今回は主に女性の方が対象となってしまいますが、離婚にともなう「氏」(苗字)の変更についてお話したいと思います。
結婚した際に氏を改めた方を前提にお話しますが、そういった方が離婚する場合、原則的には氏は旧姓に戻ることとなります。ただし、結婚時の氏をそのまま名乗っていたい場合には、役所にその旨の届出をすることとなります(書式は役所で配布されます)。注意していただきたいのが、離婚してから三ヶ月以内にこの届けをしなければならないことです。この期間を過ぎてしまうと、結婚時の氏をそのまま名乗るためには、裁判所の手続を使わなければならなくなってしまいます。
次に、お子さんの氏についてお話します。まず、親権者が旧姓に戻った場合に、お子さんの氏も自動的に変わるわけではありません。つまり、親権者の氏とお子さんの氏が異なってしまうこととなりますし、氏が異なる以上、お子さんは親権者の戸籍に入ることもできません。この場合、まずは家庭裁判所に、子の氏の変更の申立てをする必要があります(役所ではありませんので注意が必要です)。そして、家庭裁判所でその許可が下りれば、その許可が下りたことを示す書類(審判書、といいます)を持って役所に出向き、子供が親権者の戸籍に入るとの届出を行います。この届出が受理されると、正式にお子さんの氏が親権者の氏と同一になり、また、お子さんと親権者が同一の戸籍に入ることとなります。
では、親権者が結婚時の氏をそのまま名乗る選択をした場合はどうでしょうか。この場合、見た目のうえでは親権者の氏と子供の氏が同じですので不都合はないように思われるかもしれません。しかし、あくまでも結婚時の氏を「名乗る」ことが許されるだけですので、法律上の氏は、やはり旧姓に戻ることになります(わかりづらいですが)。したがって、親権者とお子さんが同じ戸籍に入るためには、先ほどお話した、子の氏の変更手続が必要となってきます。
なお、紙面の都合で詳しくは触れられませんが、離婚の際に結婚時の氏を名乗るという選択をした場合に、あとから旧姓に戻すということも場合によっては可能です。詳しくは、専門家にご相談いただければと思います。
弁護士 田村秀樹
ホワイトペッパー第229号(2016/7/22発行)掲載
開 催 日 平成28年8月4日(木)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 平成28年8月4日(木)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 西興部村公民館
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
私が紋別にやってきて、この六月ではや二年になりました。同じように、この「リーガル通信」を担当するようになって二年…。この二年間、法律に関する様々なテーマでお話をしてきましたが、少しは弁護士という存在、田村という存在を身近に感じていただけていますでしょうか。
私自身は、気軽に読んでいただけるよう、難しい法律の話をなるべく噛み砕いてお伝えしようとしているのですが、それでも「田村の書いていることはよくわからん!」「話がつまらん!」などというご意見もあるかと思います。そういった率直なご意見はぜひお聞きしたいと思っていますので、何らかの形でお寄せいただければと思います(街で田村を見かけた際に呼び止めていただいても結構です・笑)。
さて、今回はいつもより気軽なテーマで、「弁護士バッジ」のことをお話したいと思います。弁護士バッジをまじまじと眺めた経験のある方は少ないかと思いますが、バッジには模様が施されています。具体的には、丸いバッジの外側にひまわりが、真ん中には天秤(はかり)がデザインされています。
ひまわりは、太陽に向かって明るく力強く咲くということから、私たち弁護士の永遠のテーマである「自由と正義」を、天秤は「公正と平等」を表しています。
この弁護士バッジなのですが、実は色の違うバッジが存在します。弁護士バッジは、純銀製のベースに金メッキが施されています(なお、十八金製のバッジも選択できますが、多少高めですので、主流は純銀製です)。
ですから、長年使用していると金メッキが剥がれていき、純銀がむき出しの状態になるのです。そのため、経験を積んだ弁護士であればあるほど、金から銀へバッジの色が変化していくことになります。いわゆる「いぶし銀」と言われるものです。
新人の弁護士の中には、早くメッキが剥がれるよう、バッジを財布の小銭入れに入れたり、紙やすりで磨く人もいるようです。
私のバッジはまだまだ「いぶし銀」にはほど遠いのですが、私自身は時の経過にしたがって「いぶし銀」になっていけば、そして、それとともに自分の実力も培っていければよいかなと思っています。
弁護士 田村秀樹
ホワイトペッパー第227号(2016/6/24発行)掲載
開 催 日 平成28年7月12日(火)
開催時間 10:00~16:00まで(お一人様1時間程度)
開催場所 紋別ひまわり基金法律事務所(商工会議所2階)
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 平成28年7月7日(木)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 平成28年7月5日(火)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 地域交流センター2階会議室
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
自分の老後の面倒をみてくれる子に財産を残したい…ごく自然な心情だと思いますが、どのような方法でこの希望を叶えることができるでしょうか。
老後の面倒をみてくれる子に財産を残す方法としては、言うまでもなく遺言を書く方法があります。例えば、長女が老後の面倒をみてくれるというのであれば、この長女に全ての財産を取得させるという遺言をすることは、もちろん可能です。また、遺言はいつでも自由に取り消したり、作成し直したりすることができ、最後の日付の遺言が有効になりますから、事情が変われば(たとえば、長女が面倒をみてくれなくなった場合など)遺言を作成し直すこともできます。
しかし、遺言をする際に気をつけたいのが「遺留分」(いりゅうぶん)です。遺留分というのは、兄弟姉妹以外の相続人が、父や母など(被相続人)の残した財産に対して取得することを保証されている一定割合のことです。そして、この遺留分は、遺言よりも優先するものですので、先ほどの例では、仮に長女に全財産を相続させるという遺言を残していても、他の相続人はこれに待ったをかけることができるわけです。具体的には、遺留分を侵害された相続人(先の例では次女など)は、長女に対し、遺留分の取り戻しを請求することができます。
したがって、遺言を作成する際には、この遺留分を十分考慮に入れる必要があります。場合によっては、各相続人に遺留分に相当する財産を取得させ、そのうえで面倒をみてくれる子により多くの遺産を取得させる内容の遺言にするほうが、死後の争いを生じさせないことにもなるでしょう。なお、具体的にどの程度の遺留分が発生するのかは、それぞれのケースで異なりますので、遺言を作成する前に専門家にご相談されるのも一つの方法だと思います。
弁護士 田村秀樹
ホワイトペッパー第225号(2016/5/27 発行)掲載
開 催 日 平成28年6月14日(火)
開催時間 10:00~16:00まで(お一人様1時間程度)
開催場所 紋別ひまわり基金法律事務所(商工会議所2階)
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 平成28年6月2日(木)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。