物を与え下痢に罹らせる,毒物を飲ませて下痢や嘔吐の症状を起こさせる場合も,傷害です。その他に裁判所が認めた例として,性病を感染させたケースや,約半年間ほぼ連日深夜から早朝に無言電話を掛け続け精神衰弱症を負わせたケースがあります。


 ここまでくると,傷害罪と暴行罪の区別が難しくなってくるのですが,逆に,暴行を加えても人の生理機能と健康状態に障害をあたえなければ,暴行罪です。暴行罪の暴行とは,人の身体に対する有形力の行使をいいます。典型的な例は,殴る,蹴るなどです。それ以外に裁判所が認めた例として,髪の毛を根本から切ったケース,お清めと称して塩を投げ付けたケースがあります。また,直接身体に触れなくても暴行と認められた場合もあります。例えば,拡声器を用いて耳もとで大声を発したケースや,室内で太鼓を連打し意識を朦朧とさせたケースがあります。


 いずれにしても,他人に迷惑を掛ける行為は控えなくてはいけませんね。


弁護士 原田宏一
ホワイトペッパー第165号(2014/1/24発行)掲載

2月27日(木)★滝上町無料法律相談会のお知らせ★

2014年01月29日

開 催 日 平成26年2月27日(木)

開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)

ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

*同じ内容のご相談は1回までとさせていただきますのでご了承下さい。

*次回滝上町無料法律相談会は、平成26年3月27日を予定しております。