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リーガル通信 ~ネット通販の詐欺被害~

2017年05月11日

 先日の新聞の中で,道内でネット通販の詐欺被害が急増しているという記事を見つけました。警察が把握しているだけでも,被害額は三千万円近くにも及んでいるとのことです。特に,代金を支払っても商品が届かないケースが急増しているようです。

 

 このケースのように,通信販売で代金の全部あるいは一部の前払いを求めている場合,通販業者は,顧客に対し,その申し込みを承諾したという通知を送らなければなりません。この承諾通知によって,業者と顧客の契約が成立しますから,代金を支払っても承諾通知が業者からなされていない場合には,申し込みを撤回すると業者に告げたうえで,すでに支払った代金の返還を求めることができます。

 逆に,承諾通知がすでに発せられている場合には,契約が成立していることとなり,無条件に契約を解約することはできません。しかし,商品を一定期間内に送るよう催促しても業者が送ってこなければ契約の不履行ということとなります。そして,契約が履行されない場合には契約の解除ができますから,まずは商品を送るよう催促し,それでも送ってこなければ契約を解除して代金の返還を請求すべきでしょう(なお,催促も契約の解除も,書面,できれば配達証明付きの内容証明郵便で行うべきです)。

 

 とは言え,何となくおわかりの方も多いでしょうが,人を欺くような業者ですから,代金の返還を請求した場合でもこれに応じない,あるいはそもそも業者と連絡すら取れなくなるケースも多いかと思います。ですので,自己防衛して悪質な業者に騙されないようにすることが一番大事なことなのです。

 

 消費者庁は,ネット通販における注意ポイントとして,①所在地や連絡先,他の利用者の評価など事業者の情報を自分でしっかり確認する,②一般に流通している価格よりも大幅に安く販売されているなど,購入する商品が模倣品でないか十分に注意する,③クレジットカードが利用できず,支払方法が銀行振込のみしか用意されていない場合で,個人名口座の場合には十分に注意する,などをあげて注意を呼びかけています。

 ネット通販は手軽で便利ではありますが,油断しているとトラブルに巻き込まれる危険性もあるものです。利用する際には十分注意を払い,少しでも疑問を感じたときには,立ち止まって取引を中止する決断も必要でしょう。

 

 

弁護士 田村秀樹
ホワイトペッパー第249号(2017/5/12発行)掲載

リーガル通信 ~過払金~

2017年04月13日

  リーガル通信ではこれまであまり取り上げてきませんでしたが、今回は「過払金」についてお話したいと思います。

 

 過払金については、CMやチラシなどで「払いすぎた利息が戻ってくる!」などと宣伝されています。ですが、これまで消費者金融などからお金を借りたことがあるからといって、全ての場合に利息が戻ってくるわけではありません。

 

 お金を貸す際の利息には法律上の上限があり、借りる金額に応じて年利十五から二十%とされているのですが、一方で、多くの消費者金融は以前、これを超えた金利、具体的には二九%前後の利息で貸し付けしていました。約二九%までの利息であれば、昔の法律によると罰則がなかったからです。しかし、罰則を受けないとしても、本来だと十五から二十%の利息しかもらえないのですから、借りたほうからすると利息を払いすぎていることになります。これが「過払金」の正体です。

 

 もっとも、その後の法律改正で、二十%を」超える利息を受け取ると処罰されることとなったため、消費者金融も適正な利率で貸し付けをするようになりました。ですので、最初の話に戻りますが、適正な利率で貸付を受けた場合には「過払金」は生じていないのです。

 

 また、過払金の請求はいつまでもできるわけではありません。最後に借りた日、あるいは最後に借金を返した日から十年以上経過していると、時効が完成し、過払金が取り戻せなくなってしまいます。

 

 このように、過払金が請求できるかどうかは、借りた時期やその金額、さらには最後に取引をした日などで異なってきます。これらを思い出せなくても、弁護士に相談、あるいは依頼をすれば調査可能ですので、過去に消費者金融から借り入れをされた経験のある方は、まずは弁護士などにご相談されることをお勧めします。

 なお、現在返済中の方も、利息を払いすぎている場合には、借金の額が減ったり、場合によってはゼロになることもあります。特に長期間にわたって返済を続けているような方は、一度ご相談されることをお勧めします。

 

