⑴はじめに
今回は,消費税の軽減税率について記載します。 令和元年10月1日から,消費税の標準税率は10%,軽減税率は8%となっています。軽減税率の対象となるのは,①飲食料品の譲渡,及び②新聞の譲渡です。
⑵①飲食料品の譲渡
飲食料品でも,➊酒類,❷医薬品・医薬部外品,❸外食,ケータリング,出張料理に伴うもの,などは軽減税率の対象になりません。以下,❸について説明します。
「外食」で軽減税率の対象とならいないのは,Ⅰテーブル等飲食設備のある場所において提供されるもの,Ⅱ飲食料品を飲食させる役務の提供であること,という要件を満たす場合です。そのため,ファーストフードのテイクアウトなどは軽減税率の対象となります。他方,ホテルのルームサービスによる飲食料品の提供は軽減税率の対象となりません。
「ケータリング」「出張料理」とは,買主が指定した場所での役務提供を伴う飲食料品の提供を言います。そのため,出前・宅配や,老人ホーム・小中学校の生徒に対する食事の提供で一定のものは,軽減税率の対象となります。
また,オモチャつきのお菓子のように,「食品」と「食品以外」がセットで販売されている一体資産については,一定の要件をみたす場合,軽減税率の対象となります。
軽減税率の対象となる取引かどうかの判定は,事業者が課税資産の譲渡等を行うときに行われます。そのため,事業者が飲食料品として譲渡した場合には,顧客が飲食以外の目的で購入・使用した場合でも,軽減税率の対象となります。
⑶②新聞の譲渡
軽減税率の対象となる新聞の譲渡とは,週2回以上発行される新聞の定期購読契約に基づく譲渡を言います。そのため,スポーツ新聞でも,週2回以上発行される定期購読契約に基づくものであれば軽減税率の対象となります。他方,新聞のインターネット配信は,軽減税率の対象とはなりません。
弁護士 梶本貴之
ホワイトペッパー第331号(2020/8/14発行)掲載
平素は格別のお引き立てを賜り,厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら,下記の期間をお休みとさせていただきます。
記
2020年8月13日(木)から2020年8月16日(日)まで
※8月17日(月)9:00より、業務開始いたします。
休業期間中に、留守番電話やメールでご連絡をいただいた方には、8月17日以降、ご連絡させていただきます。
開 催 日 令和2年9月3日(木)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
※人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 令和2年9月1日(火)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 地域交流センター2階会議室
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 令和2年9月1日(火)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 福祉保健相談センター きらり
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 令和2年8月6日(木)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
※人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 令和2年8月6日(木)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 西興部村公民館
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 令和2年8月4日(火)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 地域交流センター2階会議室
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 令和2年8月4日(火)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 福祉保健相談センター きらり
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
⑴はじめに
今回は,定型約款について記載します。定型約款とは,保険契約の約款やクレジットカードの約款のように,定型的な取引において契約の内容とするために特定の者に準備された約款のことをいいます。「不特定多数の取引相手がいて,かつ内容が画一的な契約」においては,定型の約款を準備することが合理的なため,定型約款は広く用いられています。
⑵定型約款の条項が契約の内容となる要件
定型約款の条項は,次の①②のいずれかに該当するとき,原則として契約の内容になります。①当事者間で定型約款を契約の内容とする旨の合意をするとき,②定型約款を準備した者が,あらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示しているとき。②については,例えば,定型約款準備者のホームページなどで一般的に定型約款が公表されているだけでは足りません。インターネットを介した取引であれば,契約締結画面までの間に定型約款を画面上で認識可能な状態におくことが必要となります(定型約款の内容が画面で表示されないと契約締結に進めないなど)。
⑶定型約款における不当条項規制
不当な条項については,定型約款に記載があっても,契約の内容とはなりません。すなわち,①相手方の権利を制限し,又は義務を加重する条項で,かつ②その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして信義則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるもの,については,不当条項となり契約の内容とはなりません。不当条項の具体例としては,「相手方に対して過大な違約罰を定める条項」「定型約款準備者の故意または重過失による損害賠償責任を免責する旨の条項」などが考えられます。
⑷定型約款の表示義務
定型約款を準備した者は,定型取引合意の前,または定型取引合意の後相当の期間内に,相手方から請求があった場合には,遅滞なく相当な方法で定型約款の内容を示さなければなりません。
弁護士 梶本貴之
ホワイトペッパー第329号(2020/7/17発行)掲載