開 催 日 令和2年4月2日(木)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
※人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 令和2年4月7日(木)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 西興部村公民館
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
①はじめに
今回は,「保証契約」について記載します。また,2020年4月1日から,民法が改正され,保証契約についても新しいルールが始まります。そのため,民法改正後のルールについてもご説明します。
②保証契約一般
保証契約は,自分以外の誰かの債務(借金など)を保証するものです。そのため,保証契約を結んだ相手がお金を返せない場合などは,代わりに保証人が支い義務を負う恐れがあります。簡単に言うと,甲さんが乙社から100万円を借りて,丙さんがこの借金を保証したとします。この場合,甲さんが100万円を返すことができない場合,丙さんも100万円を支払う責任を負います。
特に,保証債務が「連帯保証」の場合は,保証人の責任が重くなるので,一層注意する必要があります。
③民法改正で変更されるルール
⑴根保証契約の極度額の設定
根保証とは,現在の債務だけでなく将来発生する債務も保証する保証契約です。例えば,甲さんが,乙さんから1万円を現在だけでなく将来も何度も借りる場合,この将来の借金もまとめて保証するのが根保証です。
根保証は,場合によっては,高額の保証になってしまう恐れがあります。そのため,改正民法では,個人が根保証契約をする場合,書面で,保証金額の上限を決める必要があります。
⑵事業に係る債務についての特則
個人が,事業に係る債務を保証する場合,改正民法では,所定の方式の公正証書を作らない場合,無効となります。公正証書とは,公証役場で作る文書です。これは,事業に係る借金は高額になることが多いので,保証人を保護する趣旨です。もっとも,保証人が経営者の場合は,公正証書作成は不要です。
⑶情報提供・通知義務
保証をしてもらう人が事業のために借金をする場合で個人に保証人になってもらう場合には,一定の情報(財産の状況や他の借金など)を伝える義務が生じます。
また,保証人は,お金を貸した人に,借金の返済状況など情報提供を求めることができるようになります。
弁護士 梶本貴之
ホワイトペッパー第319号(2020/2/28発行)掲載
開 催 日 令和2年3月5日(木)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
※人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 令和2年3月3日(火)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 地域交流センター2階会議室
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 令和2年3月3日(火)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 福祉保健相談センター きらり
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
①はじめに
今回は,「取引相手から商品を買ったが契約を解除したい場合」など,契約の解除について記載します。また,2020年4月1日から,民法が改正され,契約の解除についても新しいルールが始まります。そのため,民法改正後のルールについてもご説明します。
②契約違反の程度が軽い場合の解除
まず,取引相手に契約違反があった場合などは,契約の解除をすることができます。もっとも,「契約違反の程度がとても軽い場合」でも,契約は解除することができるでしょうか。
例えば,取引先から商品を1万個買ったのに,取引先は商品を9995個しか用意できなかった場合などです。この場合,1万個の注文に対し,足りなかったのは5個だけなので,契約違反の程度は軽いといえるかもしれません。
この点について,現在の民法は,このような軽微な契約違反でも契約が解除できるのか,はっきりと記載されていません(判例では解除が認められることがあります。)。
もっとも,改正後の民法では,契約違反が軽微な場合は,契約を解除することができないと明記されています。
③取引相手に責任がない場合の契約の解除
「取引相手が契約の義務を果たせなくなったが,そのことに取引相手に責任がない場合」,こちらは契約の解除をすることができるでしょうか。
例えば,取引相手から家を購入したが,引き渡してもらう前に地震で家が滅失したような場合です。このような場合,取引相手は家を引き渡すことができませんが,そのことに取引相手に責任はありません。
この点,今の民法では,契約を解除するには,相手方に契約違反の責任があることが必要と考えられています。すると,今回の地震で家が滅失した場合のように取引相手に責任がない場合には,契約の解除はできなくなってしまいます。
他方,改正民法では,契約を解除するのに,相手方に責任は不要ということになります。先ほどの例の場合では,取引相手に地震の責任はありませんが,取引相手は家を引き渡すことはできません。よって,こちらは,契約を解除することができます。
弁護士 梶本貴之
ホワイトペッパー第317号(2020/1/31発行)掲載
開 催 日 令和2年2月6日(木)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
※人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 令和2年2月6日(木)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 西興部村公民館
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 令和2年2月4日(火)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 地域交流センター2階会議室
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。