 過払金についてのご相談は、テレビCMやチラシを配っている弁護士事務所だけが専門に行っているものではなく、紋別地域の弁護士も取り扱っていますので、地元の弁護士にもお気軽にご相談ください。

 

 

 

弁護士 田村秀樹
ホワイトペッパー第247号(2017/4/14発行)掲載

5月16日(火)★無料法律相談会(毎月第2火曜日)のお知らせ★

2017年04月13日

開 催 日 平成29年5月16日(火)

開催時間 10:00~16:00まで(お一人様1時間程度)

開催場所 紋別ひまわり基金法律事務所(商工会議所2階)

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

※今回は第3火曜日に行います。

5月11日(木)★滝上町無料法律相談会(毎月第1木曜日)のお知らせ★

2017年04月13日

開 催 日 平成29年5月11日(木)

開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)

ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)

 

※人数限定ですので、事前にご予約下さい。

※今回は第2木曜日に行います。

5月9日(火)★雄武町無料法律相談会のお知らせ★

2017年04月13日

開 催 日 平成29年5月9日(火)

開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 地域交流センター2階会議室

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

※今回は第2火曜日に行います。

5月9日(火)★興部町無料法律相談会のお知らせ★

2017年04月13日

開 催 日 平成29年5月9日(火)

開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 興部町中央公民館

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

※今回は第2火曜日に行います。

リーガル通信 ~敷金~

2017年03月17日

 進学や就職、異動のシーズンに入ってきましたね。これを機に、新生活を始める方も数多くいらっしゃるのではないでしょうか。そして、新生活を始めるにあたって、今住んでいるアパートなどから引っ越しをされる方もいらっしゃるかもしれません。そのときによくトラブルになるのは「敷金」です。今回は、敷金の返還について、簡単にお話しします。

 

 アパートなどを借りる際、大家さんに敷金を家賃の何か月分か差し入れることが多いかと思います。敷金とは、未払いの家賃や原状回復費用などを担保するために支払うもので、これらを差し引いた残額は、借主に返還されるべきものです。ところが最近、退去時に敷金を返還してくれないというトラブルが急増しています。

 

 特に多いのが、畳の取り替えやクロスの張り替えなどが必要だという理由で敷金を返還してくれないケースです。返還してくれないということは、これらを借主が負担しなければならないということになりますが、そもそも、借主はどこまでの原状回復をしなければならないのでしょうか。

 

 こういったトラブルで参考になるのが、国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」というものです。これによると、自然に劣化・損耗するものや、通常の使用による損耗は、借主が原状回復を行う義務がないとされています。逆に、通常の使用を超えた使用により損耗させた場合には、借主が原状回復をしなければならないとされています。先ほどあげたクロスの張り替えの例で言うと、タバコのヤニなどでクロスを汚してしまった場合には原状回復が必要となります(その分、敷金から差し引かれる)が、日照などの自然現象で変色してしまった場合には原状回復をする必要はありません。この場合は、大家さんに、敷金の返還を求めることができるのです。

 

 ただし、契約で特別の定め(たとえば、借主がクロス張り替え費用の半分を負担する、などの定め)があれば、場合によってはその費用を負担しなければなりません。ですから、契約をする際には、自分がどこまで原状回復をしなければならないのかチェックしておくことが重要です。

 

 これから引越しをされる予定のある方は、自分の敷金がちゃんと戻ってきたか、転居先の契約内容はどうなっているかをぜひ確認してみてください。

 

 

弁護士 田村秀樹
ホワイトペッパー第245号(2017/3/ 17発行)掲載

4月11日(火)★無料法律相談会(毎月第2火曜日)のお知らせ★

2017年03月13日

開 催 日 平成29年4月11日(火)

開催時間 10:00~16:00まで(お一人様1時間程度)

開催場所 紋別ひまわり基金法律事務所(商工会議所2階)

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

4月6日(木)★滝上町無料法律相談会(毎月第1木曜日)のお知らせ★

2017年03月13日

開 催 日 平成29年4月6日(木)

開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)

ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)

 

※人数限定ですので、事前にご予約下さい。

4月6日(木)★西興部村無料法律相談会(隔月第1木曜日)のお知らせ★

2017年03月13日

開 催 日 平成29年4月6日(木)

開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 西興部村公民館

ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。