開 催 日 平成29年10月3日(火)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 地域交流センター2階会議室
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 平成29年10月3日(火)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 興部町中央公民館
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
先日,関東地方のとあるコンビニで,駐車中の車に「タイヤロック中」「外してほしかったら4万ください」などと張り紙をした画像が広まり,話題となりました。報道によると,実際には,店側が用意した車に,いわば「見せしめ」として行ったもののようですが,街中ではよく「無断駐車罰金○万円」といった看板を見かけます。では,罰金は実際に払わなければならないのでしょうか。
この場合,無断駐車された側が請求できるのは,「無断駐車によって自分が被った損害」ということになります。たとえば,1時間500円の駐車場に1時間無断駐車された場合,無断駐車によって被った損害は500円ということになります。ですから,仮に「無断駐車罰金3万円」と看板に書いていたとしても,駐車された側は3万円を請求することはできず,500円しか請求できないこととなります。
なお,民法で,契約違反をした当事者の違約金の額をあらかじめ定めておけるという条文があります。そこで,この看板は,違約金の額をあらかじめ定めておいたものだと言うことも考えられますが,この違約金の額は,お互いの合意で定められるものとされています。無断駐車した人とされた人とで,このような合意が成立したとみることは難しいでしょうから,この条文を根拠に請求することも難しそうです。
そういったわけで,看板に記載されている金額を罰金として支払う必要はなさそうですが,注意していただきたいのは「実際に生じた損害額」は支払わなければならないということです。たとえば,1時間500円の駐車場でも,丸一日無断駐車していれば1万円以上の損害額を支払わなければならないですし,また,お店の駐車場に無断駐車した場合,仮にそのことによって来店するはずだったお客さんが来店できなくなってしまうと,その分の損害を賠償しなければなりません。
弁護士 田村秀樹
ホワイトペッパー第257号(2017/9/1 発行)掲載
遺言書の書き方、不動産の名義変更、年金はいつからもらえるかなどについてそれぞれの専門家よりアドバイス致します。
この相談はどの専門家に聞けばいいのだろう?とお悩みの方など、どうぞご参加ください。
開催日時:2017年9月23日(土)13:00~17:00
会場:雄武町 地域交流センター 2階会議室
( 道の駅おうむ 雄武町字雄武1885番地14 )
主催:行政書士鳥井啓一事務所 行政書士 鳥井 啓一
行政書士なりた事務所 行政書士 成田 樹
林光一社会保険労務士事務所 社会保険労務士 林 光一
西山隆也司法書士事務所 司法書士 西山 隆也
流氷の町ひまわり基金法律事務所 弁護士 長岐 和恵
北海道税理士会紋別部会
紋別ひまわり基金法律事務所 弁護士 田村 秀樹
※お電話の受付時間は平日9:00~17:00です。
少し前の話になってしまいましたが,とある国会議員のパワハラともとれる発言がマスコミ等で話題となり,社会問題化しました。発言内容の当否は言うまでもありませんが,今回,なぜこの議員の発言が大きく取り上げられることになったのでしょうか。私は,被害者の方が議員の発言内容を正確に録音していたことが大きな理由になっているのではないかと思っています。これが,録音も何もなく,ただ「○○議員に暴言を浴びせられた」と被害者の方が主張しただけでは,発言の真偽が第三者には客観的にわからないため,おそらくこれほど大々的に取り上げられることはなかったでしょう。
このことは,みなさんの身近に起こりうるトラブルにも当てはまります。今回の報道のような,職場でのパワハラやセクハラはもちろん,家庭内での暴力や暴言といった類もそうです。これらについても,「言った言わない」や「暴力を振るった,振るっていない」といった,お互いで主張が食い違ってしまう場合には,事実があったのかどうかわからなくなってしまいます。また,このことはお金のやり取りにも当てはまります。「お金を貸した」「いや,あなたからは借りていない」といった具合に,お金を貸したこと自体に対立が生じる場合もあります。
このような対立状態になってしまうと,白黒はっきりつけるために裁判を,ということになってしまいますが,裁判の基本的なルールでは,事実の真偽が証拠をみてもわからない場合,その事実は存在しないものとして扱われてしまいます。つまり,パワハラを受けたと主張しても,証拠上それが明らかでない場合は,パワハラ発言はなかったと扱われてしまうのです。ですから,パワハラ等があったと主張する場合には,今回の件のように,その言動を録音したものや上司からの手紙などを事前に収集しておくことが重要です。また,お金の貸し借りについても,借用証や領収証など,相手が言い逃れできないような証拠の有無が,裁判の行方を左右することとなります。
普段の生活ではあまり意識されないかもしれませんが,「何かあったらその証拠を残す」ことが大切であること,それを,今回の一件は教えてくれたのかもしれません。
弁護士 田村秀樹
ホワイトペッパー第255号(2017/8/4 発行)掲載
開 催 日 平成29年9月12日(火)
開催時間 10:00~16:00まで(お一人様1時間程度)
開催場所 紋別ひまわり基金法律事務所(商工会議所2階)
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 平成29年9月7日(木)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
※人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 平成29年9月5日(火)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 興部町中央公民館
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 平成29年9月5日(火)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 地域交流センター2階会議室
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
ご自宅が建っている土地が借地であるケースが間々みられます。こういった場合にご自宅を処分しようとする際,どのような手続が必要でしょうか。
土地が他人所有のもので,これを借りて建物を建てている場合,その建物を譲渡すると同時に,敷地を借りている権利(賃借権)もあわせて譲渡することとなります。ですから,建物を譲渡するためには,賃借権を譲渡することについて,地主から承諾を得る必要があります。そうであるにもかかわらず,地主に承諾を得ないまま借地上の建物を譲渡してしまいますと,ケースバイケースですが,これを理由に敷地の賃貸借契約が解除される場合があります。このような行為をすることで,地主との信頼関係が崩れてしまったと評価されうるからです。
では,地主が建物の譲渡を許可しない場合はどうでしょうか。この場合,建物譲渡を検討している借地人は,裁判所に対して,地主の承諾に代わる許可の裁判を求めることができます。裁判所は,地主が譲渡を許可しないことが正当かどうかを判断し,それが不当であれば,承諾に代わる許可の裁判をすることとなります。これで,裁判所のお墨付きが得られるわけですから,借地人は建物の譲渡を行うことができるのです。なお,これもケースバイケースですが,裁判所は許可の裁判をする際,地代の値上げなどを命じることや,地主に対して一定の金銭(いわゆる「承諾料」)の支払を命じたりすることもあります。
なお,「地主が譲渡を許可しないことが正当かどうか」という点ですが,様々な事情が考慮されます。たとえば,借地権の残っている期間の長短や,借地に関するこれまでの経緯,さらには,建物の譲渡を必要とする事情などが総合的に考慮されるようです。その考慮の一つに,先ほどお話した,いわゆる承諾料の支払も含まれます。この承諾料ですが大体の相場があり,借地権価格の一割程度とされています。「借地権価格とは?」と思われた方もいらっしゃるかと思いますが,話が長くなってしまいますので,借地上の建物の処分をご検討されている方は,お近くの専門家にまずは相談してみてください。
弁護士 田村秀樹
ホワイトペッパー第253号(2017/7/7 発行)掲載