①はじめに
企業活動では,債権を回収することが重要になります。今回は,債権の回収に関わりのある2つの制度を紹介いたします。
②債務の引受
A社は,個人事業主の甲に1千万円を貸していたところ,甲が死亡し,乙と丙が相続したとします。また,乙は甲の事業を承継し,資産も十分に有しているようでした。そこで,A社は,乙に甲の借金をすべて引き受けてもらいたいと考えました。この時,A社はどうすればいいでしょうか。
A社としては,一定の条件を満たせば,乙に,丙の借金もすべて引き受けてもらうことができます。これを,免責的債務引受といいます。A社としては,乙と,乙が1千万円全ての債務を引き受けることを合意し,合意したことを丙に通知することで,免責的債務引受の手続きを行うことができます。
もっとも,第三者が担保権を設定している場合には,担保権を移転するには,第三者の承諾が必要です。
③詐害行為取消権
B社は,丁社に1億円を貸していましたが,丁社は資金が枯渇していました。しかし,丁社は戊社に対し,不動産を贈与し登記も移転させてしまいました。B社としては,資金回収のため不動産を取り返したいと思っています。
B社としては,戊社に対し,訴訟を提起し,不動産の贈与の取り消しを主張することが考えられます。このように,債務者が不当に財産を減少させる行為を取り消す権利を,詐害行為取消権といいます。
詐害行為取消訴訟を提起したB社は,これを丁社に告知する必要があります。また,詐害行為取消権により契約等が取り消されれば,その取消しの効果は,債務者とすべての債権者に及びます。また,詐害行為取消権の行使には,期間制限があります。詐害行為取消権は,債権者が財産減少行為を知ってから2年,財産減少行為が行われた時から10年以内に行使される必要があります。
弁護士 梶本貴之
ホワイトペッパー第327号(2020/6/19発行)掲載
開 催 日 令和2年7月7日(火)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 地域交流センター2階会議室
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 令和2年7月7日(火)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 福祉保健相談センター きらり
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 令和2年7月2日(木)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
※人数限定ですので、事前にご予約下さい。
①意思能力(改正民法3条の2)
重度の認知症になってしまった高齢者の方が,自分でも良くわからずに不要な高額の商品を買ってしまった場合,どうすればいいでしょうか。この場合,意思能力が無いとして,高額商品の売買が無効になることがあります。意思能力が無効と判断されれば,商品を返却し,支払ったお金を取り戻すことができます。
②錯誤(勘違い)(改正民法95条)
商品を買うつもりがないのに,勘違いで購入してしまった場合,どうすればいいでしょうか。このような勘違いを,法律用語で「錯誤」といいます。錯誤(勘違い)がある場合,契約を取り消すことができる場合があります。
錯誤には2種類あります。1つは,「絵画を購入しようと思って,百万円で買うと契約書に書こうと思っていたのに,誤って二百万円と書いてしまった場合」のように,意思表示に対応する意思を欠く錯誤です。このような錯誤がある場合,契約を当然に取り消すことができます。もう1つは,「絵画を持っていないと思い購入したが,実はすでに持っていた場合」のように,購入の動機に錯誤がある場合です。このような動機の錯誤の場合,買主が売主に対して「絵画を持っていないので購入しようと思った」というような表示をしていた場合には契約を取り消すことができます。
もっとも,買主に重大なミス(過失)がある場合は,買主は錯誤の主張をすることが原則できません。ただし,例外的に,売主が重大なミスを知っていた時や,売主が同じ錯誤に陥っていた場合には,買主は契約を取り消すことができます。
③第三者の詐欺(改正民法96条)
売主でも買主でもない第三者が詐欺をしたせいで,商品を購入させられてしまった場合,買主は契約を取り消すことができます。ただし,売主が詐欺のあったことを知ることができず,知らなかった場合には,買主は契約を取り消すことはできません。そして,詐欺で契約が取り消されると,商品を返却し,お金を返してもらうことになります。
弁護士 梶本貴之
ホワイトペッパー第325号(2020/5/22発行)掲載
開 催 日 令和2年6月4日(木)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
※人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 令和2年6月4日(木)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 西興部村公民館
ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 令和2年6月2日(火)
開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 地域交流センター2階会議室
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
開 催 日 令和2年6月2日(火)
開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)
開催場所 福祉保健相談センター きらり
ご予約先 0158-26-2277
*人数限定ですので、事前にご予約下さい。
①はじめに
今回は,「売買契約」について記載します。2020年4月1日から,民法が改正され,新しいルールが始まっています。そのため,今回は,民法改正後のルールを記載します。
②事例
もし,甲さんが,中古自動車屋から,中古自動車を買ったとします。しかし,中古自動車は,2週間乗っただけで,走行しなくなってしまいました。また,甲さんは,取扱説明書に従って自動車に乗っており,故障の原因は,納品時から不具合があったと考えられます。この時,甲さんは中古自動車屋に対し,どのような請求ができるでしょうか。
③請求の内容
まず,甲さんは,自動車が動かないことで被った損害の賠償を,中古自動車屋に請求できます。もし,甲さんがこの自動車を転売しようとしていれば,転売によって得られるはずであった利益も請求できます。もっとも,損害賠償請求は,中古自動車屋に責任がない場合はすることができません。
また,甲さんは,このような自動車はいらないとして,自動車を買った契約を解除することができます。契約を解除すれば,支払った代金の返還を求めることができます。解除をするには,原則として,中古自動車屋に催告が必要ですが,場合によっては催告せずに契約を解除できることもあります。
また,甲さんは,中古自動車屋に対し,自動車の修理や,代わりの自動車の引き渡しを請求することができます。自動車の修理と代わりの自動車の引き渡し,どちらを請求するかは,原則として甲さんが選ぶことができます。もっとも,甲さんが選んだ方法が,中古自動車屋に不相当な負担となる場合は,その請求をすることはできません。
さらに,甲さんは,中古自動車屋に対し,自動車代金の減額を請求することも出来ます。もっとも,自動車が走らなくなったことについて,甲さんに責任がある場合は,代金減額請求をすることはできません。
弁護士 梶本貴之
ホワイトペッパー第323号(2020/4/24発行)掲載