開 催 日 平成29年12月5日(火)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 地域交流センター2階会議室
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
以前、架空請求に関する話題をこの欄でお話させていただきましたが、最近立て続けにご相談をお受けした件がありますので、繰り返しにはなりますが注意喚起をさせてください。
この1か月ほど、「民事訴訟管理センター」なる機関からハガキが届いたという相談を何件かお受けしました。このハガキは、総合消費料金が未納になっているなどとうたい、「民事訴訟としての訴状が提出された」「給与の差し押さえ及び動産物、不動産の差し押さえ」などと脅して不安を煽り、訴訟の取り下げについて相談するよう誘導しています。
法的な知識のない方がこのハガキをご覧になると、たとえ料金の滞納などに心当たりのない方でも不安になって、ついついハガキに書かれてある連絡先に問い合わせをしてしまうかもしれません。これが、何かの料金を払っていない方だとなおさら不安に思うことでしょう。
しかし、騙されてはいけません!
ハガキには不安を煽るようなことが多数記載されていますが、まず、本当に「訴状が提出された」場合、その訴状が訴えられた側に必ず届くことになります。このハガキ自体架空な請求ですから、裁判所から訴状が送られることはまずありませんが、心配な方は、問い合わせ先に連絡するのではなく、まず裁判所からの訴状の送付を待ってみてください。きっと送付はされませんから。
それから、「給与の差し押さえ」ですが、このハガキが届いただけで差し押さえになることはまずありません。差し押さえは一部の例外を除き、基本的には訴えられた後の判決が出るまではできないことになっていますから、ハガキが届いてもすぐに差し押さえになるなどということはありえません。
ですから、このような身に覚えのない請求には応ずる必要はありません。はがきが届いても無視することが大切です。
また、ハガキに記載された連絡先には決して連絡しないでください。電話などをしてしまうと相手に個人情報が伝わってしまい、繰り返しお金の請求をされることになりかねません。
不安になったり迷ったりした場合には、消費者センターや専門家にご相談することをお勧めします。
弁護士 田村秀樹
ホワイトペッパー第261号(2017/10/27発行)掲載
開 催 日 平成29年11月21日(火)
開催時間 10:00~16:00まで(お一人様1時間程度)
開催場所 紋別ひまわり基金法律事務所(商工会議所2階)
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
*今回は都合により第3火曜日に行います。
開 催 日 平成29年11月7日(火)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 地域交流センター2階会議室
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 平成29年11月7日(火)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 興部町中央公民館
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 平成29年11月2日(木)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
※人数限定ですので、事前にご予約下さい。
自分の子供が他人に迷惑をかけてしまったとき,親はその責任をどこまで負わなければならないのか…お子さんをお持ちの方にとって気になるテーマかと思います。
まず,子供が成人している場合について考えてみます。ときどき,お金を貸している方から,「(成人している)子供が借金を返せないのなら,親に請求することはできないのか」という相談をお受けしますが,結論から申し上げると,親に対して法的に請求することはできません。
なぜなら,子供であっても,親とは別人格ですから,別人格である子供のやったことに対して,親が責任を負う根拠がないからです。よく「道徳上」という言葉で,親に対して請求される方もいらっしゃるようですが,そこに法的な根拠はないと言わざるを得ないのです。
もっとも,親が子供の借金の保証人になっているような場合は,これとは別に考える必要があり,親は保証人としての責任を負うこととなります。
では,子供が未成年である場合はどうでしょうか。成人していないお子さんが借金をすることはあまりありませんが,たとえば,お子さんが自転車に乗っていて事故を起こしてしまった場合や,お子さんが物を壊してしまったような場合などは,賠償の問題が生じます。
この場合の親の法的な責任についてお話しますと,お子さんの「責任能力」の有無で結論が分かれてきます。
「責任能力」とは,簡単に言えば,物事の良し悪しがわかる能力で,一般的には,小学校を卒業するくらいになれば責任能力はあると言われています。
そして,お子さんに責任能力がない場合,親は子供を適切に監督しなければならず,きちんとした監督をしていなかった場合には,親が法的責任,つまり賠償責任を負うこととなります。
一方,お子さんに責任能力がある場合,親は法的責任を負わないこととなりそうですが,親がきちんと子供を監督していれば相手に損害を発生させずに済んだというような場合ですと,場合によっては,親も法的な責任を負うこともあります。
このように,成人していないお子さんの行為によって,親が賠償責任を負うケースもありますので,注意が必要です。
弁護士 田村秀樹
ホワイトペッパー第259号(2017/9/29 発行)掲載
開 催 日 平成29年10月10日(火)
開催時間 10:00~16:00まで(お一人様1時間程度)
開催場所 紋別ひまわり基金法律事務所(商工会議所2階)
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 平成29年10月5日(木)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
※人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 平成29年10月5日(木)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 西興部村公民館
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。