開 催 日 平成28年6月2日(木)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 西興部村公民館
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 平成28年6月7日(火)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 地域交流センター2階会議室
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 平成28年6月7日(火)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 興部町中央公民館
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
平素は格別のお引き立てを賜り,厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら,下記の期間を休業とさせていただきます。
記
4月28日(金)から5月8日(日)まで
※5月9日(月)9:00より、業務開始いたします。
休業期間中に、留守番電話やメールでご連絡をいただいた方には、5月9日以降、ご連絡させていただきます。
熊本県や大分県で大きな地震が起きてしまいました。今回の地震は直下型地震ということもあり、建物に大変大きな被害が出ている地域が広範囲に及んでいます。被災された皆さんは、本当に不安な日々を過ごしていらっしゃることと思います。
さて、今後クローズアップされるであろう被災地での問題が、いわゆる「二重ローン」です。住宅ローンが残っている自宅が地震で住めなくなってしまったため、新たに住宅を建てる必要がある、でも、その際にまたローンを組まなければならない…このように、被災者は二重のローンを背負うことになってしまうのです(なお、住宅が倒壊しても、ローンは自動的にゼロにはなりません)。
これまで、二重ローンの相談を受けた場合、私たち弁護士は、「それじゃあ、自己破産するしかないですね」と言うしかありませんでした。しかし、自己破産をすると、①今後、再建のためにお金を借りる必要が出てくるにもかかわらず、新たな借入をすることができなくなる、②保証人にローンが請求されてしまう、③破産をすると、手元に百万円程度の財産しか残すことができない、といった不便を強いられることになります。このようなアドバイスをすることに、私たち弁護士は非常にもどかしさを感じていました。
そこで、東日本大震災を機に、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」という制度が整備されました。これは、先ほど述べた自己破産をする際のデメリットをなくした上で、震災前に抱えていたローンの支払を免除してもらう制度です。具体的には、①破産する場合と違って、震災後にも新たな借入をすることができる、②保証人にはローンを請求しない、③手元にまとまった財産(最高で五百万円)を残すことができ、また、支援金や義捐金をこれとは別に残すことができる、というものです。つまり、この制度を利用すれば、震災前の住宅ローンを支払わずに済む一方で、新たに住宅ローンを組んで自宅を建てることができ、かつ、手元にまとまった財産を残すことができるようになるのです。
この制度を利用するには、様々な要件に合致している必要がありますが、いざという時の一つのツールとして、知っておかれてもよいのではないでしょうか。
弁護士 田村秀樹
ホワイトペッパー第223号(2016/4/29 発行)掲載
新生活の季節です。進学や就職など、新しい生活への期待に胸を膨らませている方も多いかと思います。新しく部屋を借りて新生活をスタートさせる方も中にはいらっしゃるかと思います。今回は、そんな方にも、すでに部屋を借りて生活している方にも知っていただきたい、部屋の原状回復についてお話したいと思います。
部屋を借りている方は、当然ですが、借りた物を壊したり、傷をつけたりしないよう、注意して使用しなければいけません(難しい言葉で「善管注意義務」といいます)。そして、
借りている方がわざと、あるいは自分の不注意で建物やその内部にある物(畳や壁紙、備え付けの家具など)を壊した場合には、これを元通りに補修してから大家さんに返さなければなりません(「原状回復」と言われるものです)。
たとえば、子供が壁に落書きをしてしまった、壁に大きな穴を開けてしまったといった場合や、日々の掃除を怠っていたことで、風呂場にカビが生えてしまったといった場合には、借りている方に原状回復の義務が発生し、その分の負担をしなければなりません。これらは、注意していれば防ぐことができるものですから、借主で負担してくださいということになっているわけです。
一方で、「原状回復」とは、全ての物を完全に入居時の状態に戻すわけではありません。借りている方の落ち度なく、普通に使っていても自然と汚れたり、消耗が進んでしまう部分については、これを取り替えて新しい物に換えたりする義務まではありません。たとえば、日が照って畳や壁紙が変色した、たんすなどを置いたことで床がへこんでしまったといった場合は、これらを元に戻す義務までは負わないということになります。また、築年数が経過している物件などは、借りる際に元々傷などがついている場合もありますが、これについても原状回復の義務を負わないことになります。ですから、部屋の引渡しを受ける際に、(できれば大家さんや管理会社立会いのもとで)物件の確認を行っておくのがよろしいかと思います。
なお、どういった場合に原状回復の義務を負うのかについては、国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」というものを公表しています。インターネットからも閲覧可能ですので、気になった方はご覧になられてはいかがでしょうか。
弁護士 田村秀樹
ホワイトペッパー第221号(2016/4/1 発行)掲載
開 催 日 平成28年4月7日(木)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 平成28年4月7日(木)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 西興部村公民館
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 平成28年4月5日(火)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 地域交流センター2階会議室
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 平成28年4月5日(火)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 興部町中央公民館
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。