一人で悩んでいませんか?まずはお気軽にご相談下さい

4月4日(火)★雄武町無料法律相談会のお知らせ★

2017年03月13日

開 催 日 平成29年4月4日(火)

開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 地域交流センター2階会議室

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

4月4日(火)★興部町無料法律相談会のお知らせ★

2017年03月13日

開 催 日 平成29年4月4日(火)

開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 興部町中央公民館

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

リーガル通信 ~離婚・養育費~

2017年02月16日

  お子さんがいるご夫婦が離婚される場合,養育費の支払いについて取り決めをする場合が多いのではないでしょうか。その支払が途中でストップしてしまった場合,相手方にお子さんの養育費を支払わせるよい方法はないでしょうか。

 

 実は,離婚の際にどのような方法で養育費の支払を決めたのかによって,取りうる手段が違ってきます。まず,家庭裁判所の調停や裁判の手続で養育費の支払を決めた場合には,裁判所を通して,相手方に対し,調停や裁判で決まったとおりに養育費を支払うよう,促してもらうことができます(履行勧告,といいます)。この場合は,裁判所に勧告の制度を使いたいという申し出をしなければなりません。

 

 ただし,この勧告には,養育費を支払わせる直接的な強制力がありません。そこで,相手方がこれにも従わない場合,最後の手段として,強制執行,すなわち差押の手続を利用することとなります。差押の手続とは,相手方の財産を差し押さえて競売し,その代金の中から養育費の支払を受けたり,相手方の給料や預金を差し押さえて,その中から養育費の支払を受ける制度です。

 

 現在の法律では,相手方が養育費の支払を行っていない場合,実際に期限を迎えている部分の養育費だけでなく,まだ期限が来ていない将来に支払われるべき部分の養育費も差し押さえの対象となります。また,給料を差し押さえる場合,他の債権の回収とは異なり,給料の2分の1の金額まで差し押さえることができます(他の債権は4分の1まで)。ただし,差押の手続は専門的ですし,相手方が自営業者で給料をもらっていない場合等,差押に非常に苦労する場合もあります。差押を検討する場合には,専門家にご相談することをお勧めします。

 

 さて,これまでは,裁判所の調停などで養育費を決めた場合を前提にお話しました。では,これ以外の場合はどうなるかと言いますと,実は,勧告の制度も差押の制度も使うことができません。したがって,養育費の支払をきちんと確保するには,裁判所の調停手続で養育費の金額を決める,あるいは,養育費の合意について公正証書を作成しておくことが望ましいのです(公正証書を作成した場合も差押が可能となります)。

 

 

弁護士 田村秀樹
ホワイトペッパー第243号(2017/2/17発行)掲載

3月14日(火)★無料法律相談会(毎月第2火曜日)のお知らせ★

2017年02月16日

開 催 日 平成29年3月14日(火)

開催時間 10:00~16:00まで(お一人様1時間程度)

開催場所 紋別ひまわり基金法律事務所(商工会議所2階)

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

3月7日(火)★雄武町無料法律相談会のお知らせ★

2017年02月09日

開 催 日 平成29年3月7日(火)

開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 地域交流センター2階会議室

ご予約先 0158-26-2277


*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

3月7日(火)★興部町無料法律相談会のお知らせ★

2017年02月09日

開 催 日 平成29年3月7日(火)

開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 興部町中央公民館

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

3月2日(木)★滝上町無料法律相談会(毎月第1木曜日)のお知らせ★

2017年02月09日

開 催 日 平成29年3月2日(木)

開催時間 13:00~16:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 滝上町役場町民相談室(1階)

ご予約先 0158-28-5585(流氷の町ひまわり基金法律事務所)

 

※人数限定ですので、事前にご予約下さい。

リーガル通信 ~離婚~

2017年01月19日

 新年早々縁起でもないテーマかもしれませんが,今回は,離婚のことについてお話したいと思います。

 

 よく,「とりたてて不満があるわけではないが,性格が合わないと感じるようになったので離婚してほしい」と,性格の不一致を理由に相手から離婚を突きつけられたが,離婚には応じたくない,どうしたらよいかという相談をお受けします。このような場合,離婚に応じなければならないのでしょうか。

 

 まず,離婚の方法についてお話しますと,協議離婚,調停離婚,裁判離婚という3つの制度が用意されています。

 

 協議離婚は,文字通り夫婦での話し合い(協議)によって離婚するかどうかを決めるもので,話し合いによって夫婦の双方が納得して離婚届を提出することで離婚が成立します。そして,協議離婚では,明確な離婚の理由が必ずしも必要ではないため,お互いが納得すれば,性格の不一致という理由でも離婚は可能です。

 

 しかし,今回のケースのように,夫婦の一方が離婚を拒む場合には,家庭裁判所に離婚調停を申し立て,相手に離婚を求めることとなります。離婚調停は一種の裁判手続ではあるものの,あくまでも調停委員を中心とした話合いですから,調停の中で双方が離婚に同意すれば,たとえ性格の不一致を理由に離婚を求めても,離婚調停が成立することになります。

 

 さて,調停でも離婚の合意が成立しない場合には,いよいよ離婚訴訟を起こすこととなりますが,裁判による離婚の場合には,法律(民法)が定めている離婚原因が存在しなければなりません。紙面の都合で詳しいことはお話できませんが,相手の不倫や行方不明などがその代表例です。

 

 では,性格の不一致はどうかと言うと,民法が定めている離婚原因には当てはまらないというのが一般的な考え方です。したがって,性格が合わないということで離婚を求めても,相手がそれに納得しない限り,実際に離婚をすることは難しいと言えますし,逆の立場からすると,必ずしも離婚に応じなくてもよいことになります。また,「性格の不一致」とは表面的な理由で,実はその裏に,相手の不倫などが隠れているケースもありますので,安易に相手方の要求を受け入れないほうがよい場合もあります。

 

 

弁護士 田村秀樹
ホワイトペッパー第241号(2017/1/20発行)掲載

2月14日(火)★無料法律相談会(毎月第2火曜日)のお知らせ★

2017年01月12日

開 催 日 平成29年2月14日(火)

開催時間 10:00~16:00まで(お一人様1時間程度)

開催場所 紋別ひまわり基金法律事務所(商工会議所2階)

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。

2月7日(火)★興部町無料法律相談会のお知らせ★

2017年01月12日

開 催 日 平成29年2月7日(火)

開催時間 10:00~12:00まで(お一人様30分程度)

開催場所 興部町中央公民館

ご予約先 0158-26-2277

 

*人数限定ですので、事前にご予約下さい。