開 催 日 令和2年6月4日(木)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 西興部村公民館
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 令和2年6月2日(火)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 地域交流センター2階会議室
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 令和2年6月2日(火)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 福祉保健相談センター きらり
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
①はじめに
今回は,「売買契約」について記載します。2020年4月1日から,民法が改正され,新しいルールが始まっています。そのため,今回は,民法改正後のルールを記載します。
②事例
もし,甲さんが,中古自動車屋から,中古自動車を買ったとします。しかし,中古自動車は,2週間乗っただけで,走行しなくなってしまいました。また,甲さんは,取扱説明書に従って自動車に乗っており,故障の原因は,納品時から不具合があったと考えられます。この時,甲さんは中古自動車屋に対し,どのような請求ができるでしょうか。
③請求の内容
まず,甲さんは,自動車が動かないことで被った損害の賠償を,中古自動車屋に請求できます。もし,甲さんがこの自動車を転売しようとしていれば,転売によって得られるはずであった利益も請求できます。もっとも,損害賠償請求は,中古自動車屋に責任がない場合はすることができません。
また,甲さんは,このような自動車はいらないとして,自動車を買った契約を解除することができます。契約を解除すれば,支払った代金の返還を求めることができます。解除をするには,原則として,中古自動車屋に催告が必要ですが,場合によっては催告せずに契約を解除できることもあります。
また,甲さんは,中古自動車屋に対し,自動車の修理や,代わりの自動車の引き渡しを請求することができます。自動車の修理と代わりの自動車の引き渡し,どちらを請求するかは,原則として甲さんが選ぶことができます。もっとも,甲さんが選んだ方法が,中古自動車屋に不相当な負担となる場合は,その請求をすることはできません。
さらに,甲さんは,中古自動車屋に対し,自動車代金の減額を請求することも出来ます。もっとも,自動車が走らなくなったことについて,甲さんに責任がある場合は,代金減額請求をすることはできません。
弁護士 梶本貴之
ホワイトペッパー第323号(2020/4/24発行)掲載
開 催 日 令和2年5月12日(火)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 地域交流センター2階会議室
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 令和2年5月12日(火)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 福祉保健相談センター きらり
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 令和2年5月7日(木)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
※人数限定ですので、事前にご予約下さい。
①はじめに
今回は,アパートを借りている場合など,「賃貸借契約」について記載します。また,2020年4月1日から,民法が改正され,賃貸借契約ついても新しいルールが始まります。そのため,民法改正後のルールについても記載します。
②賃貸物件の修繕
アパートなどの賃貸物件について,窓が割れるなど修繕が必要になった時はどうすればいいでしょうか。この場合,賃貸人が修繕する義務を負います。そのため,賃借人は賃貸人に窓を直すように通知する義務があります。
改正民法では,賃貸物件の修繕について,様々なことが明記されました。まず,賃貸人が修繕しないときや急迫の事情があれば,賃借人は自分でアパートを修繕できます。他方,賃借人が自分で窓を割った場合など,賃借人に責任がある場合は,賃貸人は修繕義務を負いません。
③賃貸物件の原状回復
長年借りたアパートを出るときなど,賃借人はどの程度,アパートの原状回復義務を負うのでしょうか。この点,今の民法では,賃借人に原状回復義務を負う旨の定めがありますが,詳しい内容は書かれていませんでした。
改正民法では,次のように記載されています。すなわち,賃借人は,アパートを借りたあとの損傷については,原則として原状回復義務を負う。ただし,通常とおりにアパートを使用したことによってできた損傷やアパートの経年劣化については,原状回復義務を負ない。何が「通常とおり使用してできた損傷に当たるか」は,国土交通省が発行する「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が参考になります。
また,賃借人が,賃借物件に附属物をつけた場合,賃借人は返還時に附属物を収去する義務を負います。もっとも,附属物の分離に多額の費用が掛かる場合や,そもそも分離することができない場合は,賃借人は附属物の収去義務を負いません。改正民法では,このことについても明記されました。
弁護士 梶本貴之
ホワイトペッパー第321号(2020/3/27発行)掲載
開 催 日 令和2年4月7日(火)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 地域交流センター2階会議室
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 令和2年4月7日(火)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 福祉保健相談センター きらり
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。