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リーガル通信 ~自己紹介 紛争解決手段(賃金)~

2021年09月16日

はじめまして。令和3年8月から紋別ひまわり基金法律事務所第8代目所長に就任予定の宮下尚也と申します。法律問題に限らず、困っている人の助けになりたいと考えておりますので、困ったことがありましたらお気軽にご相談ください。

 

それではさっそく法律の話に入りたいと思います。今回は、弁護士がどのように紛争を解決するかについてお話をしたいと思います。

 

貸金の請求を例にします。多くの場合、最初にするのは「任意交渉(示談交渉)」です。これは、弁護士が相手に対して直接連絡を取り、裁判所等の機関を通さずに交渉により解決を目指す方法です。連絡手段としては書面を送ることが多いです。この方法は、他の方法と比べて早期に解決することが期待できますが、相手が素直に応じない場合には解決できません。交渉がまとまれば、お金を払ってもらった上で、示談書等を作成し、終了となります。

 

書面を送っても返事がなかったり、払わないと言われたりした場合には、裁判所に「訴訟提起」をします。

 

その後、勝訴判決を得ることができればそれで終わりかというとそうではありません。判決後に素直に払ってくる相手もいますが、敗訴してもなお払ってこない相手もいます。その場合には、相手の財産を強制的に取る「強制執行手続」をしなければなりません。この手続きは、勝訴すれば裁判所が勝手にやってくれるというものではなく、自分で(弁護士に頼んで)やらなければなりません。具体的には、相手の勤務先が分かっていれば給料の一部を勤務先から直接払ってもらったり、相手の銀行口座にお金があれば、その銀行から払ってもらったりします。もっとも、勤務先が分からず、銀行口座にもお金がない人から回収するのはなかなか難しいです。

 

このように、貸金請求では、任意交渉→訴訟(→強制執行)という流れが一般的ですが、離婚事件、労働事件、交通事故事件等では、訴訟をする前に別の手続をすることがあります。他の手続については、次回以降お話をしたいと思います。

 

 

弁護士 宮下 尚也

ホワイトペッパー第353号(2021/7/2発行)掲載