開 催 日 令和3年11月2日(火)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 福祉保健相談センター きらり
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
今回は、交通事故の被害に遭った場合に、どのようなお金を請求できるのかについてお話をします。
交通事故で請求できる損害は、物に対する「物損」と人に対する「人損」に分かれます。
物損には、車の修理費、代車使用料、評価損(修理しても見た目や機能が損なわれた又は事故歴がついたことによる損害)、事故によって家屋や積荷等が壊された場合の損害等があります。
人損には、治療費、通院交通費、将来介護費、装具・器具代、葬儀費用、休業損害、死亡・傷害・後遺障害慰謝料、死亡・後遺障害逸失利益等があり、特に大きな額になるのは慰謝料と逸失利益です。
慰謝料については、それぞれ基準があり、死亡慰謝料は2000~2800万円、傷害慰謝料は入通院期間に応じて19~350万円、後遺障害慰謝料は後遺症の程度に応じて110~2800万円となっています。
これは、「赤本基準」という裁判になった時に使う基準で、弁護士はこの金額を基準に交渉します。しかし、弁護士を使わずに交渉した場合には、保険会社は保険会社基準という低い基準を前提に提案してきて、最終的な金額が低くなってしまうことが多いです。
逸失利益とは、事故による死亡・後遺障害がなければ、得られたはずであった利益のことをいいます。例えば、50歳・男性・妻子あり・年収500万円の人が交通事故により亡くなった場合、死亡逸失利益は約4600万円となります(計算方法を説明すると紙面が足りなくなるので省略します。)。収入がない専業主婦や学生等の場合でも、賃金センサスというものを用いて収入を計算します。
交通事故では、損害項目がたくさんあるだけでなく、それぞれの項目で問題となる点が多々あります。さらに、保険会社は弁護士相手でなければ低い基準で提案してくるので、弁護士費用を考えても、弁護士に依頼した方が得になるケースが多いです。
特に任意保険に弁護士特約をつけていれば、300万円までの弁護士費用を保険会社が負担してくれるので、よほど請求金額が大きい事件でなければ、弁護士費用を払う必要がなくなります。車によく乗る人は、弁護士特約をつけておくことを強くお勧めします。
弁護士 宮下 尚也
ホワイトペッパー第357号(2021/8/27発行)掲載
前回は、弁護士がどのように紛争を解決するかについて、貸金請求を例に、任意交渉→訴訟(→強制執行)という流れが一般的というお話をしました。今回は離婚の場合についてお話をします。
離婚は、夫婦で協議の上、離婚することを決める「協議離婚」が一般的です。しかし、どちらか一方が離婚に反対した場合は、協議離婚はできません。離婚自体に反対している場合だけでなく、離婚の際に決めなければならないこと(財産分与、親権、養育費、面会交流、慰謝料等)の話がまとまらず、協議離婚ができない場合もあります。
ここで弁護士に依頼した場合、弁護士はまず任意交渉をします。そして、交渉で話がまとまらなかった場合には、原則として訴訟をする前に調停をしなければなりません。これを「調停前置主義」といいます。調停とは、裁判所で話し合いをすることで紛争を解決する手続です。もっとも、相手と直接話し合いをするのではなく、家事調停委員に対して交互に話をして進めていきます。調停でも話がまとまらなかった場合には、訴訟をすることになります。
調停や訴訟で離婚が決まった場合には、法律上は調停成立時や判決確定時に離婚が成立したことになります。ただし、自動的に戸籍に反映される訳ではありませんので、離婚を請求した側が離婚届を役所に提出する必要があります。なお、この際には、通常必要とされる相手の署名や証人は必要なくなります。
このように、離婚自体については、調停や訴訟で一度決まれば、その後の相手の意思に関係なく離婚をすることができ、強制執行をする必要はありません。しかし、調停や訴訟で決まった離婚に伴う金銭的請求(財産分与、養育費、慰謝料等)が約束どおり支払われなかった場合には、強制執行をすることになります。
以上のとおり、離婚の場合には、任意交渉→調停→訴訟(→強制執行)という流れが一般的で、訴訟の前に原則的に調停をしなければならないのが特徴です。
離婚に限らず、事件によって手続が違ってくる場合があるので、どのような手続きを取るべきかについて等、弁護士にお気軽にご相談ください。
弁護士 宮下 尚也
ホワイトペッパー第355号(2021/7/30発行)掲載
はじめまして。令和3年8月から紋別ひまわり基金法律事務所第8代目所長に就任予定の宮下尚也と申します。法律問題に限らず、困っている人の助けになりたいと考えておりますので、困ったことがありましたらお気軽にご相談ください。
それではさっそく法律の話に入りたいと思います。今回は、弁護士がどのように紛争を解決するかについてお話をしたいと思います。
貸金の請求を例にします。多くの場合、最初にするのは「任意交渉(示談交渉)」です。これは、弁護士が相手に対して直接連絡を取り、裁判所等の機関を通さずに交渉により解決を目指す方法です。連絡手段としては書面を送ることが多いです。この方法は、他の方法と比べて早期に解決することが期待できますが、相手が素直に応じない場合には解決できません。交渉がまとまれば、お金を払ってもらった上で、示談書等を作成し、終了となります。
書面を送っても返事がなかったり、払わないと言われたりした場合には、裁判所に「訴訟提起」をします。
その後、勝訴判決を得ることができればそれで終わりかというとそうではありません。判決後に素直に払ってくる相手もいますが、敗訴してもなお払ってこない相手もいます。その場合には、相手の財産を強制的に取る「強制執行手続」をしなければなりません。この手続きは、勝訴すれば裁判所が勝手にやってくれるというものではなく、自分で(弁護士に頼んで)やらなければなりません。具体的には、相手の勤務先が分かっていれば給料の一部を勤務先から直接払ってもらったり、相手の銀行口座にお金があれば、その銀行から払ってもらったりします。もっとも、勤務先が分からず、銀行口座にもお金がない人から回収するのはなかなか難しいです。
このように、貸金請求では、任意交渉→訴訟(→強制執行)という流れが一般的ですが、離婚事件、労働事件、交通事故事件等では、訴訟をする前に別の手続をすることがあります。他の手続については、次回以降お話をしたいと思います。
弁護士 宮下 尚也
ホワイトペッパー第353号(2021/7/2発行)掲載
開 催 日 令和3年10月7日(木)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
※人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 令和3年10月7日(木)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 西興部村公民館
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
*人数限定ですので、事前にご予約下さ
開 催 日 令和3年10月5日(火)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 地域交流センター2階会議室
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 令和3年10月5日(火)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 福祉保健相談センター きらり
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 令和3年9月7日(火)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 地域交流センター2階会議室
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 令和3年9月7日(火)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 福祉保健相談センター きらり
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。